【2025年度】井原市経営革新事業支援補助金|最大300万円・中小企業向け・締切3月31日
補助金詳細
Details岡山県知事から経営革新計画の承認を受け、井原市内に主たる事業所を有する中小企業者及び個人事業主。
・交付申請書
・経営革新計画承認申請書の写し及び承認書の写し
・事業計画書
・収支予算書
・補助対象経費の積算根拠となる見積書等の写し
・法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届の写し
・市税の滞納がないことの証明書
・通信運搬費
・旅費
・委託費
・借料
・原材料費/資材費
・工事費
※人件費、不動産購入費、汎用的な備品購入費などは対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和7年3月31日まで
対象となる方
- 岡山県知事から経営革新計画の承認を受けた、井原市内に事業所を有する中小企業者・個人事業主
- 新たな事業展開や生産性向上を目指す事業者
- 市税等を滞納していない事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 岡山県へ経営革新計画を申請し、承認を得る |
| STEP 2 | 井原市へ補助金交付申請書および必要書類を提出 |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月程度)→交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 事業実施→完了後30日以内に実績報告書を提出→補助金額の確定・振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大300万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 下限額 | 特に規定なし |
計算例: 補助対象経費が900万円の事業を実施する場合
900万円 × 補助率1/3 = 300万円
この場合、上限額である300万円が補助されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業支援法第2条第1項第4号の規定に基づき、岡山県知事から経営革新計画の承認を受けていること。
- 井原市内に主たる事業所を有する中小企業者または個人事業主であること。
- 市税(法人市民税、固定資産税等)を滞納していないこと。
- 申請事業と同一内容で、国、県、その他団体から補助を受けていないこと。
対象とならない事業者
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者など)。
- 井原市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当する事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う事業者。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 工事費 | 事業に必要な建物の新築、増改築、改修等に係る経費 | ○ |
| 原材料費/資材費 | 試作品開発等に必要な原材料や資材の購入費 | ○ |
| 委託費 | 自社で実施困難な加工や設計、デザイン等を外部へ委託する経費 | ○ |
| 借料 | 事業遂行に直接必要な機器・設備のリース・レンタル料 | ○ |
| 旅費・通信運搬費 | 事業遂行に直接必要な旅費や通信運搬費 | ○ |
| 人件費・事務所家賃 | 事業運営にかかる経常的な経費 | × |
| 汎用的な備品 | パソコン、プリンター、車両など他の目的にも使用できるもの | × |
重要: 補助金の交付決定前に発注・契約・支払い等を行った経費は、原則として補助対象外となります。必ず交付決定通知書の日付以降に事業を開始してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | 井原市公式サイトより指定様式をダウンロード |
| 2 | 経営革新計画承認申請書の写し及び承認書の写し | 岡山県から交付されたもの |
| 3 | 事業計画書・収支予算書 | 指定様式あり |
| 4 | 補助対象経費の積算根拠となる見積書等の写し | 原則として2社以上の相見積が必要 |
| 5 | 履歴事項全部証明書(法人の場合) | 発行日から3ヶ月以内 |
| 6 | 市税の滞納がないことの証明書 | 井原市役所税務課で取得 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 計画の妥当性: 承認された経営革新計画との整合性が取れており、事業目的達成への貢献度が高いか。
- 事業の革新性・優位性: 新商品・新サービスの開発や新たな生産方式の導入など、企業の成長に繋がる革新的な取り組みであるか。
- 実現可能性: 事業計画が具体的で、人員体制や資金計画に無理がなく、実現可能性が高いか。
- 地域経済への貢献度: 市内での雇用創出や地域産業の振興、取引拡大など、井原市経済への波及効果が見込めるか。
採択率を高めるポイント
- 経営革新計画で設定した目標と、本補助金で実施する事業の関連性を明確に説明する。
- 「付加価値額」「経常利益」などの具体的な数値目標を掲げ、その達成プロセスを論理的に示す。
- 市場のニーズや競合の状況を分析し、自社の取り組みの優位性や独自性を客観的なデータで裏付ける。
- 補助事業終了後の事業継続性や、将来的な展望についても具体的に記述する。
採択率(令和6年度実績): 非公開(詳細は実施機関へお問い合わせください)
よくある質問
Q1: 経営革新計画の承認前でも申請できますか?
A: いいえ、できません。本補助金の申請には、岡山県知事による経営革新計画の承認が必須要件となります。まずは岡山県の担当窓口に相談の上、計画の承認手続きを進めてください。
Q2: 申請すれば必ず採択されますか?
A: いいえ、必ず採択されるわけではありません。申請内容について、事業の革新性や実現可能性、地域経済への貢献度などの観点から審査が行われます。予算の範囲内での採択となるため、申請要件を満たしていても不採択となる場合があります。
Q3: 補助金の概算払いは可能ですか?
A: 補助金は、原則として事業完了後の実績報告に基づき、補助金額を確定させた上での精算払いとなります。事業実施期間中の資金繰りについては、自己資金や金融機関からの融資等でご準備いただく必要があります。
Q4: 計画に変更があった場合はどうすればよいですか?
A: 交付決定後に事業内容や経費配分に重要な変更が生じる場合は、速やかに井原市商工課へ連絡し、所定の変更承認申請手続きを行う必要があります。事前の承認なく計画を変更した場合、補助金が交付されない可能性がありますのでご注意ください。
制度の概要・背景
本補助金は、岡山県井原市が市内中小企業の持続的な成長を促進するために実施する「働くひとが活躍できる 商工業支援事業」の一環です。市場環境の変化が激しい現代において、企業が競争力を維持・強化するためには、既存事業の枠にとらわれない新たな取り組みが不可欠です。
この制度は、岡山県知事の承認を受けた意欲的な「経営革新計画」に基づく事業展開を資金面から支援することで、市内企業の計画的な経営を促進し、新たな付加価値の創出や生産性向上を後押しすることを目的としています。これにより、地域経済の活性化と安定した雇用機会の確保を目指します。
まとめ・お問い合わせ先
「井原市経営革新事業支援補助金」は、経営革新計画の承認という高いハードルを越えた事業者に対し、その実現を強力に後押しする制度です。申請には計画承認が前提となるため、長期的な視点で準備を進めることが重要です。ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
実施機関: 井原市 建設経済部
担当部署: 商工課 商工労政係
所在地: 〒715-0014 岡山県井原市七日市町10(井原市地場産業振興センター2階)
電話: 0866-62-8850
公式サイト: https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1739.html
類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
この補助金
井原市 |
【2025年】東松島市乾燥調製施設燃油高騰対策支援...
東松島市 |
【2025年】精華町秋起こし推進支援事業補助金|最...
精華町 |
【2025年】漁業用燃油価格高騰対策支援金|最大1...
大船渡市 |
【2025年】津山市物価高騰対策支援給付金|最大3...
津山市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大300万円 | 1リットルあたり10円 | 2,500円/10a | 最大150万円 | 3,520円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内(上限300万円) | 1リットルあたり10円 | 要確認 | 支援対象燃油の購入量に応じて変動(詳細は本文参照) | 定額 |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 令和7年2月27日まで | 令和7年12月22日まで | 令和8年2月13日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・経営革新計画承認申請書の写し及び承認書の写し
・事業計画書
・収支予算書
・補助対象経費の積算根拠となる見積書等の写し
・法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届の写し
・市税の滞納がないことの証明書
Q どのような経費が対象になりますか?
・旅費
・委託費
・借料
・原材料費/資材費
・工事費
※人件費、不動産購入費、汎用的な備品購入費などは対象外です。