【2025年度】中島村農業機械等導入補助事業|最大10万円・村内農業者向け・予算上限まで
補助金詳細
Details福島県中島村内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、村が策定する地域計画に位置付けられている(または見込みのある)担手。申請時に30a以上の営農を行い、村税等の滞納がない者。
– 中島村農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)
– 誓約書(第2号様式)
– 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合)
– 見積書の写し(下取りがある場合はその金額がわかるもの)
– 農業用機械または農業用設備等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
– 農業用設備等の場合、設置予定場所の写真
– 既存の農業機械等の写真(更新の場合)
– 農業機械(トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等)
– 農業用設備
– 【条件】
– 購入費等が税抜き価格で10万円以上であること
– 中古機械は法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上であること
– 【対象外】
– 汎用性の高いもの(トラック、フォークリフト、バックホー等)
– 設置等にかかる経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 福島県中島村内に住所または事業所を有する農業者(個人・法人)
- 村の「地域計画」に位置付けられている、またはその見込みがある担い手
- 申請時に30a以上の面積で営農を行い、村税等の滞納がない事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 企画振興課にて事業内容の事前確認 |
| STEP 2 | 必要書類を準備し、企画振興課へ提出 |
| STEP 3 | 村による審査後、交付決定通知を受領 |
| STEP 4 | 農業機械等の購入・設置(事業実施) |
| STEP 5 | 実績報告書を提出し、村の検査を受ける |
| STEP 6 | 検査完了後、補助金が交付(振込) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 対象経費(税抜)の10分の1以内 |
| 対象経費下限 | 税抜10万円以上 |
計算例: 税抜100万円のトラクターを購入した場合 → 100万円 × 補助率1/10 = 10万円。補助額は上限である10万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中島村内に住所を有する個人、または事業所を有する法人であること。
- 村が策定する「地域計画」に位置付けられている、または位置付けられる見込みのある農業の担い手であること。
- 申請時点において、30a(アール)以上の面積で営農を行っている者、または経営継承等が見込まれる者であること。
- 村税等(国民健康保険税を含む)に滞納がないこと。個人の場合は同一世帯員も含まれます。
- 事業実施年度を含む5カ年にわたり、農業経営面積の維持・拡大に取り組むこと。
補足:地域計画について
「地域計画」とは、地域の農業者による話し合いに基づき策定される、将来の農地利用の姿を明確化した計画です。概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくかを定めるもので、本補助金の申請にはこの計画における「担い手」として位置づけられることが要件となります。詳細は村の企画振興課にご確認ください。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 農業機械 | トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等の購入費 | ○ |
| 農業用設備 | 農業経営に必要な設備の購入費 | ○ |
| 中古機械 | 法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のもの | ○ |
| 汎用性の高い機械 | トラック、フォークリフト、バックホー等 | × |
| 設置費等 | 機械・設備の設置にかかる経費 | × |
重要: 村への申請前に購入した機械等は補助の対象になりません。必ず補助金の交付決定を受けてから購入・契約手続きを進めてください。また、下取りがある場合は、その金額を購入金額から差し引いた額が補助対象経費となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(第1号様式) | 村公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 誓約書(第2号様式) | 村公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 見積書の写し | 下取りがある場合はその金額がわかるもの |
| 4 | 仕様が確認できる書類 | 導入する機械等のカタログ等 |
| 5 | 法人の登記事項証明書の写し | 法人の場合のみ |
| 6 | 設置予定場所の写真 | 農業用設備等の場合のみ |
| 7 | 既存の農業機械等の写真 | 更新の場合のみ |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公募要領に詳細な審査基準は明記されていませんが、制度の目的から以下の点が総合的に審査されると考えられます。
- 事業の必要性: 導入する機械が、申請者の農業経営の継続や発展、次世代への継承にどう貢献するか。
- 計画の妥当性: 機械の選定理由や導入後の活用計画が具体的かつ実現可能であるか。
- 地域計画との整合性: 村が目指す農業の将来像(地域計画)と、申請者の事業計画が一致しているか。
- 事業継続性: 申請者の営農状況や財務状況から、今後も安定して農業経営を継続できるか。
採択率を高めるポイント
- 申請前に必ず担当課(企画振興課)に事前相談を行い、事業内容の確認を受ける。
- 導入する機械がなぜ必要なのか、導入によってどのような経営改善(効率化、規模拡大など)が見込めるのかを具体的に説明する。
- 村の地域計画の内容を理解し、自身の取り組みが計画にどう貢献するかを明確にする。
- 原則として村内の取扱店から見積もりを取得する。村外の業者を利用する場合は、その必要性を合理的に説明できるよう準備する。
よくある質問
Q1: 申請前に機械を購入してしまいました。対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。必ず村へ補助金申請を行い、交付決定通知書を受け取った後に購入・契約手続きを行ってください。事前着手は補助対象となりません。
Q2: 中古の農業機械も補助の対象ですか?
A: はい、対象となります。ただし、「法定耐用年数を経過していないこと」「残存耐用年数が2年以上であること」「価格の妥当性を証明する書類があること」といった条件を満たす必要があります。
Q3: 他の国の補助金と併用できますか?
A: いいえ、できません。同一の機械導入に対して、国や県など他の補助金等を受ける場合は、本補助金の対象外となります。
Q4: 申請すれば必ず補助金を受けられますか?
A: いいえ、必ず受けられるとは限りません。村の予算には限りがあるため、申請内容を審査の上で交付が決定されます。申請期間中であっても、予算上限に達した場合は受付が終了となる可能性があります。
Q5: 村外の販売店から購入したいのですが、可能ですか?
A: 原則として村内の取扱店からの購入が条件ですが、村長が適当であると認めた場合は村外取扱店での購入も可能です。希望する場合は、申請前の事前確認の際に必ず企画振興課へご相談ください。
制度の概要・背景
本補助金は、福島県中島村が実施する農業支援制度です。意欲のある農業の担い手に対し、農業機械等の導入費用の一部を補助することで、農業経営の安定化と継続、そして次世代への円滑な継承を支援することを目的としています。
農業従事者の高齢化や後継者不足が進む中、トラクターや農業用ドローンといった最新の機械を導入することは、作業の効率化や省力化に不可欠です。本制度は、設備投資に伴う初期負担を軽減し、村の基幹産業である農業の持続的な発展を後押しする重要な役割を担っています。
まとめ・お問い合わせ先
「中島村農業機械等導入補助事業」は、村内で意欲的に農業に取り組む事業者にとって、設備投資の負担を軽減できる有効な制度です。申請には事前着手が認められない、地域計画との関連性が問われるなど、いくつかの重要な注意点があります。申請を検討される方は、本記事の内容をご確認の上、まずは担当窓口である企画振興課へ早めに相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 福島県中島村
担当部署: 企画振興課
所在地: 〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話: 0248-52-2113
ファクス: 0248-52-2170
公式サイト: https://www.vill-nakajima.jp/page/page001379.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大1,003,000円 | 上限なし | 最大1,200万円 | 最大50万円/戸(条件により最大200万円/戸まで加算あり) |
| 補助率 | 対象経費の10分の1以内(上限10万円) | 病院(大規模病院含む)は対象経費の6分の1、診療所は4分の1。施設規模や導入内容(初期導入、新機能導入、同時導入)により上限額が異なります。 | <ul> <li>公共交通人材確保支援事業:1/4</li> <li>公共交通環境整備支援事業:1/6</li> <li>運転士就労支援金:定額</li> </ul> | 対象経費の3/4以内 | 補助対象経費の1/3以内。補助上限額は原則50万円/戸ですが、特定の工事(バリアフリー改修、耐震改修等)を行う場合は最大200万円/戸まで加算されます。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月31日 | 令和8年2月28日まで | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日(金) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 誓約書(第2号様式)
– 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合)
– 見積書の写し(下取りがある場合はその金額がわかるもの)
– 農業用機械または農業用設備等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
– 農業用設備等の場合、設置予定場所の写真
– 既存の農業機械等の写真(更新の場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
– 農業用設備
– 【条件】
– 購入費等が税抜き価格で10万円以上であること
– 中古機械は法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上であること
– 【対象外】
– 汎用性の高いもの(トラック、フォークリフト、バックホー等)
– 設置等にかかる経費