【2025年度】久留米市まちづくり推進事業費補助金|最大10万円・自治会向け・随時受付
補助金詳細
Details久留米市内の自治会、町内会、区等の地縁団体又はその連合体。
【交付申請時】
・補助金交付申請書
・団体の規約又はこれに準ずるもの
・事業計画書
・補助対象事業の収支予算書
・その他、市が必要と認めるもの
【実績報告時】
・事業実績報告書
・事業報告書
・補助対象事業の収支決算書
・備品台帳の写し(備品購入費が含まれる場合)
・その他、市が必要と認めるもの
・祭り等実施費用
・掲示板等設置費用(修繕・補修は対象外)
・広報用備品購入費用
・文化スポーツ用備品購入費用
・自主防災用器材購入費用(止水板・防水板、AEDなど)
・法人格取得に関連する費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 福岡県久留米市内で活動する自治会、町内会、区等の地縁団体
- 上記団体で構成される連合体
- 地域住民の交流促進や活性化に資する事業を計画している団体
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 【事業実施前】交付申請書の提出(事業計画書、収支予算書等を添付) |
| STEP 2 | 市による審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 3 | 補助対象事業の実施 |
| STEP 4 | 【事業完了後】実績報告書の提出(収支決算書、写真等を添付) |
| STEP 5 | 市による金額確定 → 請求書提出 → 補助金交付(精算払い) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 備考 | 算出された補助金額の千円未満は切り捨てとなります。 |
計算例: 補助対象経費が255,000円の事業を実施した場合
255,000円 × 補助率1/2 = 127,500円
補助上限額10万円を超えているため、補助金額は100,000円となります。
対象者・申請要件
対象となる団体
- 久留米市内の一定の区域内に居住する者の地縁に基づいて組織されている、自治会、町内会、区等の地縁団体
- 上記の地縁団体で構成される連合体
対象となる事業
- 自治会等が実施する、個性豊かな地域社会の振興・発展に資するまちづくり事業
- 自治活動の活性化、地域住民の連帯や自治意識の高揚に資する事業
対象とならない事業
- 久留米市から直接、他の補助金等の交付を受けている事業
- 団体の自主財源の代替を目的とする事業(本補助金は自主財源で不足する部分を支援するものです)
- 政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする事業
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 |
|---|---|
| 祭り等実施費用 | 住民相互のふれあい、連帯及び地域活性化を促進する目的で実施する祭り等の事業にかかる経費(会場設営費、消耗品費、印刷費など) |
| 掲示板等設置費用 | 掲示板、地域の案内板、道標や記念碑等の設置費(修繕・補修費用は対象外) |
| 広報用備品購入費用 | 会報や郷土紙等の発行に要する備品(パソコン、プリンター等)の購入費 |
| 文化スポーツ用備品購入費用 | 郷土芸能の保存や運動会等に要する備品(楽器、衣装、テント、音響機器等)の購入費 |
| 自主防災用器材購入費用 | 自主防災に必要な器材(止水板・防水板、AED、発電機、救助工具等)の購入費 |
| 法人格取得に関連する費用 | 団体の認可地縁団体としての法人格取得に要した経費、不動産登記経費(この区分は他の区分と同一年度内に重複申請が可能) |
重要: 補助金の交付決定前に契約・発注した経費は補助対象外となります。必ず市の交付決定通知書を受け取ってから事業を開始してください。
必要書類一覧
交付申請時に必要な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 補助金交付申請書 | 市指定の様式。公式サイトからダウンロード可能。 |
| 団体の規約又はこれに準ずるもの | 団体の目的、組織、運営に関する定めが記載された書類。 |
| 事業計画書 | 事業の目的、内容、スケジュール等を具体的に記載。 |
| 補助対象事業の収支予算書 | 収入と支出の見積もりを記載。購入予定の備品等の見積書を添付。 |
実績報告時に必要な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 事業実績報告書 | 市指定の様式。 |
| 事業報告書 | 実施した事業内容や成果を記載。事業の様子がわかる写真等を添付。 |
| 補助対象事業の収支決算書 | 収入と支出の実績を記載。領収書の写し等を添付。 |
| 備品台帳の写し | 補助金で購入した備品がある場合のみ提出。 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 公益性・地域貢献性: 事業が地域社会の振興や発展にどの程度貢献するか。
- 計画の具体性・実現可能性: 事業計画が明確で、スケジュールや予算が現実的か。
- 住民の参加・協働: 多くの地域住民が参加し、連帯感を高める工夫がされているか。
- 予算の妥当性: 収支予算の内容が事業規模に対して適切であり、経費の積算が合理的か。
採択率を高めるポイント
- 事業の目的を明確にし、「なぜこの事業が必要なのか」を具体的に説明する。
- 収支予算書には、経費の内訳を詳細に記載し、必要に応じて見積書を添付する。
- 過去の活動実績や、事業実施後の効果(参加人数の見込みなど)を具体的に示す。
- 申請前に担当窓口に相談し、事業内容や書類の記載方法について助言を得る。
よくある質問
Q1: 事業が終わってから申請することはできますか?
A: いいえ、できません。本補助金は必ず事業を実施する前に申請し、市の交付決定を受ける必要があります。事業実施後の申請は対象外となりますのでご注意ください。
Q2: 掲示板の修理やペンキの塗り替えは対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。「掲示板等設置費用」は、あくまで新規の設置にかかる費用が対象であり、既存のものの修繕や補修にかかる費用は補助対象となりません。
Q3: 1つの団体で、年に複数回申請できますか?
A: 原則として、同一団体への同一補助金の交付は1会計年度につき1回限りです。ただし、「法人格取得に関連する費用」の区分に限り、他の区分(祭り等実施費用など)との重複申請が同一年度内に認められています。
Q4: 補助金はいつもらえますか?
A: 補助金は、事業完了後に実績報告書を提出し、市による審査と補助金額の確定が行われた後、団体の請求に基づいて交付されます。事業実施前に資金を受け取ることはできない「精算払い」方式です。
制度の概要・背景
久留米市まちづくり推進事業費補助金は、個性豊かで活力ある地域社会の振興・発展を目的として、久留米市が実施している支援制度です。この制度は、行政主導ではなく、市民自らが主体となって行う「まちづくり事業」を後押しするものです。
地域の夏祭りや文化イベント、防災訓練のための備品購入、情報発信のための広報物作成など、自治会や町内会が中心となって行う多様な活動を財政的に支援することで、地域住民の連帯感を深め、自治意識の高揚を図ることを目指しています。本補助金は、団体の自主的な活動を補完し、より充実した地域活動の実現を支援する重要な役割を担っています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、久留米市内の自治会や町内会が実施する地域活性化の取り組みを支援する制度です。上限10万円、補助率1/2以内で、祭りや備品購入など幅広い経費に活用できます。申請は事業実施前に行う必要がありますので、計画段階で早めに担当窓口へご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: 久留米市
担当部署: 協働推進部 地域コミュニティ課
電話: 0942-30-9014(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
その他、各総合支所の地域振興課でも相談を受け付けています。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限10万円、千円未満切捨て) | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・補助金交付申請書
・団体の規約又はこれに準ずるもの
・事業計画書
・補助対象事業の収支予算書
・その他、市が必要と認めるもの
【実績報告時】
・事業実績報告書
・事業報告書
・補助対象事業の収支決算書
・備品台帳の写し(備品購入費が含まれる場合)
・その他、市が必要と認めるもの
Q どのような経費が対象になりますか?
・掲示板等設置費用(修繕・補修は対象外)
・広報用備品購入費用
・文化スポーツ用備品購入費用
・自主防災用器材購入費用(止水板・防水板、AEDなど)
・法人格取得に関連する費用