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愛知県の介護施設向け食材費高騰対策支援金。最大1定員あたり4,500円。対象施設、申請方法、期限(2025年11月7日)を解説。介護サービスを支える支援策
【候補3】https://www.city.bunkyo.lg.jp/b009/p000221.html 本文へスキップします。 ホーム お役立ちリンク 閉じる 検索 閉じる 観光案内 緊急情報 現在、情報はありません。 文京区防災ポータル AED(自動体外式除細動器) 休日・夜間診療 緊急情報一覧 閉じる ホーム > 防災・安全 > 防犯 > 安全・安心まちづくり > 防犯機器等購入補助事業 更新日:2025年8月27日 ページID:11034 ここから本文です。 防犯機器等購入補助事業 文京区では、令和7年度東京都防犯機器等緊急補助事業を活用した補助事業を実施します。 文京区防犯機器等購入補助事業について(PDF:1,236KB)(別ウィンドウで開きます) 【ご確認ください】事業に関する質問集 本事業についての問い合わせ等をまとめましたので、 よくご確認いただいてから 機器の購入・申請をお願いいたします。 FAQ(PDF:881KB)(別ウィンドウで開きます) ※ 申請に関し、 本事業対象にならない機器購入 での申請を複数件いただいております。 特に、防犯性能の高い錠、防犯フィルム、面格子については 、「CP製品であること」 が要件となりますので、購入前に今一度お確かめください。(下記に詳細を記載) 【お願い】窓口申請をご検討の方へ 窓口での申請受付については、受付時間を 開庁日の午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時までの間 とさせていただきます。 ご事情により、上記時間内での申請が難しい方についてはご相談させていただきますので、個別にご相談下さい。 24時間申請が出来る オンライン申請(外部リンク) はこちらから https://logoform.jp/form/6KSu/1134586(外部リンク) 開始時期 令和7年8月1日 補助対象額 補助率4分の3 ※1円未満は切捨、上限額30,000円 補助対象機器 防犯カメラ カメラ付きインターフォン 人感センサー 防犯性能の高い錠・シリンダー又はサムターン※ 防犯フィルム※ 面格子※ ※CP製品とは、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による防犯性の高い建物部品目録に掲載され、CPマークが付けられている製品のことです。 錠と防犯フィルムについては、購入を検討している製品がCP製品に該当するかを、店舗等で必ず確認の上、ご購入ください。 CP製品でないものは、補助の対象外となります。 補助金申請の際には、 購入物品に関する資料(購入日・商品名・購入者名などが明記された領収書、設置状況・購入商品が確認できる写真等) が必要となります。 本年度 (令和7年4月1日以降) に購入した防犯機器は、事業の対象となりますので、購入に関する資料については、大切に保管しておいてください。 機器によっては、補助の対象外となる場合もありますのであらかじめご了承願います。 申請方法等 LoGoフォームもしくは下記の様式を用いて郵送・窓口にてご提出ください。 LoGoフォームによる申請はこちらから https://logoform.jp/form/6KSu/1134586(外部リンク) 本人以外が申請する場合は、 紙での申請 をお願いします。 申請に必要なものは以下のとおりです。 チェックリストをご活用いただき、不足のないようにご提出いただきますようお願いいたします。 ①本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行するもので、申請日において有効なもの) ②文京区防犯機器等購入補助金交付申請書兼請求書(口座振替依頼書) ③口座情報確認書類 ④購入又は設置をした防犯機器等の内容がわかる資料 ⑤防犯機器を設置したことがわかる写真 (取付前・取付後の写真。 防犯カメラは画角を含む。カメラ付きインターフォンは室内に設置した機器の写真を含む 。) ⑥宛名、領収年月日、領収金額(品目が複数の場合は、内訳を含む)、発行事業者名、発行事業者所在地及び製品名が記載された領収書の写し ⑦管理組合等が防犯機器等の設置に同意したことがわかる書類※共同住宅の場合に限る ⑧所有者が防犯機器等の設置に同意したことがわかる書類※賃貸住宅の場合に限る ⑨委任状※申請を委任する場合に限る なお、申請者・口座名義人・領収書の宛名は全て同一である必要がありますので、ご注意ください。 各種様式 防犯機器等購入補助金交付申請書兼請求書(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます) 以下は、提出が必要な場合のみ、ご用意ください。 承諾書(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます) 同意書(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます) 委任状(ワード:27KB)(別ウィンドウで開きます) 要綱 文京区防犯機器等購入補助金交付要綱(PDF:275KB) シェア ポスト お問い合わせ先 総務部防災危機管理課安全対策推進担当 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター15階北側 電話番号: 03-5803-1280 ファクス番号:03-5803-1344 お問い合わせフォーム より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。 同じ分類から探す 安全・安心まちづくり 防犯機器等購入補助事業 安全・安心まちづくり協議会公募委員募集について 子どもの防犯・安全対策 「文の京」安全・安心まちづくり事業リーフレット 「文の京」安全・安心まちづくり協議会 安全・安心まちづくり推進地区 安全・安心まちづくり活動助成 青色防犯パトロール 区内犯罪認知状況 特殊詐欺防止のための「自動通話録音機」無償貸出しを行っています すべて見る こちらの記事も読まれています。 Kanri
【候補3】https://mykoho.jp/article/234451/9316886/9378777 ■変化を恐れず挑み続ける 南知多町長 石黒和彦 ◇施政方針 令和7年度予算編成は、(1)住民サービスの水準維持に配慮し、持続可能な行財政運営を実現するため、真に必要な施策に予算が重点配分されるべく、一層の効率化を図る(2)人口減少・少子高齢化に対応した公共施設の在り方を大胆に見直すとともに、官業を民間に開放し、民間のノウハウや資金を活用するなど、柔軟に対応する(3)歳出の抑制に向け、知恵と工夫をこらし、常に最小の経費で最大の効果を上げるよう努め、職員ひとりひとりがコスト意識を持って取り組む、の3つでございます。 慣例にとらわれず、知恵を出し合い検討・査定を重ねた結果、真に必要な事業に重点的に予算配分ができました。 7年度に実施する事業内容を、第7次総合計画の「3つの重点政策」に沿って説明します。 ◇産業の活性化と雇用の確保 なかでも「ふるさと南知多応援寄附金取扱事業」「ふるさと産品支援事業」は、全国各地に本町の魅力発信と地場産業の振興、地域活性化を図る重要な施策です。事業者支援と返礼品開発により一層力を入れ地場産業の振興と活性化を加速します。 観光においては、師崎観光センターと立体駐車場が竣工します。町民や観光客がより利用しやすく愛される「地域の羅針盤となる場所」を目指します。また、「〝すべての人と海と地域をつなぐ〞場所(スポット)づくり」をコンセプトに「内海観光センター整備事業」を進めます。 農業では、有害鳥獣被害防止対策事業、水田給水ポンプ等燃料費助成事業、地産地消給食補助事業、農地集積補助事業の4つの新規補助事業に取り組みます。地元の農家を支援することで農業振興に力を入れます。 ◇子育て支援と教育の充実 南知多町の宝であり、未来を担う子ども達が健やかに成長できるよう取り組むものであります。 南知多中学校の空調および照明設備の整備篠島中学校の外壁屋上防水大改修工事を行い、中学校の教育環境改善を進めます。 放課後児童クラブにおいて、保護者が昼間家庭にいない小学生の放課後の生活・遊びの場を提供していきます。令和7年度は、夏休み等の利用希望者の受け入れを増やすため、支援員の増員や空調設置など体制整備を進めます。 ◇定住支援 防災設備強化を図るため、消防団第1分団の詰所車庫を町民会館敷地に新築し、詰所機能を移転します。また、利用者サービスの向上と効率的な運営を進めている小桝緑地の駐車場を整備し、さらなる利便性と魅力の向上に努めます。 これらの事業を推進・継続していくには、持続可能な財政基盤の構築が必要不可欠であります。 これまで以上の行財政改革を進め、徹底的に無駄をなくし、事業の重要性・必要性を鑑み、優先順位をつけながら着実に必要な事業を展開してまいります。 『絆・選ばれる理由があるまち』を皆さまとともに作り上げられるよう全職員一丸となって取り組んでいきます。 ※一部抜粋 ■第7次総合計画 3つの重点政策 令和7年度の予算のポイント、南知多町が目指す将来イメージやそれを実現するための重点政策を紹介します。 ◆産業の活性化と雇用の確保 ふるさと納税制度を通して町の特産品・観光資源を全国へ発信し、地場産業の振興と活性化を進めます。 ◇ふるさと納税事業者支援、返礼品の開発 新たに返礼品を開発する事業者の方や、既存の返礼品を充実させる事業者の支援を強化し、地場産業の活性化、町の魅力向上を図ります。 ◆子育て支援と教育の充実 子育て世帯の不安や不満を緩和し、地域ぐるみで子育て世代を支援する、豊かな自然環境など地域資源を生かした子育て環境づくりを目指します。 ◇中学校整備 子ども達が健やかに学べる教育環境の整備を進めます。 ◇放課後児童クラブの充実 放課後児童クラブの支援員の増員を行い、夏休み等の受け入れ態勢整備を強化します。 ◆定住支援 町民や移住希望者が住み続けたいと思えるような、住居・インフラ・生活環境・コミュニティ等、安心して暮らせるまちづくりを目指します。 ◇港湾施設整備 小桝緑地の駐車場を整備し、さらなる利便性と魅力向上を図ります。 ◇消防団詰所の新築 消防団第1分団の詰所車庫を町民会館敷地に新築、詰所機能を移転し、防災力を強化します。 ■あなたのご意見お聞かせください 町長対話室 政に関する皆さんの意見や要望、疑問などについて町長と直接話してみませんか? 子育てや福祉、観光・産業など、あらゆる分野でのご意見お待ちしています。 町内在住または在勤の方であればどなたでも参加できます。開催日や申し込み方法等は町公式ホームページをご覧ください。 ※詳細は本紙をご覧ください。 Tweet シェアする 予算のあらまし(1)
愛知県が中小企業のDXを支援!無料のアドバイザー派遣と社内研修サポートでデジタル人材を育成。課題分析から研修後のフォローアップまで、手厚いサポートを受けられます。
愛知県の先進環境対応自動車導入促進費補助金は、中小企業や運送事業者の環境対応車導入を支援します。最大689.8万円の補助で、燃料電池トラック・バスの導入を促進。申請期限は2026年3月16日。
【候補3】https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/otetudai/guideline.html 障害者移動支援事業 ページID:829361422 更新日:2025年10月1日 屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対し、ガイドヘルパーを派遣して外出の支援を行います。 事業内容 対象者 墨田区内に住所を有し、自宅等で生活する障害者又は障害児で、次のいずれかに該当する方のうち、1人で外出することが困難な方(未就学児童は保護者同伴に限ります。) 身体障害者手帳を有し、視覚障害又は肢体不自由に係る等級が1級又は2級の方(視覚障害の方は、同行援護サービスで対象とならない外出についてのみ、移動支援事業の対象となります。) 愛の手帳又は療育手帳を有する方 精神障害者保健福祉手帳を有する方又は精神障害を支給事由とする年金を受けている方 その他区長が必要であると認めた方(詳しくはお問い合わせください。) 主な利用内容 公的機関、金融機関等での各種手続を行うための外出 社会生活上必要な外出 余暇活動、文化活動等を行うための外出 特別支援学校、学童クラブ等への送迎(保護者や家族等の対応が困難な場合に限ります。) 利用時間数 1か月あたり20時間を上限として必要と認められる時間数(世帯の状況等により20時間で不足する場合は、54時間を上限として必要と認められる時間数) 利用者負担額 課税世帯の場合は、利用時間に応じて計算された費用額の1割(課税状況に応じた負担上限月額の設定があります。) 移動に要した交通費等の実費については、ガイドヘルパーの分も含めて利用者が負担 ガイドライン 移動支援事業についてまとめたガイドラインを掲載します。 障害者移動支援事業ガイドライン(PDF:952KB) 事業者一覧 墨田区でご利用いただける移動支援事業者の一覧を掲載します。 移動支援事業者一覧(エクセル:31KB) 申請方法 申請方法 あらかじめ、利用申請が必要です。 以下の「申請書様式ダウンロード」から各種申請書ダウンロードページに移動し、申請書および同意書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、郵送または担当窓口でご申請ください。 ご申請後、利用料金の単価区分及び利用時間数を決定するために、区の職員が対象者の状況を確認させていただく場合があります。 ご利用手続き完了後、「移動支援事業利用承認決定通知書」および「ご利用にあたっての注意」を送付いたします。 申請書様式ダウンロード 各種申請書ダウンロードページに移動します。 移動支援事業利用申請書・同意書・変更関係書類 本制度を利用する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。 申請・問い合わせ先 利用の申請について 身体障害のある方 障害者福祉課 障害者相談係(区役所3階) 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-6165、03-5608-6166 知的障害のある方 障害者福祉課 障害者相談係(区役所3階) 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話:03-5608-1304 精神障害又は発達障害のある方 健康推進課(すみだ保健子育て総合センター2階) 〒130-8628 東京都墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター 電話:03-3622-9152 事業の内容について 障害者福祉課 事業者係 電話:03-5608-6164 お問い合わせ このページは 障害者福祉課 が担当しています。
日中一時支援事業は、障害児・者の日中活動を支援する制度です。利用条件や申請方法、費用などを詳しく解説。介護者の負担軽減にも繋がります。
稲沢市が高度先端産業の企業向けに最大10億円の補助金を提供。新設・増設費用を支援し地域活性化を目指します。対象者、金額、申請方法を詳しく解説。
愛知県企業再投資促進補助金:最大10億円の補助金で県内企業の設備投資を支援!対象企業、申請方法、注意点をわかりやすく解説。地域経済の活性化を目指しましょう。
離職・休業で家賃にお困りの方へ。住居確保給付金で最大9ヶ月の家賃補助!申請条件、支給額、申請方法をわかりやすく解説。生活再建を支援します。
稲沢市がスマホ教室開催事業者を支援する「デジタルデバイド対策費補助金」。1コマ3万円を補助し、高齢者のデジタルスキル向上を目指します。申請は2025年4月21日から。
【候補3】https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,71506,315,2010,html 本文へ移動 印刷 木造住宅耐震助成 昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は耐震性能が不足している場合があります。市では、木造住宅の耐震化を促進するため、アドバイザー派遣事業(簡易耐震診断)のほか、耐震診断、耐震改修の助成制度を設けています。 また、平成12年に建築基準法が改正されたことにより、昭和56年から平成12年までに建設された住宅についても、耐震性能が不足している場合があると報告されています。このため、令和6年度から耐震診断、耐震改修の補助対象の建設時期要件を、平成12年5月末まで拡充しましたので、ぜひご利用ください。 事業および助成の詳細は、 住宅関係支援ガイドブック [ 2054 KB pdfファイル] をご覧ください。 木造住宅の耐震化に対する助成制度 内容 対象(※) 助成額 費用 (1)耐震アドバイザー 旧耐震住宅 自己負担なし 無料 (2)耐震診断 旧耐震住宅 耐震診断費用の3分の2 最高12万円 新耐震住宅 最高9万円 (3)耐震改修 耐震改修工事 旧耐震住宅 耐震改修費用の2分の1 最高80万円 新耐震住宅 耐震改修費用の23% 最高69万円 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事費用の5分の1 最高20万円 建替え工事 旧耐震住宅 建替え工事に要する費用の2分の1 最高80万円 除却工事 旧耐震住宅 除却工事に要する費用の3分の1 最高80万円 ※旧耐震住宅とは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ※新耐震住宅とは、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建築された住宅 (1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅や木造集合住宅に、耐震化に関する専門的な知識のある建築士がアドバイザーとして訪問し、簡易的な耐震診断を行うほか、耐震改修の方法や事例紹介、情報提供など、耐震化に関して総合的にアドバイスします。 ご自宅の耐震性に不安を感じている方や耐震化に関心のある方は、この事業をご利用ください。 対象となる住宅 次のいずれにも該当するもの (1)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた木造住宅または木造集合住宅 (2)1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること 対象者 次のいずれかに該当する者 木造住宅等の所有者 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等 費用 無料(アドバイザーの派遣費用は市が負担します) 簡易診断の内容 2~3度の訪問により、簡易的な耐震診断を行います。1度目の訪問では、目視による外観及び内部調査等により、簡易的な耐震診断を行います。(設計図や間取り図が充分でない場合、2度の訪問を要することがあります。) 2度目または3度目の訪問では、簡易耐震診断の結果を報告します。また、耐震改修の事例紹介や狛江市の耐震助成制度の案内等、耐震化に関する総合的なアドバイスを行います。 診断機関 (一社)東京都建築士事務所協会南部支部からアドバイザーを派遣します。 事業の利用申し込み 狛江市木造住宅耐震アドバイザー派遣事業申込書 [151KB pdfファイル] に、必要書類を添えてお申し込みください。 (2)木造住宅耐震診断助成金 市では、木造住宅の耐震診断を実施する方に、診断に要する費用の一部を助成します。 ※耐震診断の契約前に、助成金の申請をしてください。耐震診断契約後の助成金の申請はできません。 対象となる住宅 次のいずれにも該当するもの (1)市内の木造住宅、または木造集合住宅であること (2)次の1.または2.に該当すること 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること (3)1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること (4)既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること 対象者 次の(1)および(2)に該当する者 (1)次のいずれかに該当する者 住宅の所有者 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者 所有者の配偶者 所有者、または配偶者の一親等の親族 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者 (2)すでに納期の経過した市税を完納されている者 (共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること) ※所有者以外の方が申請する場合は 耐震診断に関する同意書 [79KB pdfファイル] も必要です。 助成額 (1)昭和56年5月31日以前に建設されたものである場合 耐震診断に要する費用の3分の2の額(限度額12万円) (2)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建設されたものである場合 耐震診断に要する費用の3分の2の額(限度額9万円) 診断方法 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発刊)に定める一般診断またはそれと同等以上と認められる診断の方法により、診断機関が木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。 診断機関 建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士、二級建築士または木造建築士であって、一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部の会員、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターへ東京都木造住宅耐震診断事務所の登録をした者または市長が特に認める者。 なお、上記の建築士等に心当たりがない場合は、関係団体をご案内します。 耐震診断料の目安 延べ面積120m 2 以下の住宅の場合、25万円程度(税抜き) ※ただし、建物の規模や形状・図面の有無等により異なります。 助成金の申請 狛江市木造住宅耐震診断助成金交付申請書 [94KB pdfファイル] に必要書類を添えて申請してください。 (3)木造住宅耐震改修助成金 市では、耐震診断の結果、耐震性能が不十分であると判明した木造住宅等の耐震改修工事、建替え工事、または除却工事を実施する方に、各工事に要する費用の一部を助成します。 ※各工事の契約前に、助成金の申請をしてください。契約後の助成金の申請はできません。 対象となる住宅および条件 次のいずれにも該当するもの (1)市内の木造住宅、または木造集合住宅であること。 (2)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること。 ただし、耐震改修工事(建替え工事を含まない)の場合、これに加えて昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とする。 (3)1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること。 (4)耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。 ただし、除却工事の場合は、住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)に示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したものも可とする。 (5)既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること。 (6)耐震改修工事(建て替え工事を含まない)については、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、改修後の評点が1.0以上となること。 (7)建て替え工事によるものついては、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の 1. および 2. に該当するものであること。 建築基準法に規定する検査済証の交付を付けること。 築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する省エネ基準に適合すること。 (8)本助成金を受けて、住宅の耐震改修工事を実施した場合、工事完了後10年以内に、当該住宅を譲渡、交換、貸付、担保に供する場合、または取り壊そうとする場合は、あらかじめ狛江市長の承認を得ること。 対象者 次の(1)および(2)に該当する者 (1)次のいずれかに該当する者 木造住宅等の所有者または配偶者 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者 所有者または配偶者の一親等の親族 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者 (2)すでに納期の経過した市税を完納している者 (共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること) ※所有者以外の方が申請する場合は、 耐震改修工事に関する同意書 [80KB pdfファイル] も必要です。 助成額 (1) 昭和56年5月31日以前に建設されたものである場合 耐震改修(建替え工事も対象)工事 耐震改修に要する費用の2分の1の額(限度額80万円) 耐震改修(建替え工事は対象外)と同時に行う住宅改修(リフォーム)工事 住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円) 除却工事(1,2とは併用不可) 除却工事に要する費用の3分の1の額(限度額80万円) (2)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建設されたものである場合 耐震改修(建替え工事は対象外)工事 耐震改修に要する費用に23%を乗じた額(限度額69万円) 耐震改修と同時に行う住宅改修(リフォーム)工事 住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円) 助成金の申請 次のいずれかに必要書類を添付し、申請してください。 耐震改修または建替え工事の場合 狛江市木造耐震改修助成金(改修・建替え)交付申請書[73KB pdfファイル] 除却工事の場合 狛江市木造耐震改修助成金(除却)交付申請書[ 64 KB pdfファイル] 他の補助金等との併用について 各種助成および補助事業について、同じ対象部分に対して他の補助金等を併用して受けることができません。また、本助成金は国費及び都費が充当されているため、本助成金と併用できない補助金等もあります。他の補助金等を併用する際は、それぞれの補助金等の担当者に必ず事前にご相談ください。 都市建設部 まちづくり事業課 電話番号 事業推進係 03(6698)0276 住宅係 03(3430)1359 メールからのお問い合わせ 専用フォーム 登録日: 2015年6月24日 / 更新日: 2025年5月14日 印刷 戻る ページの先頭 このカテゴリー内の他のページ 狛江市耐震改修促進計画・狛江市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 木造住宅耐震助成 分譲マンション耐震助成 危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成制度 ブロック塀等の点検 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化事業について 木造住宅耐震改修事業者向けオンライン講習の実施および本講習を受講した改修事業者リストの公表 耐震改修証明書(減税制度)について