【2025年】水戸市結婚新生活支援補助金|最大60万円・新婚世帯向け・申請受付中
補助金詳細
Details令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻またはパートナーシップ宣誓をした、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
●結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
●結婚新生活支援補助金請求書(様式第6号)
●相手方登録申請書
●戸籍事項証明書または婚姻届の受理証明書(婚姻の場合)
●いばらきパートナーシップ宣誓書受領証または受領カードの写し(パートナーシップ宣誓の場合)
●完納証明書(夫婦それぞれ)
●通帳またはキャッシュカードの写し
●令和7年度(令和6年分)所得証明書(令和7年1月1日時点で水戸市外に住民登録があった場合)
●貸与型奨学金返済額証明書(様式第2号)(奨学金返済がある場合)
●住宅取得費用(婚姻日等の1年以上前に取得した住宅は対象外)
●住宅のリフォーム費用(婚姻日等の1年以上前に実施したリフォームは対象外)
●住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料など。原則、婚姻日等の1年以上前に賃借した住宅は対象外)
●引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用。婚姻日等の1年以上前に実施した引越しは対象外)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻またはパートナーシップ宣誓をした世帯
- 婚姻日等時点で夫婦等の年齢がともに39歳以下であること
- 令和6年中の夫婦等の所得の合計額が500万円未満であること
- 原則、補助金を申請する時点で、夫婦等のいずれかが、申請に係る住所に住民登録していること
- 夫婦等のいずれかが、補助対象住宅の売買契約、工事請負契約または賃貸借契約の名義人となっていること
- 夫婦等が、水戸市の市税に滞納がないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(こども政策課へ) |
| STEP 2 | 必要書類の準備 |
| STEP 3 | こども政策課窓口へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 書類審査後、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 夫婦等ともに29歳以下の世帯:60万円、上記以外の世帯:30万円 |
| 補助率 | 対象経費の全額(上限額あり) |
計算例: 夫婦ともに29歳以下の世帯が住宅取得費用として70万円を支払った場合、補助金額は60万円となります。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻またはパートナーシップ宣誓をした世帯
- 婚姻日等時点で夫婦等の年齢がともに39歳以下であること
- 令和6年中の夫婦等の所得の合計額が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済中の方は、返済額を所得から控除)
- 原則、補助金を申請する時点で、夫婦等のいずれかが、申請に係る住所に住民登録していること
- 夫婦等のいずれかが、補助対象住宅の売買契約、工事請負契約または賃貸借契約の名義人となっていること
- 夫婦等が、この補助金や他市町村で同様の補助金の交付を受けていないこと
- 夫婦等が、水戸市の市税に滞納がないこと
- 夫婦等が、暴力団員または暴力団関係者でないこと
対象とならないケース
- 住宅を新築、購入、リフォームした場合、本補助金以外に国や県の補助制度がありますが、本補助金と併用することはできません。ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用が可能です。
- 水戸市移住支援金との併用はできません。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用 | 婚姻日等の1年以上前に取得した住宅は対象外 | ○ |
| 住宅のリフォーム費用 | 婚姻日等の1年以上前に実施したリフォームは対象外 | ○ |
| 住宅賃借費用 | 賃料,共益費,敷金,礼金,仲介手数料など。原則,婚姻日等の1年以上前に賃借した住宅は対象外 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者や運送業者に支払った引越費用(婚姻日等の1年以上前に実施した引越しは対象外) | ○ |
重要: 勤務先から支給されている住宅手当分は対象外となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) | 振込先の口座名義人と同じ方が申請者 |
| 2 | 結婚新生活支援補助金請求書(様式第6号) | 申請者の口座をご記入ください |
| 3 | 相手方登録申請書 | 請求書と同じ口座をご記入ください |
| 4 | 戸籍事項証明書または婚姻届の受理証明書 | 婚姻をした方 |
| 5 | いばらきパートナーシップ宣誓書受領証または受領カードの写し | いばらきパートナーシップ宣誓をした方 |
| 6 | 完納証明書 | お二人分とも必要 |
| 7 | 通帳またはキャッシュカードの写し | 補助金の振込先確認 |
| 8 | 令和7年度(令和6年分)所得証明書 | 令和7年1月1日時点で住民登録が水戸市以外の市区町村にあった方は必要 |
| 9 | 貸与型奨学金返済額証明書(様式第2号) | 所得から奨学金の返済額を控除する方は必要 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請要件の適合性: 申請者が対象要件をすべて満たしているか
- 提出書類の completeness: 必要な書類がすべて揃っており、記載内容に不備がないか
- 予算の範囲内であること: 申請金額が予算上限を超えていないか
採択率を高めるポイント
- 申請前にこども政策課へ事前相談を行う
- 必要書類を早めに準備し、不備がないか確認する
- 申請書は丁寧に記入し、誤字脱字がないように注意する
よくある質問
Q1: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和8年3月31日(火曜日)までです。ただし、予算が上限に達した時点で受付を終了する場合がありますので、お早めの事前相談をお願いいたします。
Q2: 夫婦で年齢が異なる場合、どちらの年齢が適用されますか?
A: 婚姻日等時点で夫婦等の年齢がともに39歳以下である必要があります。どちらか一方が40歳以上の場合、対象となりません。
Q3: パートナーシップ宣誓の場合も対象になりますか?
A: はい、いばらきパートナーシップ宣誓制度に規定するパートナーシップの宣誓を行った方も対象となります。
Q4: 申請はオンラインでできますか?
A: はい、オンラインでの申請が可能です。オンライン申請完了後,必要書類を原則1週間以内にこども政策課まで持参または郵送いただく必要があります。
制度の概要・背景
水戸市結婚新生活支援補助金は、水戸市で新生活をスタートされる新婚世帯または新たにいばらきパートナーシップの宣誓を行った方の経済的負担を軽減するため、新生活に伴う住宅取得費、住宅リフォーム費、住宅賃借費及び引越費を補助する制度です。
少子化対策の一環として、若い世代が結婚し、安心して新生活を始められるよう支援することを目的としています。経済的な負担を軽減することで、結婚を希望するカップルを後押しし、水戸市への定住促進にも繋げることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
水戸市で新生活を始める新婚世帯にとって、この補助金は大きな支援となります。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。申請には事前相談が必要ですので、まずはこども政策課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 水戸市こども政策課
担当部署: こども政策係
電話: 029-232-9176(受付時間: 平日8:30-17:15)
Fax: 029-232-9288
公式サイト: https://www.city.mito.lg.jp/soshiki/47/
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 上限額あり。夫婦等ともに29歳以下の世帯は最大60万円、上記以外の世帯は最大30万円。 | スタートアップ支援:実支出額のうち15万円または30万円まで 家賃支援:実支出額の2分の1の額、月額2万円まで(婚姻日から最長24か月) | 年齢区分に応じて以下のとおりとなります。(いずれも1世帯当たり) 夫婦のうち、年齢の高い方が29歳以下:60万円 夫婦のうち、年齢の高い方が30歳以上39歳以下:30万円 | 各市町村によって異なります | 対象経費の実費、上限は夫婦の年齢によって異なる |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月18日まで | 令和8年3月20日まで | 令和8年2月28日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
●結婚新生活支援補助金請求書(様式第6号)
●相手方登録申請書
●戸籍事項証明書または婚姻届の受理証明書(婚姻の場合)
●いばらきパートナーシップ宣誓書受領証または受領カードの写し(パートナーシップ宣誓の場合)
●完納証明書(夫婦それぞれ)
●通帳またはキャッシュカードの写し
●令和7年度(令和6年分)所得証明書(令和7年1月1日時点で水戸市外に住民登録があった場合)
●貸与型奨学金返済額証明書(様式第2号)(奨学金返済がある場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
●住宅のリフォーム費用(婚姻日等の1年以上前に実施したリフォームは対象外)
●住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料など。原則、婚姻日等の1年以上前に賃借した住宅は対象外)
●引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用。婚姻日等の1年以上前に実施した引越しは対象外)