【2025年】三鷹市新規出店者支援金|最大60万円・小売/飲食業・受付中
補助金詳細
Details三鷹市内で小売業または飲食業の店舗を新規に出店する中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人
1. 三鷹市新規出店者支援金申請書
2. 事業計画書
3. 賃貸借契約書の写し
4. 商店会加入証明書
5. 住民税納税証明書
6. その他市長が必要と認める書類
本支援金は、出店時にかかる費用を対象とするものではなく、商店街のにぎわい創出と活性化を図ることを目的としています。そのため、具体的な経費項目は設定されていません。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年3月31日まで(事業開始時)、令和8年10月1日まで(6か月経過時)
対象となる方
- 三鷹市内の賃貸物件で小売業または飲食業の店舗を新規に出店する事業者
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人
- 出店する地域の商店会に加入する事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(申請書、事業計画書、賃貸借契約書等) |
| STEP 2 | 郵送または窓口へ提出 |
| STEP 3 | 書類審査(約4週間)→支給決定通知 |
| STEP 4 | 指定口座へ補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 最大60万円 |
| 事業開始時 | 30万円 |
| 事業開始後6か月経過時 | 30万円 |
計算例: 事業開始時に30万円、6か月経過後に30万円、合計最大60万円が支給されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人
- 市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店
- 出店する地域の商店会に加入
- 令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始
- 1年以上継続して営業することが見込まれる
- 1月あたり概ね15日以上営業を行う
対象とならない事業
- 商店街のにぎわい創出と活性化への波及効果が期待できない事業(インターネット販売や宅配サービスのみを行うものなど)
- 車両等での移動販売、仮設テント及び仮設店舗で行う事業
- 市内で現在行っている事業を社名または代表者変更して行う事業
- 市内から市内の別の地域に移転して行う事業(閉店から概ね1年以上経過したものは除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る事業
- その他市長が不適切と認める事業
補助対象経費
本支援金は、出店時にかかる費用を対象とするものではなく、商店街のにぎわい創出と活性化を図ることを目的としています。そのため、具体的な経費項目は設定されていません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 三鷹市新規出店者支援金申請書 | 指定様式 |
| 2 | 事業計画書 | 出店計画、店舗概要などを記載 |
| 3 | 賃貸借契約書の写し | 店舗の賃貸借契約を証明するもの |
| 4 | 商店会加入証明書 | 加入している商店会が発行 |
| 5 | 住民税納税証明書 | 滞納がないことを証明するもの |
| 6 | その他市長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の実現可能性: 事業計画が具体的で、実現可能であるか
- 商店街への貢献: 商店街の賑わい創出と活性化に貢献するか
- 継続性: 1年以上継続して営業が見込まれるか
- 法令遵守: 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないか
採択率を高めるポイント
- 具体的な事業計画を策定する
- 商店街との連携を強化する
- 地域ニーズに合った事業を展開する
採択率: 予算額に達し次第受付終了となるため、明確な採択率は公表されていません。
よくある質問
Q1: 「飲食業」「小売業」以外の業種は対象にならないのですか?
A: 対象になりません。商店街へ来訪者の増加が期待できる「飲食業」と「小売業」であることを条件としています。また、「飲食業」や「小売業」でも商店街への来訪につながらないインターネット販売のみや宅配サービスのみの店舗は、対象になりません。
Q2: 市外に住所を有してる(法人:市外で本店登記をしている)のですが対象になりますか。
A: 店舗が市内にある場合は対象になります。なお、申請時に必要な「住民税納税証明書」は、住所(本店登記地)がある自治体にてお取り寄せください。
Q3: 令和6年9月30日に営業を開始しましたが、対象にならないのですか?
A: 対象になりません。令和6年10月1日以降に営業を開始したものが本支援金の対象です。なお、店舗を借りた日が9月30日以前でも、営業開始日が10月1日以降であれば対象になります。
Q4: 自己所有の物件で事業を開始する場合は対象になりますか?
A: 対象になりません。
Q5: 商店会が組織されていない地域で事業を開始した場合は対象になりますか?
A: 商店会が組織されていない地域では、近隣の商店会または三鷹商工会に加入すれば対象になります。
制度の概要・背景
本支援金は、三鷹市内の商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を新規に出店する事業者に対して、出店時にかかる費用の一部を支援する制度です。三鷹市生活経済課が運営し、商店街の活性化を目的としています。
近年、地域経済の低迷や後継者不足などにより、商店街の空き店舗が増加し、活力が失われています。本支援金を活用することで、新規出店を促進し、商店街の活性化を図ることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本支援金は、三鷹市内で新規出店を検討している事業者にとって、非常に有効な制度です。申請をご検討の方は、早めに必要書類の準備を開始することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 三鷹市生活環境部 生活経済課
担当部署: 新規出店者支援金担当
電話: 0422-29-9615(受付時間: 平日8時30分~17時15分)
公式サイト: https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/109/109361.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 事業開始時30万円、事業開始後6か月経過時30万円 | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 事業計画書
3. 賃貸借契約書の写し
4. 商店会加入証明書
5. 住民税納税証明書
6. その他市長が必要と認める書類