対象となる方
- 下仁田町内の飲食店、旅館等
- 食品衛生法に基づく許可を受けている事業者
- 旅館業法に基づく営業許可を受けている宿泊事業主
- 町税の滞納がない事業者
- 暴力団等と関係がない事業者
- 町内に店舗・旅館等を有する法人及び個人事業主
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 下仁田ねぎ、こんにゃく製品を購入 |
| STEP 2 | 領収書(生産者または生産地、製品名、製造者または製造地、金額が記載されたもの)を発行 |
| STEP 3 | 申請書、誓約書、領収書、提供メニューの写真、振込先口座の通帳の写しを商工観光課へ提出 |
| STEP 4 | 審査後、交付決定通知書が届く |
| STEP 5 | 交付請求書を記入し、提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 下仁田ねぎ、こんにゃく製品それぞれ月額7,500円 |
| 補助対象期間 | 令和7年10月から令和8年1月までの食材費 |
計算例: 下仁田ねぎとこんにゃく製品をそれぞれ8,000円分購入した場合、合計15,000円ではなく、上限の7,500円×2品目=15,000円が補助されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 下仁田町内の飲食店、旅館等
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により許可を受けている町内の飲食店等
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する営業許可を受けている町内の宿泊事業主
- 町税の滞納がないこと
- 暴力団・暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと
- 町内に店舗・旅館等を有する法人及び個人事業主であること
対象となる食材
- 町内の店舗・旅館等で下仁田ねぎ及びこんにゃく製品の食事を提供する際の材料
- 下仁田ねぎは、町内で生産された物
- こんにゃく製品については、町内で製造された物
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 下仁田ねぎ購入費 | 下仁田町内で生産された下仁田ねぎの購入費用 | ○ |
| こんにゃく製品購入費 | 下仁田町内で製造されたこんにゃく製品の購入費用 | ○ |
重要: 領収書には、下仁田ねぎの場合は「生産者または生産地」、こんにゃく製品の場合は「製品名」「製造者または製造地」が記載されている必要があります。記載がない場合は、写真の添付などで補完してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業交付申請書(様式第1号) | 下仁田町公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 誓約書(様式第2号) | 下仁田町公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 領収書 | 品目と金額が分かるもの |
| 4 | 提供したメニューの写真 | |
| 5 | 振込先口座の通帳の写し |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請書類の completeness(完全性)
- 対象要件を満たしているか
- 提出された領収書の内容
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 領収書に必要事項が全て記載されているか確認する
- 下仁田町内で生産・製造された食材を使用する
よくある質問
Q1: 申請期限はいつですか?
A: 申請する月の翌月15日までにご提出ください。期限を過ぎてからの申請は受け付けることができません。
Q2: 領収書に記載がない場合はどうすればいいですか?
A: 領収書にその項目がない場合は、写真の添付などで補完してください。(下仁田ねぎの場合)「生産者または生産地」「金額」、(こんにゃく製品の場合)「製品名」「製造者または製造地」「製品の金額」がわかるようにしてください。
Q3: 対象外と判断された場合はどうなりますか?
A: 商工観光課の審査の結果、対象外と判断した場合は下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業不交付決定通知書(様式第4号)が送付されます。
制度の概要・背景
本事業は、昨今の原料仕入れ価格高騰を受け、下仁田町内の飲食店、旅館等を支援するために実施されます。下仁田町産の特産品である下仁田ねぎとこんにゃく製品の利用を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
下仁田町は、下仁田ねぎやこんにゃく製品の産地として知られていますが、近年、原材料価格の高騰により、町内の飲食店や旅館等の経営が圧迫されています。本事業を通じて、これらの事業者の食材費負担を軽減し、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
下仁田町内の飲食店、旅館等にとって、本事業は食材費の負担を軽減する上で非常に有効な支援策です。申請を希望される場合は、下仁田町の公式サイトで詳細を確認し、必要書類を準備の上、期限内に申請してください。
お問い合わせ先
実施機関: 下仁田町役場
担当部署: 商工観光課(商工観光係)
電話: 0274-82-2111(代表)
ファクス番号: 0274-82-5766
メール: syoukou@town.shimonita.lg.jp
公式サイト: https://www.town.shimonita.lg.jp/kanko/20250930134857.html