締切: 令和7年12月26日まで
対象となる方
- 須恵町内に所在を有する事業者(法人又は個人事業主等)であること
- 町内に主たる活動拠点を有すること又は町内で事業活動を実施することが決定していること
- 特産品の製造及び販売について、長期に渡り継続できると認められる事業実績を有すること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(令和7年7月18日~12月26日) |
| STEP 2 | 申請書類の準備(申請書、事業計画書、見積書等) |
| STEP 3 | 申請書類をメールで提出 |
| STEP 4 | 審査→交付決定通知 |
| STEP 5 | 事業実施→実績報告書提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 区分 | 内容 | 補助上限金額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| パッケージ改良区分 | パッケージの改良等により、特産品の付加価値の向上を図るもの | 20万円 | 補助対象経費に要する額の3分の2以内 |
| 設備整備区分 | 設備整備や備品購入等などを行い、特産品の開発や付加価値の向上を図るもの | 100万円 | 補助対象経費に要する額の3分の2以内 |
※補助金の額のうち算定した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 町内に所在を有する事業者(法人又は個人事業主等)であること
- 町内に主たる活動拠点を有すること又は町内で事業活動を実施することが決定していること
- 特産品の製造及び販売について、長期に渡り継続できると認められる事業実績を有すること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらのものと密接な関連を有するものでないこと
対象とならない特産品
- 商品として流通可能な品質及び数量が十分に確保されないもの
- 類似するものも含み、本補助金によるいずれかの補助金の交付を受けたことがある品目であるもの
- 本補助金交付決定時において、平成31年総務省告示179号に定められる地場産品要件に該当しないもの
- 町長が本町特産品として相応しくないと認めるもの
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 設備整備費 | 特定の目的のために設計された機械装置等の整備に係る費用(冷凍貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器、自動選別機 等) | ○ |
| 備品購入費 | 特定の商品の製造又は加工に必要な備品の購入に係る費用(食品の製造又は加工等に必要な特殊な調理器具や工芸品の製造又は加工等に必要な特殊な工具等) | ○ |
| デザイン費 | 対象商品の梱包資材やラベル、パンフレット等のデザインの製版に係る費用 | ○ |
| 委託費 | 対象商品の製造、改良において専門家等に業務を委託する費用 | ○ |
| 需用費 | 各補助対象事業の事業内容を目的とした消耗品に係る費用 | ○ |
| その他 | その他、町長が必要と認める経費 | ○ |
重要: 補助対象事業とその他の事業との区別が困難な経費、既存の機械装置、備品等の更新や買い替えに要する経費、金融機関への振込手数料、代引手数料 等は対象となりません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 様式第1号_交付申請書 | 須恵町特産品開発改良支援補助金交付要綱 |
| 2 | 様式第2号_事業計画書 | 須恵町特産品開発改良支援補助金交付要綱 |
| 3 | 様式第4号_変更承認申請書 | |
| 4 | 様式第6号_事業完了報告書 | 須恵町特産品開発改良支援補助金交付要綱 |
| 5 | 様式第7号_補助金交付請求書 |
審査基準・採択のポイント
審査基準の詳細は公開されていませんが、以下の点が重要視されると考えられます。
- 事業計画の妥当性:特産品開発・改良の内容が、須恵町の地域活性化に資するか
- 事業の実現可能性:計画された事業が、申請者の能力や資源によって実現可能か
- 費用対効果:補助金の投入によって、期待される効果(売上増加、雇用創出等)が見込めるか
採択率を高めるためには、上記の点を踏まえ、具体的かつ説得力のある事業計画を作成することが重要です。また、事前相談を積極的に活用し、担当者からのアドバイスを受けることも有効です。
よくある質問
Q1: 申請には事前相談が必須ですか?
A: はい、必須です。事前相談なしでの申請は受け付けられません。
Q2: 申請はどのように行いますか?
A: 必要書類を揃えて、申請書一式をメールで提出してください。件名は「(事業者名)須恵町特産品開発改良支援補助金の申請について」としてください。
Q3: 交付決定前に事業を開始した場合、補助対象となりますか?
A: いいえ、対象となりません。決定通知が届いたら、補助事業を開始してください。決定通知が届く前に契約したものや購入したものは対象になりませんので、ご注意ください。
Q4: クレジットカードで支払った場合、実績報告時に必要な書類はありますか?
A: はい、「領収書」「クレジットカード利用明細書」「利用代金が引き落とされた通帳」等の書類の提出が必要となります。
Q5: 補助金を利用して取得した資産は、自由に処分できますか?
A: いいえ、今回の補助金を利用して取得した資産は、5年間は町の承認なく補助金の交付の目的に反して使用したり、貸し付け、担保にすること、処分することができません。
制度の概要・背景
本補助金は、須恵町の地域の活性化及び地場産業の振興を図るため、須恵町の新たな特産品の創出及び販路拡大を目的としています。町内で特産品を製造し、町内外に広く販売を行う事業者を対象に、商品の開発又は改良を行う取り組みに対し、その経費の一部を支援します。
須恵町では、これまで町内事業者様が生産してきた特産品の付加価値を更に向上させ、商品の認知度並びにリピーターを町内外に拡大すること、そして“新たな須恵町の特産品”となり得る商品の開発の促進を図ることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
須恵町特産品開発改良支援補助金は、町内事業者の特産品開発・改良を支援する制度です。地域の活性化に貢献したい事業者の皆様は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 須恵町役場 ふるさと応援課
担当: 稲永、合屋
電話: 092-931-1251(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: furusato@town.sue.lg.jp
公式サイト: https://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/furusatoouenka/kigyoushien/9172.html