締切: 令和7年12月26日まで
対象となる方
- 中小企業基本法に規定する中小企業者又は小規模企業者
- 清里町に住所を有する者(町内に支店として存する場合はこの限りでない)
- 改修または設備導入を行う店舗の所有者で、現に店舗において5年以上営業を行っており、改修及び設備導入後もその店舗で営業を継続することが確実な者
- 町税・使用料等を滞納していないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(補助金交付申請書、事業計画書、見積書等) |
| STEP 2 | 清里町産業振興課へ申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月)→交付決定通知 |
| STEP 4 | 店舗改修工事の実施→実績報告書提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 改修及び設備導入に要する費用の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 下限額 | 店舗の改装に要する費用が30万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) |
計算例: 改修費用が100万円の場合 → 補助金額は50万円(上限額)となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者又は小規模企業者であること。
- 清里町に住所を有する者(町内に支店として存する場合はこの限りでない)。
- 改修または設備導入を行う店舗の所有者で、現に店舗において5年以上営業を行っており、改修及び設備導入後もその店舗で営業を継続することが確実な者。
- 町税・使用料等を滞納していないこと。
- 対象事業は、店舗の集客力向上及び売上向上を目的とした店舗の改装であること。
- 補助金の交付申請日以降に着工し、年度内に完了するものであること。
- 店舗の改装に要する費用が、30万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以上であること。
- 関係法令及び公序良俗に反していないこと。
対象となる店舗
- 町内に存する店舗であること。
- 借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において借主が改装する行為に同意した場合に限る。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 増築工事 | 既存の店舗部分に新たに店舗部分を建築する工事 | ○ |
| 改築工事 | 既存の店舗部分の一部を取り壊し、その場所に店舗部分を改めて建築する工事 | ○ |
| 改修工事 | 店舗部分の床面積を変更せず、利用者が滞在する場所を改修する工事(壁面・天井・床材の張替、内装の塗装、ドア・窓・テーブル・カウンターの改修、空調設備の改修、断熱改修など) | ○ |
| 設備導入 | 新たに店舗内に設置する設備(固定するものに限る)(生産又は加工に用いる設備、修理又は整備に用いる設備、商品又はサービスの提供に用いる設備) | ○ |
重要: 補助金の交付申請日以降に着工するものが対象です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 清里町指定の様式 |
| 2 | 事業計画書 | 改修計画、集客力向上のための取り組みなどを記載 |
| 3 | 見積書 | 工事費用の内訳がわかるもの |
| 4 | 同意書 | 借家の場合、店舗所有者の同意書が必要 |
| 5 | その他町長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性: 店舗の現状と改修の必要性が明確に示されているか。
- 事業の有効性: 改修によって集客力向上や売上増加が見込まれるか。
- 事業の実現可能性: 事業計画が具体的で、実現可能であるか。
- 費用対効果: 費用対効果が高い改修計画であるか。
採択率を高めるポイント
- 具体的な数値目標を設定する(例:改修後1年以内に売上○%増加)。
- 地域経済への貢献を示す(例:地元業者への発注、雇用創出)。
- 過去の店舗経営実績やノウハウをアピールする。
- 清里町の地域活性化に貢献する意欲を示す。
よくある質問
Q1: 補助金の交付決定前に工事を開始した場合、補助対象となりますか?
A: いいえ、補助金の交付決定前に着工した工事は補助対象となりません。必ず交付決定後に着工してください。
Q2: 補助金の申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 補助金交付申請書などの様式は、清里町の公式サイトからダウンロードできます。また、産業振興課の窓口でも配布しています。
Q3: 借家で店舗を営業していますが、補助金の対象となりますか?
A: はい、借家で営業している場合でも、店舗所有者の同意があれば補助対象となります。申請時には、店舗所有者の同意書を添付してください。
Q4: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年12月26日までです。期限を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
Q5: 補助金の交付決定後、事業内容を変更したい場合はどうすればよいですか?
A: 補助金変更等承認申請書を提出し、清里町の承認を得る必要があります。事前に産業振興課にご相談ください。
制度の概要・背景
本補助金は、清里町内の店舗の集客力向上及び店舗の魅力向上を図ることを目的として、令和7年度に実施される支援制度です。清里町が運営し、町内の中小企業者又は小規模企業者に対して、店舗の改装費用の一部を補助します。
近年、地域経済の活性化が重要な課題となっており、店舗の魅力向上はそのための重要な要素です。本補助金を活用することで、店舗の改修を促進し、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、清里町内の店舗の改修を支援し、地域経済の活性化に貢献する制度です。店舗の改修を検討されている方は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。申請をご検討の方はお早めに必要書類をご準備ください。
お問い合わせ先
実施機関: 清里町産業振興課/商工観光グループ
住所: 〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話: 0152-25-3601(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 0152-25-3571
公式サイト: https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/business/?content=981