【2025年】富士市若年がん患者等妊よう性温存治療費支援事業|最大40万円・若年がん患者向け・随時受付
補助金詳細
Details申請時に富士市に住所を有し、がん等の治療により生殖機能の低下または喪失のおそれがあると医師に診断された、妊よう性温存治療の凍結保存時に43歳未満の方。
– 市・県所定の申請書
– 妊よう性温存治療を行った証明書(医療機関作成)
– がん等の治療を行った(行う予定である)証明書(医療機関作成)
– 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
– 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
– 戸籍謄本(胚凍結の場合)
– 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)
– 委任状(代理申請の場合)
– 卵子凍結、胚(受精卵)の凍結、卵巣組織凍結、精巣内精子採取・凍結、精子凍結に係る医療保険適用外の費用
– 温存後生殖補助医療に係る医療保険適用外の費用
– 対象外: 入院費、入院時の食事代、凍結保存の維持に係る費用、治療に直接関係のない費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 申請時に富士市に住所を有する方
- がん治療等により生殖機能への影響が懸念されると医師に診断された方
- 妊よう性温存治療の凍結保存時に43歳未満の方
- 他の同種の補助金を受けていない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 市の担当窓口(健康政策課)へ事前連絡・相談 |
| STEP 2 | 医療機関にて治療を受け、必要書類(証明書等)の作成を依頼 |
| STEP 3 | 申請書類一式を準備し、市の窓口へ提出(原則、治療費支払年度の末日まで) |
| STEP 4 | 審査後、交付決定通知書を受領し、指定口座へ補助金が振り込まれます |
補助金額・補助内容
本事業は、将来子どもを授かることを望む若年がん患者等が希望をもってがん治療に取り組めるよう支援する制度です。支援内容は「妊よう性温存治療」と、その後の「温存後生殖補助医療」の2段階に分かれています。
1. 妊よう性温存治療
がん治療開始前に、精子、卵子、受精卵等を凍結保存するための治療です。通算2回まで補助が受けられます。
| 治療方法 | 補助限度額 |
|---|---|
| 卵子凍結 | 40万円 |
| 胚(受精卵)の凍結 | 40万円 |
| 卵巣組織凍結(組織再移植を含む) | 40万円 |
| 精巣内精子採取・凍結 | 35万円 |
| 上記以外の方法による精子凍結 | 2万5千円 |
2. 温存後生殖補助医療
妊よう性温存治療で凍結保存した検体を用いて行う不妊治療です。補助回数は妻の年齢により異なります(40歳未満:通算6回まで、43歳未満:通算3回まで)。
| 治療区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 凍結した胚を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
| 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 |
| 凍結した卵巣組織移植後の生殖補助医療 | 30万円 |
| 凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 |
対象者・申請要件
対象となる方(共通要件)
- 申請日において富士市に住所を有すること。
- がん等の治療により生殖機能が低下する、又は失うおそれがあると医師に診断されていること。
- 指定医療機関で対象となる治療を受けていること。
- 他の地方公共団体から同種の補助を受けていないこと(静岡県の事業との併用は除く)。
治療別の追加要件
- 妊よう性温存治療: 治療による凍結保存時に43歳未満であること。胚(受精卵)凍結の場合は婚姻関係(事実婚を含む)にあること。
- 温存後生殖補助医療: 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。婚姻関係(事実婚を含む)にあること。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 妊よう性温存治療費 | 精子・卵子・卵巣組織の採取、凍結保存までの一連の医療行為(医療保険適用外) | ○ |
| 温存後生殖補助医療費 | 凍結検体を用いた生殖補助医療(医療保険適用外) | ○ |
| 治療中断時の費用 | 体調不良等により治療を中止した場合、それまでに要した費用 | ○ |
| 入院費・食事代 | 入院室料、入院時の食事療養費など | × |
| 凍結保存の維持費 | 凍結検体の維持・管理に係る費用(2年目以降の更新料など) | × |
| 文書料・交通費 | 証明書作成費用や通院にかかる交通費など、治療に直接関係のない費用 | × |
必要書類一覧
本事業は静岡県の「小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法支援事業」と連携しており、対象となる場合は県と市の両方に申請が必要です。必要な様式が異なるため、必ず事前に市の担当窓口へお問い合わせください。以下は主な必要書類です。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 市・県所定の申請書 | 市の窓口で受け取るか、公式サイトからダウンロード |
| 治療を行った証明書(医療機関作成) | 妊よう性温存治療または温存後生殖補助医療の内容を証明 |
| がん等の治療を行った証明書(医療機関作成) | 妊よう性温存治療の場合に必要 |
| 申請者の身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード等の写し |
| 振込先口座が確認できるもの | 申請者名義の通帳またはキャッシュカード |
| 戸籍謄本 | 胚(受精卵)凍結、温存後生殖補助医療の場合に必要 |
| 事実婚関係に関する申立書 | 事実婚の場合に必要 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合に必要 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本事業は要件を満たせば原則として補助が受けられる制度であり、競争採択ではありません。審査は、提出された書類に基づき、以下の点が確認されます。
- 対象者要件の充足: 住所、年齢、治療内容等の要件をすべて満たしているか。
- 書類の整合性: 申請書、医療機関の証明書、領収書等の内容に矛盾がないか。
- 補助対象経費の妥当性: 申請額が補助対象外の経費を含んでいないか。
申請をスムーズに進めるポイント
- 事前の相談: 申請前に必ず市の担当窓口に連絡し、自身が対象となるか、どの書類が必要かを確認することが最も重要です。
- 医療機関との連携: 治療を受ける医療機関に、本事業を利用する旨を事前に伝え、証明書の作成を円滑に依頼できるように準備します。
- 期限の遵守: 原則として治療費を支払った年度の末日が申請期限です。やむを得ない場合は相談可能ですが、早めの手続きを心がけてください。
よくある質問
Q1: 治療の途中で体調が悪化し、中止した場合でも補助の対象になりますか?
A: はい、対象となります。治療を中止した場合でも、それまでに要した費用は補助の対象です。
Q2: 静岡県の事業と富士市の事業の違いは何ですか?
A: 静岡県の事業は、国の研究事業への同意などを要件としています。対象者の状況により、県の事業のみが対象となる場合や、市と県の事業を併用する場合があります。制度が複雑なため、まずは富士市の窓口にご相談ください。適切な申請方法を案内してもらえます。
Q3: 申請は本人が行かなければなりませんか?
A: いいえ、代理人による申請も可能です。対象者が20歳以上で代理人が申請する場合は委任状が必要です。対象者が未成年の場合は、法定代理人(親権者など)が申請できます。
Q4: 申請期限を過ぎてしまいそうです。どうすればよいですか?
A: 原則は治療費を支払った年度の末日までですが、難しい場合は市の担当窓口へご相談ください。事情に応じて対応を検討してもらえる場合があります。
制度の概要・背景
本事業は、小児・AYA世代(思春期・若年成人)のがん患者が、将来子どもを持つという希望を失うことなく、安心して治療に専念できる環境を整備することを目的としています。がん治療の中には、副作用として生殖機能に大きなダメージを与えるものがあり、治療後に不妊となる可能性があります。
この課題に対し、治療前に卵子や精子等を凍結保存する「妊よう性温存治療」の経済的負担を軽減することで、患者が将来の選択肢を確保できるよう支援するものです。富士市では、静岡県と連携しながら、若年がん患者のQOL(生活の質)向上に向けた包括的な支援の一環として本事業を実施しています。
まとめ・お問い合わせ先
富士市若年がん患者等妊よう性温存治療費支援事業は、がん治療と将来のライフプランの両立を目指す方々にとって、非常に重要な支援制度です。申請には医療機関との連携や複数の書類準備が必要となるため、対象となる可能性のある方は、まずはお早めに市の担当窓口へご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: 富士市
担当部署: 健康政策課 健診担当
電話: 0545-64-8992(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1025120000/p002997.html
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 妊よう性温存治療を行った証明書(医療機関作成)
– がん等の治療を行った(行う予定である)証明書(医療機関作成)
– 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
– 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
– 戸籍謄本(胚凍結の場合)
– 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)
– 委任状(代理申請の場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
– 温存後生殖補助医療に係る医療保険適用外の費用
– 対象外: 入院費、入院時の食事代、凍結保存の維持に係る費用、治療に直接関係のない費用