【2025年】知的財産権取得費補助金|最大30万円・中小企業向け・公募中
補助金詳細
Details文京区内に本店登記がある中小企業
知的財産権取得費補助金交付申請書
知的財産権取得費補助金事業報告書
前年度の住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税の納税証明書原本
法人登記簿謄本原本
補助対象経費の内訳が確認できる書類及び当該経費を支払ったことが確認できる書類
出願書類の写し及び出願が受理されたことが確認できる書類
知的財産権を取得した場合は、取得したことが確認できる書類
出願料
出願審査請求料または技術評価請求料
特許料または登録料
知的財産権の出願および取得に係る手続きを弁理士または弁護士に委託した場合は、弁理士または弁護士に対する報酬
先行技術調査に係る経費(特許権の取得に限る)
その他、製品および技術の権利保護に直接的な関連性が認められる経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)があり、引き続き区内で1年以上事業を営んでいる中小企業者
- 申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
- 同一年度内にこの補助金の交付を受けていないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 知的財産権取得費補助金交付申請書、事業報告書、納税証明書等の必要書類を準備 |
| STEP 2 | 必要書類を文京区経済課へ提出(郵送または窓口) |
| STEP 3 | 文京区による審査 |
| STEP 4 | 交付決定通知受領後、補助金請求書を提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 下限額 | 特に定めなし |
計算例: 補助対象経費が45万円の場合、補助金額は45万円×2/3=30万円(上限額)となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 申請日において、文京区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)があり、引き続き区内で1年以上事業を営んでいること
- 申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
- 同一年度内にこの補助金の交付を受けていないこと
- 同一の出願について、国、他の地方自治体等から助成金等の交付を受けておらず、また受ける予定がないこと
対象とならない事業者
- 同一の申請者による本補助金の申請は、1年度につき1回限りです。
- 同一の出願に係る本補助金の申請は、年度に関わらず1回限りです。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 出願料 | 特許、実用新案、意匠、商標の出願時にかかる費用 | ○ |
| 出願審査請求料または技術評価請求料 | 特許・実用新案の審査請求にかかる費用 | ○ |
| 特許料または登録料 | 知的財産権の登録時にかかる費用 | ○ |
| 弁理士または弁護士への報酬 | 知的財産権の出願および取得に係る手続きを委託した場合 | ○ |
| 先行技術調査に係る経費 | 特許権の取得に限る | ○ |
| その他 | 製品および技術の権利保護に直接的な関連性が認められる経費 | ○ |
重要: 出願日から2年以内に申請する必要があります。また、国内の出願に限ります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 知的財産権取得費補助金交付申請書 | 文京区指定の様式 |
| 2 | 知的財産権取得費補助金事業報告書 | 文京区指定の様式 |
| 3 | 納税証明書 | 前年度の住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税 |
| 4 | 法人登記簿謄本 | 発行日から3か月以内のもの |
| 5 | 経費内訳が確認できる書類 | 見積書、請求書など |
| 6 | 経費を支払ったことが確認できる書類 | 領収書、振込明細など |
| 7 | 出願書類の写し | 特許庁への出願時に受理された書類 |
| 8 | 出願が受理されたことが確認できる書類 | 特許庁からの通知書など |
| 9 | 知的財産権を取得したことが確認できる書類 | 登録証の写しなど |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 知的財産権の必要性: 取得する知的財産権が事業に不可欠であるか
- 事業計画の妥当性: 知的財産権の活用計画が明確で、実現可能か
- 区内経済への貢献: 文京区の産業振興に寄与するか
採択率を高めるポイント
- 知的財産権取得の目的と事業への貢献を具体的に説明する
- 先行技術調査を十分に行い、権利取得の可能性を高める
- 弁理士等の専門家を活用し、質の高い申請書類を作成する
よくある質問
Q1: 補助対象となる知的財産権の種類は?
A: 特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象です。
Q2: 申請は弁理士に代行してもらえますか?
A: いいえ、弁理士等による代行申請は受け付けておりません。申請者ご自身で行っていただく必要があります。
Q3: 補助金の請求はいつできますか?
A: 交付決定通知書を受領後、速やかに請求書を提出してください。
Q4: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年度の受付は終了しました。
Q5: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 文京区の公式サイトからダウンロードできます。
制度の概要・背景
本補助金は、文京区内の中小企業者の知的財産権取得を支援し、技術力の向上と競争力強化を促進することを目的としています。知的財産権の取得は、企業の独自技術やブランドを保護し、持続的な成長を支える重要な要素となります。
近年、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、知的財産権の活用による競争力強化がますます重要になっています。本補助金は、区内中小企業の積極的な知的財産権取得を支援し、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
文京区知的財産権取得費補助金は、区内中小企業の知的財産権取得を支援する制度です。知的財産権の取得を検討されている方は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 文京区 区民部経済課
住所: 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター地下2階北側
電話: 03-5803-1173
FAX: 03-5803-1936
公式サイト: https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005128.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大30万円 | 最大500万円 | 最大40万円 | 最大500万円 | 最大500万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内の額(上限30万円) | 対象経費の1/2以内、上限500万円 | 対象経費の1/2(上限額あり) | 助成対象経費の1/2以内、助成限度額500万円 | 対象経費の1/2以内、上限500万円 |
| 申請締切 | 令和7年度の受付は終了しました。 | 令和7年12月1日(月) 17時まで | 費用を支払った日または活動終了日のいずれか遅い日から3か月以内、または令和8年3月31日まで | 令和7年12月1日(月) 17時まで | 令和7年12月1日(月) 17時まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
知的財産権取得費補助金事業報告書
前年度の住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税の納税証明書原本
法人登記簿謄本原本
補助対象経費の内訳が確認できる書類及び当該経費を支払ったことが確認できる書類
出願書類の写し及び出願が受理されたことが確認できる書類
知的財産権を取得した場合は、取得したことが確認できる書類
Q どのような経費が対象になりますか?
出願審査請求料または技術評価請求料
特許料または登録料
知的財産権の出願および取得に係る手続きを弁理士または弁護士に委託した場合は、弁理士または弁護士に対する報酬
先行技術調査に係る経費(特許権の取得に限る)
その他、製品および技術の権利保護に直接的な関連性が認められる経費