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【2025年4月開始】妊婦のための支援給付|合計10万円の申請方法を徹底解説

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2025年(令和7年)4月から、妊婦さんや子育て世帯を支援する新しい制度「妊婦のための支援給付」がスタートします。これは、従来の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づいて正式な制度となるもので、妊娠期から出産・子育て期まで、切れ目のないサポートを提供することを目的としています。具体的には、保健師などによる相談支援(伴走型相談支援)と、妊娠時に5万円、出産後に子ども一人あたり5万円、合計10万円の経済的支援が一体的に行われます。この記事では、これから出産を迎える方々が安心して制度を活用できるよう、対象者、申請方法、注意点などをどこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。

この記事のポイント

  • ✅ 2025年4月から「出産・子育て応援交付金」が「妊婦のための支援給付」として法律に基づく制度に!
  • ✅ 妊娠届出後に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円、合計10万円が支給される。
  • ✅ 経済的支援だけでなく、保健師等による伴走型相談支援もセットで受けられる。
  • 流産・死産となった場合も支給対象となる点が明確化。
  • ✅ 申請手続きはお住まいの市区町村で行う。

制度の概要:新しい「妊婦のための支援給付」とは?

この制度は、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えるために創設されました。単にお金を給付するだけでなく、妊娠期から専門家が寄り添い、様々な不安や悩みの相談に乗ってくれる「伴走型相談支援」とセットになっているのが大きな特徴です。

正式名称と実施組織

  • 経済的支援の名称: 妊婦のための支援給付
  • 相談支援の名称: 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
  • 国の管轄組織: こども家庭庁
  • 実際の申請窓口・実施主体: お住まいの市区町村

どこが変わった?旧制度(出産・子育て応援交付金)との比較

新しい制度は、これまでの事業をより安定的に実施するために法律で定められたものです。主な変更点を表にまとめました。

項目 新制度(妊婦のための支援給付) 旧制度(出産・子育て応援交付金)
根拠 法律(子ども・子育て支援法等) 予算事業(交付金)
給付対象者 妊婦給付認定を受けた妊婦本人 妊婦及び出生した児童の養育者
給付の条件 給付自体に面談は必須ではない(ただし相談支援と一体的に実施) 原則として面談が必須
流産・死産等 給付対象であることが明確化 自治体の判断による場合があった

ポイント: 最も大きな変更点は、法律に基づく恒久的な制度になったことです。これにより、どの地域に住んでいても安定して支援を受けられるようになります。また、給付の条件から「面談必須」が外れましたが、これは面談が不要になったわけではなく、相談支援と給付をより柔軟に連携させるための変更です。引き続き、専門家によるサポートは受けられますのでご安心ください。

給付金額は合計10万円!支給のタイミングと詳細

給付金は2回に分けて支給されます。合計すると、子ども一人あたり10万円の支援となります。

支給タイミング 名称 金額 主な申請時期
1回目:妊娠期 妊婦支援給付金 5万円 妊娠届出時
2回目:出産後 妊婦支援給付金 子ども1人につき5万円 出生後の家庭訪問時など

多胎児(双子・三つ子など)の場合

多胎児を妊娠・出産された場合は、出産後の給付額が増えます。

  • 双子の場合: 妊娠時に5万円 + 出産後に10万円(5万円×2人)= 合計15万円
  • 三つ子の場合: 妊娠時に5万円 + 出産後に15万円(5万円×3人)= 合計20万円

対象者と詳しい条件

この給付金の対象となるための条件はシンプルです。

  • 申請時点で、日本国内に住所(住民票)があること。
  • 産科医療機関で医師等により妊娠の事実(胎児心拍)が確認されていること。

国籍は問いません! 日本に住民登録をしている外国籍の方も対象となります。

申請方法と具体的な流れ【ステップ解説】

申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。基本的な流れは以下の通りですが、自治体によってオンライン申請に対応している場合など、詳細が異なることがあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。

ステップ1:妊娠届出と1回目の給付申請(5万円)

  1. 産婦人科を受診: 医師に妊娠と診断され、胎児心拍が確認されたら、妊娠届出に必要な書類(妊娠証明書など)をもらいます。
  2. 市区町村で妊娠届を提出: お住まいの市区町村役場や保健センターなどで妊娠届を提出し、母子健康手帳を受け取ります。
  3. 面談と申請案内: 妊娠届出時に、保健師などとの面談が行われます。この面談で、出産までの見通しを立てたり、不安なことを相談したりできます。面談後、「妊婦のための支援給付(1回目)」の申請書類が渡され、手続きの案内があります。
  4. 申請手続き: 案内された方法(窓口、郵送、オンラインなど)で申請します。

【主な必要書類】

  • 申請書兼請求書(窓口で配布)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
  • 振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)のコピー

ステップ2:出産後の届出と2回目の給付申請(子ども1人あたり5万円)

  1. 出生届を提出: お子さんが生まれたら、市区町村に出生届を提出します。
  2. 家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問など): 出生後、保健師や助産師が自宅を訪問し、赤ちゃんの様子やお母さんの体調を確認してくれます。
  3. 申請案内: この家庭訪問の際に、2回目の給付に関する案内や申請書類が渡されるのが一般的です。
  4. 申請手続き: 案内に従って、妊娠した子どもの数の届出と給付申請を行います。

申請期限(時効)に注意!

給付金には申請期限があります。原則として2年で時効となりますので、忘れずに手続きを行いましょう。

  • 1回目の給付: 産科医療機関で胎児心拍を確認した日から2年後の前日まで
  • 2回目の給付: 出産予定日の8週間前の日から2年後の前日まで

知っておきたい重要ポイントと注意点

転入・転出する場合の手続き

妊娠中や出産後に引っ越しをする場合は注意が必要です。

  • 原則: 申請時点で住民票のある市区町村で申請します。
  • 転入した場合: 転入前の自治体で給付金を受け取っていない場合は、転入先の自治体で申請できます。
  • 転出した場合: 1回目の給付認定を受けた後に転出した場合、その認定は取り消されます。2回目の給付は、転出先の自治体で改めて認定申請を行う必要があります。
  • 重複受給はできません: 同一の妊娠・出産について、複数の自治体から給付を受けることはできません。

流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ

この制度は、残念ながら流産や死産などで赤ちゃんを亡くされた方も支給の対象となります。 妊娠していた事実は変わりなく、心身ともに大きな負担がかかる時期の支援を目的としています。つらい状況だとは思いますが、ご自身の体を休めるためにも制度の活用をご検討ください。申請方法や必要な書類(医師の診断書など)については、お住まいの市区町村の窓口へご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. いつから始まる制度ですか?

A1. 2025年(令和7年)4月1日から開始されます。令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方が対象となりますが、経過措置など詳細はお住まいの自治体にご確認ください。

Q2. 外国籍でも申請できますか?

A2. はい、申請時点で日本国内に住民登録があれば、国籍を問わず対象となります。

Q3. 里帰り出産の場合はどこに申請すればよいですか?

A3. 申請先は、里帰り先ではなく、住民票のある市区町村です。里帰り先での面談方法など、手続きについては事前に住民票のある市区町村にご相談ください。

Q4. 妊娠届を出す前に流産してしまいましたが、対象になりますか?

A4. はい、対象になる可能性があります。医師により胎児心拍が確認されていた場合、その事実を証明する診断書などを提出することで、給付を受けられる場合があります。まずは市区町村の窓口にご相談ください。

Q5. 給付金の使い道に制限はありますか?

A5. 原則として使い道に制限はありません。出産準備費用や産後の生活費など、自由に使うことができます。ただし、自治体によっては現金給付の代わりに育児用品や産後ケアサービスのクーポンなどを選択できる場合があります。

まとめ:安心して出産・子育てを迎えるために

今回は、2025年4月から始まる新しい「妊婦のための支援給付」について詳しく解説しました。

最後に重要なポイントを再確認しましょう

  • 合計10万円の経済的支援: 妊娠時と出産後の2回に分けて支給されます。
  • 伴走型相談支援: 専門家による相談サポートも受けられ、心強い味方になります。
  • 申請は市区町村へ: 手続きの詳細は、必ずお住まいの自治体の公式サイトで確認しましょう。
  • 早めの行動を: 妊娠がわかったら、速やかに妊娠届を提出し、制度の案内を受けましょう。

この制度は、経済的な負担を軽減するだけでなく、妊娠・出産に関する不安を和らげるための大切な仕組みです。ぜひ積極的に活用して、安心して新しい家族を迎える準備を進めてください。不明な点があれば、一人で悩まずにお住まいの市区町村の子育て支援担当窓口へ問い合わせてみましょう。