【2025年】多治見市建物解体宅地化補助金|最大50万円・個人/法人向け・公募中
補助金詳細
Details多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内に土地及び建物を有する個人(相続人を含む。)又は法人(ただし、宅地建物取引業者を除く。)
多治見市建物解体宅地化補助事業計画書(様式第1号)、位置図、現況写真、公図の写し、建物及び土地の登記事項証明書の写し、解体工事に係る契約書の内容が分かるもの、工事施工者に係る建設業許可証又は解体工事業登録証の写し、工事施工者に係る法人の登記事項証明書の写し(法人のみ対象)、解体後の土地の活用方法が分かるもの、その他市長が必要と認める書類
建物解体工事費、建物の解体に伴い発生する廃棄物の処理費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 多治見駅周辺地区居住誘導区域内に土地及び建物を所有する個人(相続人を含む)または法人(事業者を除く)
- 市税、国民健康保険料などを滞納していない方(分納誓約をし、履行していると市長が認める場合を除く)
- 多治見市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当しない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談:解体工事着工14日前までに計画書を提出 |
| STEP 2 | 事業計画承認通知書を受理後、工事着工後速やかに着工届を提出 |
| STEP 3 | 解体工事完了後、完了届を提出 |
| STEP 4 | 補助金の申請:解体工事完了日から起算して60日以内または完了の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに申請 |
| STEP 5 | 補助金の交付請求:補助金の交付決定後、速やかに請求書を提出 |
| STEP 6 | 補助金の交付:請求時に指定した口座へ振り込み |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
計算例: 解体費用が80万円の場合 → 補助金額は40万円(上限50万円のため)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内に土地及び建物を有する個人(相続人を含む。)又は法人(ただし、事業者を除く。)
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市長に対し分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
- 多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等に該当しない者
- 解体工事着工の日において、現に居住の用に供されていない住宅(長屋又は共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る。)又は利活用されていない住宅以外の建物を解体する工事であること。
- 当該建物に係る土地を住宅用地として事業者へ譲渡し、又は事業者を仲介して譲渡することを目的として行う工事であること。
- 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該建物解体について同意していること。
- 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないものであること。
- 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金、多治見市空き家再生補助金、多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金その他の当該工事に係る補助金の交付を受けていないこと。
対象とならないエリア
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 建物解体工事費 | 対象エリア内の建物を解体する工事に要する費用 | ○ |
| その他 | 建物の解体に伴い発生する廃棄物の処理費用など | ○ |
重要: 事前に多治見市への計画書の提出が必要です。詳細な要件は多治見市の公式サイトをご確認ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 多治見市建物解体宅地化補助事業計画書(様式第1号) | PDFまたはワード形式で提出 |
| 2 | 位置図 | 対象建物の所在地がわかるもの |
| 3 | 現況写真 | 解体前の建物の状況がわかるもの |
| 4 | 公図の写し | 法務局で取得 |
| 5 | 建物及び土地の登記事項証明書の写し | 法務局で取得 |
| 6 | 解体工事に係る契約書の内容が分かるもの | 見積書、契約書など |
| 7 | 工事施工者に係る建設業許可証又は解体工事業登録証の写し | 施工業者が所持 |
| 8 | 工事施工者に係る法人の登記事項証明書の写し(法人のみ対象) | 施工業者が法人の場合のみ |
| 9 | 解体後の土地の活用方法が分かるもの | 住宅用地として売却する計画書など |
| 10 | その他市長が必要と認める書類 | 必要に応じて |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 対象エリア内での建物解体であること
- 解体工事着工の日において、現に居住の用に供されていない住宅又は利活用されていない住宅以外の建物を解体する工事であること
- 当該建物に係る土地を住宅用地として事業者へ譲渡し、又は事業者を仲介して譲渡することを目的として行う工事であること
- 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該建物解体について同意していること
- 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないものであること
- 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金、多治見市空き家再生補助金、多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金その他の当該工事に係る補助金の交付を受けていないこと
採択率を高めるポイント
- 解体後の土地の活用計画を明確に示す
- 複数の解体業者から見積もりを取り、費用を抑える
- 必要書類を漏れなく準備し、正確に記載する
よくある質問
Q1: 対象エリアはどこですか?
A: 多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内(一部区域を除く)です。詳細は多治見市の公式サイトでご確認ください。
Q2: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年8月1日から令和12年3月31日までです。ただし、各年度、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
Q3: 相続した土地でも申請できますか?
A: はい、相続人の方も申請可能です。申請者が相続人の場合にあっては、所有者との関係が分かるものが必要になります。
Q4: 共有名義の建物の場合、補助金額はどうなりますか?
A: 共有名義の建物の場合は、上記補助額に共有持分の割合を乗じた額が補助金額となります。
Q5: 解体後の土地は必ず売却しないといけませんか?
A: はい、当該建物に係る土地を住宅用地として事業者へ譲渡し、又は事業者を仲介して譲渡することを目的として行う工事であることが条件です。
制度の概要・背景
多治見市では、住宅用の土地売却を前提とした建物解体費の一部を助成することにより、住宅用土地への利用転換を誘導・促進し、移住定住人口の増加等を目指しています。
近年、人口減少が深刻化しており、空き家の増加が問題となっています。本補助金を活用することで、空き家を解体し、住宅用地として再活用することで、地域の活性化に繋げることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
多治見市建物解体宅地化補助金は、多治見市内の空き家対策と住宅用地の有効活用を促進するための制度です。対象となる方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 多治見市役所 企画政策課 人口対策戦略室
住所: 〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話: 0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:1411・1412・1413
ファクス: 0572-24-0621
公式サイト: https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/shisaku/tatemonokaitai2.html