【2025年】育児時短就業給付金|最大47万円・2歳未満児対象・随時受付
補助金詳細
Details2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、育児時短就業により賃金が低下した方
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等
母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等
該当なし(生活費等に充当可能)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者
- 育児休業給付からの継続、または時短開始前2年間に被保険者期間12ヶ月以上
- 週所定労働時間を短縮して就業している
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 育児時短就業開始時賃金の届出(事業主が行う) |
| STEP 2 | 受給資格確認と初回支給申請(ハローワーク) |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月)→支給決定通知 |
| STEP 4 | 2回目以降の支給申請(原則2ヶ月ごと) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額 |
| 支給上限額 | 471,393円(2026年7月31日まで) |
| 最低支給額 | 2,411円(2026年7月31日まで) |
計算例: 時短前の賃金30万円、時短中の賃金25万円の場合、25万円×10%=2.5万円が支給されます。
対象者・申請要件
対象となる方
- 2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者であること
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始した、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業していること
対象とならないケース
- 月の途中で離職し、被保険者資格を喪失した場合
- 週の所定労働時間が20時間未満の労働条件で転職した場合
- 育児時短就業の前後で賃金が減少していない場合
- 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上の場合
- 上記(1)~(3)による支給額が、最低限度額以下の場合
補助対象経費
育児時短就業給付金は、時短勤務による賃金低下を補填するものであり、特定の経費を対象とするものではありません。支給された給付金は、生活費等に充当可能です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | 育児休業から継続する場合は不要 |
| 2 | 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 | ハローワークで入手 |
| 3 | 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等 | 時短開始日、賃金、労働時間を確認できるもの |
| 4 | 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等 | 育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの |
審査基準・採択のポイント
育児時短就業給付金は、要件を満たす場合に支給される給付金であり、審査による採択はありません。ただし、申請書類に不備がある場合や、支給要件を満たさない場合は支給されません。
主な確認項目
- 雇用保険の被保険者であること
- 2歳未満の子を養育していること
- 育児時短就業により賃金が低下していること
- 申請書類に不備がないこと
よくある質問
Q1: フレックスタイム制でも給付は受けられますか?
A: 清算期間における総労働時間を短縮して働く場合は、育児時短就業と見なされます。総労働時間は変わらずに、フレックスタイムの一部または全部の勤務をおこなわないことで、清算期間ごとに欠勤控除を受ける場合は、育児時短就業とは扱われません。
Q2: シフト制でも給付は受けられますか?
A: 労働時間や曜日を確定せずに働くシフト制では、実際に働いた時間に基づいて1週間の平均労働時間を算出し、短縮が確認できた場合は育児時短就業と見なされます。
Q3: 同じ子どもに対して2回時短を使っても給付が受けられますか?
A: 一度フルタイムに戻ってから、同一の子どもに対して再び育児時短勤務を再開した場合でも、支給要件を満たしていれば、回数に制限なく給付が受けられます。
Q4: 制度開始前から時短だった人は対象外になる?
A: 制度が始まる前から時短勤務をしていた人も、支給要件を満たせば、2025年4月を起点として給付対象となります。
Q5: 短時間正社員やパートへ転換しても対象になる?
A: 子どもの養育のために、フルタイム正社員から短時間正社員やパートタイム労働者に転換した場合でも、1週間あたりの所定労働時間の短縮が確認でき、支給要件を満たせば給付対象となります。
制度の概要・背景
育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援を目的として、2025年4月から創設された制度です。2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した場合に、賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。
この制度は、育児中の柔軟な働き方を支援し、経済的な負担を軽減することで、子育て世代が安心して仕事と育児を両立できる社会の実現を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
育児時短就業給付金は、時短勤務を選択する子育て世代にとって、経済的な支援となる重要な制度です。支給要件や申請手続きを確認し、積極的に活用しましょう。
お問い合わせ先
実施機関: 厚生労働省
担当部署: 雇用保険課
電話: 0570-200-406(育児休業等給付コールセンター)
受付時間: 平日8:30~17:15
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大47万円 | 最大50万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 |
| 補助率 | 原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額。上限471,393円(2026年7月31日まで) | 対象経費の10分の10以内 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 |
| 申請締切 | 随時受付 | 令和7年12月5日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 100.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等
母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等