申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 公募要領を確認し、交付規程を熟読 |
| STEP 2 | 交付申請書類一式を準備(申請書、実施計画書、見積書等) |
| STEP 3 | 浄化槽設置住所が属する都道府県ごとの受付団体へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査(通常30日以内)→交付決定通知 |
| STEP 5 | 事業実施→完了実績報告書提出→補助金振込 |
対象となる方
- 地方公共団体
- 民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
- 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
- 住宅団地の管理組合等
- 学校法人、医療法人、社会福祉法人等
- その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者
- 浄化槽所有者
—
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 総事業費の2分の1 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 定められていない |
計算例: 総事業費2000万円の場合 → 補助対象経費2000万円 × 補助率1/2 = 1000万円
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 地方公共団体
- 民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
- 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
- 住宅団地の管理組合等
- 学校法人、医療法人、社会福祉法人等
- その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者
- 浄化槽所有者
- 過去に交付規程に違反したことがない者
対象とならない事業者
- 工事を請け負っている事業者
- 浄化槽の所有者から浄化槽(を含む建物設備)の保守点検・維持管理上を請負・委託されている事業者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 高効率機器改修費 | 最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修費用 | ○ |
| 省エネ型浄化槽交換費 | 先進的な省エネ型浄化槽への交換費用 | ○ |
| 再エネ設備導入費 | 再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)の導入費用 | ○ |
| 消費税 | 消費税及び地方消費税相当額 | × |
| 申請前に実施した工事 | 申請前に既に実施してしまった工事や購入してしまった物品 | × |
重要: 交付決定後から補助事業完了までに発生した補助事業に係る費用のみが対象です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請時確認事項(チェックシート) | |
| 2 | 交付申請書(交付規程様式第1) | |
| 3 | 別紙1 実施計画書 | |
| 4 | 浄化槽法第11条検査結果書の写し | |
| 5 | 二酸化炭素削減効果計算表 | |
| 6 | 別紙2 経費内訳 | |
| 7 | 「別紙2経費内訳」に関する証憑書類 | 見積書等 |
| 8 | 履歴事項全部証明書 | 申請者が地方公共団体でない場合 |
| 9 | 納税証明書その3の3 | 申請者が地方公共団体でない場合 |
| 10 | 申請年度の予算書 | 申請者が地方公共団体である場合 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 応募書類の completeness: 必要な応募書類が揃っていること、また必要事項が適正に虚偽なく記入されていること。
- CO2削減率: 事業全体で要件に定められたCO2削減率を確保していること。
- 費用対効果: 事業によるCO2削減量に対して事業に係る経費(費用対効果)が目標額以下であること。
採択率を高めるポイント
- CO2削減効果を明確に示す
- 費用対効果を意識した計画を立てる
- 申請書類を丁寧に作成する
よくある質問
Q1: 補助金額に上限はありますか?
A: 補助金額に上限自体は定められていません。ただし、事業による二酸化炭素排出量の削減量と「総事業費」の兼ね合い、すなわち費用対効果(二酸化炭素を1t削減するために必要な費用)についての審査基準を満たす必要があります。
Q2: 申請前に工事に着手した場合、補助対象となりますか?
A: いいえ、補助対象となりません。補助対象事業に要する経費として認められる費用は、交付決定後から補助事業完了までに発生した補助事業に係る費用です。
Q3: リース契約によるものは補助対象となりますか?
A: リース契約によるものについては全浄連と別途協議が必要です。
Q4: 補助事業完了後、どのような報告が必要ですか?
A: 補助事業完了日の属する年度の次の年度から3年間事業報告書を提出する必要があります(計3回、交付規程第16条)。(主としてCO2削減効果報告書 及び 浄化槽法第11(または7)条検査結果書で構成)
Q5: 補助事業により取得した財産の処分制限はありますか?
A: 単価50万円以上の財産については取得財産等管理台帳を備える必要があります(交付規程第8条の14、様式第11)。また、上記財産に係る15年間処分制限があります(交付規程第8条の14)。
制度の概要・背景
本補助金は、浄化槽分野における脱炭素化の推進を目的としています。特に集合住宅等や各種事業所に設置されている中・大型浄化槽について、その処理工程上で様々な電動機器設備が必要となり、それらの脱炭素化は、今後のカーボンニュートラル社会実現に向けて喫緊の課題です。
環境省は昨年に続き令和7年度も「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」に係る「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」(18億円規模)の実施を決定し、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(全浄連)が当該補助金交付事業の執行団体として採択されました。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。申請をご検討の方はお早めにご準備ください。
お問い合わせ先
実施機関: 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(全浄連)
電話: 03-3267-9757
Email: お問い合わせフォームから
公式サイト: https://www.zenjohren.or.jp/decarbon/