締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィスを設置する法人・個人事業主
- 市税を完納していること
- 市外にて1年以上継続して事業を行っていること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(申請書、事業計画書、賃貸契約書等) |
| STEP 2 | 茅ヶ崎市経済部産業観光課へ申請書類を提出(郵送または持参) |
| STEP 3 | 審査(約2週間)→補助金交付決定通知 |
| STEP 4 | 事業実施→実績報告書提出→補助金振込 |
—
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率(購入) | 本社移転:50%、支社・サテライト設置:40% |
| 補助率(賃貸) | 本社移転:30%、支社・サテライト設置:20% |
計算例: 本社を市外から購入により移転し、対象経費が200万円の場合 → 補助対象経費200万円 × 補助率50% = 100万円(上限額以内)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 営利を目的に事業を行う法人・個人事業主(株式会社、有限会社、合同会社等の営利社団法人や個人事業主)
- 茅ヶ崎市税を完納していること(非課税、課税免除、減免等となる者を含む)
- 補助金の交付申請時において市外にて1年以上継続して事業を行っており、補助金交付決定後も市内にて1年以上事業を継続する意思があること
- 許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること
- 正規従業員が1名以上いること(代表者・役員のほかに週に30時間以上勤務する直接雇用の従業員が 1 名いる状態。家族従業員を含む)
対象とならない事業者
- NPO 法人、一般社団法人、公益財団法人等の非営利法人や協同組合等の中間法人、任意団体
- 代表者と役員のみで構成される事業者
- 茅ヶ崎市に住居機能を有していない事務所を設置する場合に対象となります。自宅を移転するだけでは対象になりません。
- 申請時に市外で事業開始後1年以上経過している必要があります。
- 法人の場合は本社、個人の場合は主たる事業所が市外にある場合は対象になります。
- 移転・設置場所が市内に既に所有している物件
- 親族や知人の所有している物件を直接購入・賃貸する場合
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 借料 | 事務所の賃借料 | ○ |
| 工事費 | 事務所の内装工事費 | ○ |
| 契約初期費用 | 土地・建物の売買または賃貸借契約書等に記載されている初期費用のうち、返還が見込まれる経費(敷金や保証金など)・保険料を除いた費用 | ○ |
| 備品取得費 | 事務所で使用する備品の取得経費 | ○ |
重要: 補助対象事業実施期間は、補助金交付決定通知書の受領後から補助事業の終了または年度末(3月31日)までの期間となります。この期間中に支払った経費のみが補助対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式) | 茅ヶ崎市HPよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書 | 移転・設置する事業所の概要、事業内容などを記載 |
| 3 | 賃貸借契約書または売買契約書の写し | 移転・設置場所が確認できるもの |
| 4 | 市外で事業を行っていることがわかる書類 | 登記簿謄本、開業届など |
| 5 | 市税の納税証明書 | 直近のもの |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性: 茅ヶ崎市への移転・設置が事業拡大に不可欠であること
- 事業の実現可能性: 具体的で実現可能な計画であること
- 地域経済への貢献: 市内経済の活性化に繋がること
- 事業の継続性: 安定的な事業運営が見込めること
採択率を高めるポイント
- 明確な数値目標を設定し、根拠を示す
- 地域経済への貢献を具体的に説明する
- 専門家(中小企業診断士など)のサポートを受ける
- 過去の採択事例を参考に、説得力のある事業計画を作成する
採択率(過去実績): 過去の採択率は非公開
よくある質問
Q1: 補助金の申請は何度もできますか?
A: いいえ、同一申請者での申請は1度のみとなります。
Q2: 補助事業の実施期間が、3月31日を超えてしまうが対象になるか。
A: いいえ、対象になりません。実績報告は、補助事業完了日(事務所の開設日)から30日を経過する日、もしくは交付決定日の属する年度の3月31日までに提出が必要となります。従って、事務所の開設が交付決定日の属する年度の3月31日をすぎる場合は対象となりません。
Q3: 同一事業で、移転・設置に対する補助金を他から交付されている。併用はできるか。
A: いいえ、併用できません。
Q4: 補助金交付決定通知受領後に、事業計画の内容に変更が見込まれる場合はどうすればよいか。
A: 変更が見込まれた時点で、必ず市までご連絡ください。市に事前の相談無く変更を行い、事業を実施した場合(実績報告後の変更)は認められません。
Q5: 補助金は課税所得となるのか?
A: 法人税法では、原則として、補助金や助成金などによる収入を含めたすべての所得が課税対象になります。ただし、交付段階で税金が引かれる(源泉徴収される)ということではなく、事業による収入から経費などを差し引いた「事業所得」に対して、法人税が課されることになります。
制度の概要・背景
本補助金は、茅ヶ崎市への企業移転・サテライトオフィス設置を促進し、多様なワークスタイルに対応する地盤を整え、経済規模の拡大を図ることを目的として、令和6年度より実施されている支援制度です。茅ヶ崎市が運営し、市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィスを設置する事業者に対して、事務所の開設費用の一部を支援します。
近年、地方創生が重要視される中、各自治体では企業誘致を積極的に行っています。茅ヶ崎市においても、企業誘致を促進することで、新たな雇用創出や地域経済の活性化を目指しています。本補助金を活用することで、企業の初期費用負担を軽減し、茅ヶ崎市への進出を後押しすることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、茅ヶ崎市への企業移転やサテライトオフィス設置を検討している事業者にとって、非常に魅力的な制度です。補助金を活用して、茅ヶ崎市での新たな事業展開を成功させましょう。申請をご検討の方はお早めに、茅ヶ崎市経済部産業観光課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 茅ヶ崎市
担当部署: 経済部産業観光課 産業振興担当
電話: 0467-82-1111(内線2406)
Email: sangyo@city.chigasaki.kanagawa.jp
公式サイト: https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sangyo/1043316/1042531.html