【2025年】尾道市空き家家財道具等処分支援事業|最大20万円・空き家バンク登録者向け・締切11月28日
補助金詳細
Details尾道市空き家バンクに登録申請している空き家の所有者、その相続人及び相続財産管理人等(家財道具等を処分する権限を有する者)
交付申請書(様式第1号)
誓約書兼同意書(様式第2号)
補助対象経費の見積額及びその内訳が確認できる書類(見積書など)
補助対象空き家又はその敷地の状況が分かる写真
申請者が所有者等であることを証する書類(登記簿謄本等)
補助対象空き家等が居住その他の使用がなされていないことが常態であることを確認することができる書類
その他市長が必要と認める書類
家財道具等の処分費用: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び同条第6項の規定による許可を受けた者による家財道具等の処分費用。ただし、特定家庭用機器リサイクル料金は除く。
空き家または敷地の清掃: 空き家または敷地の清掃にかかる費用
敷地内の樹木伐採、草刈等: 敷地内の樹木伐採、草刈等にかかる費用
その他市長が必要と認める作業: その他市長が必要と認める作業にかかる費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和7年11月28日まで
対象となる方
- 尾道市空き家バンク、御調地区空き家バンク、因島地区空き家バンク、原田地区空き家バンクに登録申請している空き家の所有者、その相続人及び相続財産管理人等(家財道具等を処分する権限を有する者)
- 補助金額の確定通知を受けた日から2年間、尾道市空き家バンクへの登録を抹消しないこと(成約があった場合を除く)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 空き家バンクへの登録申請 |
| STEP 2 | 交付申請書(様式第1号)と添付書類を尾道市まちづくり推進課住宅政策係へ提出 |
| STEP 3 | 審査後、交付決定通知書が送付 |
| STEP 4 | 家財道具等の処分を実施 |
| STEP 5 | 実績報告書(様式第7号)と添付書類を提出 |
| STEP 6 | 審査・交付額確定通知書の送付 |
| STEP 7 | 交付請求書(様式第9号)を提出 |
| STEP 8 | 口座振込(請求から概ね1ヶ月以内を目安) |
| STEP 9 | 空き家バンクに継続して登録(原則2年以上) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
計算例: 家財道具処分費用が30万円の場合 → 補助金額は15万円となります。
対象者・申請要件
対象となる方
- 尾道市空き家バンクに登録申請している空き家の所有者、その相続人及び相続財産管理人等(家財道具等を処分する権限を有する者)
- 補助金額の確定通知を受けた日から2年間、尾道市空き家バンクへの登録を抹消しないこと(成約があった場合を除く)
- 財産処分に係るトラブルを回避するため、空き家の購入者や賃借人は対象外
対象区域
- 町全域が対象となる区域: 西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、東久保町、三軒家町、因島各町、御調町、原田町
- 車が入れない路地に面した敷地が対象となる区域: 東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、尾崎本町
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 家財道具等の処分費用 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び同条第6項の規定による許可を受けた者による家財道具等の処分費用。ただし、特定家庭用機器リサイクル料金は除く。 | ○ |
| 空き家または敷地の清掃 | 空き家または敷地の清掃にかかる費用 | ○ |
| 敷地内の樹木伐採、草刈等 | 敷地内の樹木伐採、草刈等にかかる費用 | ○ |
| その他市長が必要と認める作業 | その他市長が必要と認める作業にかかる費用 | ○ |
重要: 市内に事業所等を有する一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている業者に支払う経費に限ります。個人でクリーンセンター等に持ち込んで発生した処分費用や特定家庭機器リサイクル料は対象外です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号) | 尾道市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 誓約書兼同意書(様式第2号) | 尾道市公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 補助対象経費の見積額及びその内訳が確認できる書類 | 見積書など |
| 4 | 補助対象空き家又はその敷地の状況が分かる写真 | |
| 5 | 申請者が所有者等であることを証する書類 | 登記簿謄本等 |
| 6 | 補助対象空き家等が居住その他の使用がなされていないことが常態であることを確認することができる書類 | |
| 7 | その他市長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金の審査基準は、公開されていません。しかし、以下の点を考慮して申請することで、採択の可能性を高めることができます。
採択率を高めるポイント
- 空き家バンクへの登録を確実に行う
- 見積書を複数取得し、費用対効果を明確にする
- 処分する家財道具等の量を具体的に記載する
- 地域の活性化に繋がることをアピールする
よくある質問
Q1: 補助金の交付決定を受ける前に処分された場合は、補助金の対象となりますか?
A: いいえ、補助金の交付決定を受ける前に処分された場合は、本補助金の対象となりません。
Q2: 各書類の提出期限が守られない場合は補助金の支払いができないことがありますか?
A: はい、各書類の提出期限が守られない場合は補助金の支払いができないことがあります。
Q3: 空き家の購入者や賃借人は対象になりますか?
A: いいえ、財産処分に係るトラブルを回避するため、空き家の購入者や賃借人は対象外としています。
Q4: 補助金交付後は空き家バンクへの登録を抹消できますか?
A: 補助金交付後は原則2年間空き家バンクへの空き家の登録を抹消することはできません(成約があった場合を除く)。
制度の概要・背景
尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金は、尾道市内の空き家バンクに登録されている空き家の利活用を促進し、定住を促進することで地域の活性化を図ることを目的としています。空き家の家財道具等の処分や清掃にかかる費用を補助することで、空き家の流通を促進し、新たな居住者の確保を目指しています。
近年、高齢化や人口減少により、全国的に空き家が増加しており、尾道市においても同様の課題を抱えています。空き家は、放置されると老朽化が進み、防災上の問題や景観の悪化を招く可能性があります。そのため、尾道市では、空き家対策を重要な政策課題として位置づけ、様々な取り組みを進めています。
まとめ・お問い合わせ先
尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金は、空き家の有効活用を促進し、地域の活性化に貢献する制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 尾道市役所 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
住所: 〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15番1号 本庁舎3階
電話: 0848-38-9347(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: toshi@city.onomichi.hiroshima.jp
公式サイト: https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/31884.html
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| 補助金額 | 最大20万円 | 最大30万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1、上限20万円 | 工事費用の4/5に相当する額、または補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額のいずれか低い額 | 基準額の1/3、上限30万円 | 補助対象経費の全額。1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで) | 対象経費の2分の1以内、最大100万円 |
| 申請締切 | 2025年11月28日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 要確認 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
誓約書兼同意書(様式第2号)
補助対象経費の見積額及びその内訳が確認できる書類(見積書など)
補助対象空き家又はその敷地の状況が分かる写真
申請者が所有者等であることを証する書類(登記簿謄本等)
補助対象空き家等が居住その他の使用がなされていないことが常態であることを確認することができる書類
その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
空き家または敷地の清掃: 空き家または敷地の清掃にかかる費用
敷地内の樹木伐採、草刈等: 敷地内の樹木伐採、草刈等にかかる費用
その他市長が必要と認める作業: その他市長が必要と認める作業にかかる費用