【2025年度】下田市サテライトオフィス等整備費補助金|最大50万円・市外事業者向け・締切2月28日
補助金詳細
Details下田市に本社又は事業所を設置していない事業者で、市内にサテライトオフィス等を整備し、常勤者を配置する、または特定の業種で本社を移転する事業者。
・下田市サテライトオフィス等整備費補助金交付申請書(様式第1号)
・下田市サテライトオフィス等整備計画書(様式第2号)
・補助対象経費の見積書
・サテライトオフィス等の整備に着手する前の物件、設備等の状況が確認できる写真
・履歴事項全部証明書又は開業等の届出書の写し
・整備後の平面図
・整備を行う物件所有者の改修工事同意書(様式第3号)(賃貸の場合)
・賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
・整備を行う物件所有者を明らかにする書類
・市区町村税の滞納のない旨を証明する書類
・誓約書(様式第4号)
・サテライトオフィス等の整備に係る改修費(内装工事、電気・通信設備工事など)
・サテライトオフィス等の運営に必要な備品購入費(机、椅子、PC、複合機など)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 静岡県下田市に本社または事業所を設置していない事業者
- 市内にサテライトオフィス等を新設し、常勤者を1名以上配置する事業者
- 市外から下田市へ本社を移転する特定のICT・サービス関連事業者
- 市区町村税を滞納しておらず、3年以上の事業継続を誓約できる事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(下田市産業振興課へ連絡) |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、整備計画書、見積書等) |
| STEP 3 | 産業振興課の窓口へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査(約2〜4週間)→交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 事業実施(オフィス改修・備品購入)→実績報告書提出 |
| STEP 6 | 確定通知→補助金請求書の提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨) |
計算例: サテライトオフィスの改修費に80万円、備品購入費に40万円(合計120万円)を支出した場合。
補助対象経費120万円 × 補助率1/2 = 60万円となりますが、補助上限額が50万円のため、交付額は50万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
本補助金の対象者は、以下の要件をすべて満たす事業者(法人または個人事業主)です。
- 下田市内に本社または事業所を設置していないこと。
- 以下のいずれかの要件に該当すること。
ア. 新設するサテライトオフィス等に、常勤の役員または常勤被雇用者を1人以上配置できる事業者(個人事業主の場合は本人を含む)。
イ. 市外から下田市内に本社等を移転する事業者で、事業の業種が下記の「本社移転要件の対象業種」に該当する事業者。 - 納税義務がある市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。
- 整備したサテライトオフィス等を3年以上継続して運用することを誓約できること。
- 事業を営むにあたり、関連する法令及び条例等を遵守していること。
- サテライトオフィス等の設置が、都市計画法、建築基準法、その他の関係法令に違反していないこと。
- 下田市暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと。
本社移転要件の対象業種
- 情報通信業: ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、出版業、映像情報製作・配給業など
- 学術研究、専門・技術サービス業: 広告業、経営コンサルタント業、税理士事務所、デザイン業、商品非破壊検査業、機械設計業など
- 職業紹介・労働者派遣業: 職業紹介業、労働者派遣業
対象とならない事業者
- 貸金業を行う者
- 商品先物取引に関する事業を行う者
- 連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売等を行う者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定する風俗営業者
- 政治活動又は宗教活動を目的とする事業者
- その他、市長が不適当と認める者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 改修費 | サテライトオフィス等の機能確保に必要な内装工事、電気・通信設備工事、空調設備設置工事等の費用 | ○ |
| 備品購入費 | 事業の用に供する机、椅子、パソコン、複合機、サーバー、ソフトウェア等の購入費用 | ○ |
| 不動産関連費 | 土地・建物の購入費、賃借料、敷金、礼金、仲介手数料 | × |
| 運転資金 | 人件費、光熱水費、通信費、消耗品費等の経常的経費 | × |
| 汎用性の高い物品 | 事業目的以外にも使用可能な車両、スマートフォン、タブレット端末等の購入費 | × |
重要: 補助金の交付決定前に発注・契約・購入した経費は補助対象外となります。必ず交付決定通知書を受領した後に、事業に着手してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 整備計画書(様式第2号) | 事業内容、資金計画等を記載 |
| 3 | 補助対象経費の見積書 | 改修工事や購入備品の内容・金額がわかるもの |
| 4 | 整備着手前の写真 | 物件や設備の状況が確認できるもの |
| 5 | 履歴事項全部証明書又は開業届の写し | 法人の場合は証明書、個人事業主は開業届 |
| 6 | 整備後の平面図 | 完成後のレイアウトがわかるもの |
| 7 | 改修工事同意書(様式第3号) | 賃貸物件の場合のみ |
| 8 | 賃貸借契約書の写し | 賃貸物件の場合のみ |
| 9 | 物件所有者を明らかにする書類 | 登記事項証明書など |
| 10 | 市区町村税の滞納のない旨を証明する書類 | 納税証明書など |
| 11 | 誓約書(様式第4号) | 公式サイトよりダウンロード |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
審査基準は公表されていませんが、一般的に以下の点が重視されると考えられます。
- 地域経済への貢献度: 下田市内の雇用創出、地域事業者との連携、交流人口の増加など、地域経済に与える波及効果が期待できるか。
- 事業計画の具体性・実現可能性: サテライトオフィスの整備計画や事業内容が具体的で、無理なく遂行できる計画となっているか。資金計画の妥当性も評価されます。
- 事業の継続性: 補助事業完了後も、3年以上にわたり安定して事業を継続できる財務基盤や事業モデルを有しているか。
- 市の施策との整合性: 下田市が目指す「多様な働き方の促進」や「移住・定住の促進」といった政策目的に合致する事業であるか。
採択率を高めるポイント
- 申請前の事前相談: 申請を検討している段階で、市の担当課に事業内容を相談し、制度の趣旨や要件の解釈について確認することが推奨されます。
- 事業計画の説得力: なぜ下田市で事業を行うのか、事業を通じて地域にどのような貢献ができるのかを具体的に記述し、熱意を伝えることが重要です。
- 静岡県補助金との併用: 静岡県が実施する「ICT・サービス関連企業進出事業費等補助金」との併用が可能です。両制度を組み合わせることで、より大規模な投資が可能になります。県の制度も併せて確認し、連携した事業計画を策定することも有効です。
- 書類の不備をなくす: 提出書類が多岐にわたるため、公募要領を熟読し、チェックリストを活用して書類の漏れや記載ミスがないよう細心の注意を払うことが基本となります。
よくある質問
Q1: 交付決定前に契約した経費は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。必ず交付決定通知書を受け取った後に、工事の契約や備品の発注を行ってください。交付決定日より前の日付の契約や発注は、すべて補助対象外となりますのでご注意ください。
Q2: 静岡県の補助金と併用できますか?
A: はい、静岡県が実施する「ICT・サービス関連企業進出事業費等補助金」との併用が可能です。ただし、同一の経費に対して両方の補助金を受けることはできません。経費を明確に区分して申請する必要があります。詳細は下田市および静岡県の担当窓口にご確認ください。
Q3: 個人事業主でも申請できますか?
A: はい、対象要件を満たせば個人事業主の方も申請可能です。その場合、常勤者の要件はご本人を含むことができます。提出書類として「開業等の届出書の写し」が必要となります。
Q4: 賃貸物件を改修してサテライトオフィスにしたいのですが、対象になりますか?
A: はい、対象となります。ただし、申請時に物件所有者からの「改修工事同意書(様式第3号)」および「賃貸借契約書の写し」の提出が必須です。事前に所有者の承諾を得ておく必要があります。
制度の概要・背景
「下田市サテライトオフィス等整備費補助金」は、静岡県下田市が実施する独自の支援制度です。近年のテレワークやワーケーションといった多様な働き方の広がりを背景に、都市部の企業や人材を誘致し、市内の新たな雇用の場を確保することを目的としています。
本制度を通じて、市内の遊休物件の活用を促進するとともに、新たなビジネスや人の流れを生み出すことで、地域経済の活性化と移住・定住の促進を図ることを目指しています。自然豊かな環境で新しい働き方を実現したい事業者にとって、初期投資を抑えて事業拠点を開設できる魅力的な制度です。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、下田市への進出を検討する事業者にとって、オフィス開設に伴う初期費用を軽減できる有効な支援策です。申請期間は令和8年2月末までですが、予算の上限に達した場合は早期に終了する可能性もあります。申請をご検討の方は、早めに市の担当窓口へ相談し、準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 下田市
担当部署: 産業振興課 地域経済促進係
住所: 〒415-8501 静岡県下田市河内101-1
電話: 0558-22-3914
Email: sangyou@city.shimoda.lg.jp
公式サイト: https://city.shimoda.shizuoka.jp/category/060100syoukougyou/157839.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大1,003,000円 | 上限なし | 最大1,200万円 | 最大50万円/戸(条件により最大200万円/戸まで加算あり) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限額50万円)。算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。 | 病院(大規模病院含む)は対象経費の6分の1、診療所は4分の1。施設規模や導入内容(初期導入、新機能導入、同時導入)により上限額が異なります。 | <ul> <li>公共交通人材確保支援事業:1/4</li> <li>公共交通環境整備支援事業:1/6</li> <li>運転士就労支援金:定額</li> </ul> | 対象経費の3/4以内 | 補助対象経費の1/3以内。補助上限額は原則50万円/戸ですが、特定の工事(バリアフリー改修、耐震改修等)を行う場合は最大200万円/戸まで加算されます。 |
| 申請締切 | 2026年2月28日 | 令和7年12月31日 | 令和8年2月28日まで | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日(金) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・下田市サテライトオフィス等整備計画書(様式第2号)
・補助対象経費の見積書
・サテライトオフィス等の整備に着手する前の物件、設備等の状況が確認できる写真
・履歴事項全部証明書又は開業等の届出書の写し
・整備後の平面図
・整備を行う物件所有者の改修工事同意書(様式第3号)(賃貸の場合)
・賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
・整備を行う物件所有者を明らかにする書類
・市区町村税の滞納のない旨を証明する書類
・誓約書(様式第4号)
Q どのような経費が対象になりますか?
・サテライトオフィス等の運営に必要な備品購入費(机、椅子、PC、複合機など)