【2025年度】土佐清水市多文化共生活動支援事業|最大50万円・市内事業者向け・随時受付
補助金詳細
Details土佐清水市に本拠(本社、本店等)を有し、外国人労働者を現に雇用している、または雇用する見込みがある事業者。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書
・経費の見積書(在留資格延長・環境整備事業の場合)
・市税等の滞納がないことの証明書
・雇用する見込みがあることを証する資料(該当する場合)
・その他、市長が必要と認める書類
※詳細は市の交付要綱を必ずご確認ください。
【外国人労働者在留資格延長支援事業】
・外国人労働者の在留資格延長及び継続雇用等のために要する経費(行政書士への依頼費用、申請手数料等)
【外国人労働者受入環境整備事業】
・Wi-Fi環境整備費
・翻訳機の導入費
・施設内の多言語案内表示等の作成及び設置費
・多言語マニュアル作成費
※トイレの整備、建物の構造変更、華美な装飾等は対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 高知県土佐清水市に本社や本店を有する事業者
- 外国人労働者を現に雇用している、または雇用する見込みがある事業者
- 市税等の滞納がない事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交付要綱を確認し、必要書類(申請書、事業計画書等)を準備 |
| STEP 2 | 土佐清水市 観光商工課の窓口へ書類を提出 |
| STEP 3 | 市による審査後、交付決定通知を受領 |
| STEP 4 | 補助対象事業を実施し、完了後に実績報告書を提出 |
| STEP 5 | 市による確定検査後、補助金が指定口座へ振り込まれる |
補助金額・補助率
本事業は、目的別に3つの支援メニューで構成されており、それぞれ補助金額や補助率が異なります。
| 事業区分 | 補助金額・補助率 |
|---|---|
| 1. 外国人労働者新規雇用支援事業 | 定額 10万円 / 1人当たり |
| 2. 外国人労働者在留資格延長支援事業 | 補助対象経費の10分の10以内 (上限額: 30万円) |
| 3. 外国人労働者受入環境整備事業 | 補助対象経費の3分の2以内 (上限額: 50万円) |
計算例(受入環境整備事業):
翻訳機導入や多言語マニュアル作成に合計90万円の経費がかかった場合
→ 補助対象経費90万円 × 補助率2/3 = 60万円
→ 上限額が50万円のため、補助金額は50万円となります。
対象者・申請要件
共通の申請要件
- 土佐清水市に本拠(本社、本店等)を有する事業者であること。
- 外国人労働者を現に雇用している、または雇用する見込みがあること。
- 市税等、市に納付すべき債務について滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等でないこと。
事業別の個別要件
上記の共通要件に加え、各事業で以下の要件を満たす必要があります。
- 1. 新規雇用支援事業
- 市外在住の外国人を雇用し、就労を機に土佐清水市へ転入していること。
- 事業者が直接雇用する、雇用期間の定めのない正規雇用であること。
- 雇用開始日から満3か月を経過していること(令和7年4月1日以降の雇用に限る)。
- 雇用開始日時点で、満34歳以下の者であること。
- 2. 在留資格延長支援事業
- 対象の外国人労働者を継続雇用すること。
- 在留資格を延長した時点で、満34歳以下の者であること。
- 3. 受入環境整備事業
- 申請日時点で、外国人労働者を雇用している、または雇用する見込みがあること。
- 雇用見込みの場合は、それを証明する資料を提出すること。
補助対象経費
| 事業区分 | 対象経費の詳細 |
|---|---|
| 新規雇用支援事業 | 補助要件を満たす場合に定額交付(経費の申請は不要) |
| 在留資格延長支援事業 | 外国人労働者の在留資格延長および継続雇用等のために要する経費(例:行政書士への依頼費用、申請手数料など) |
| 受入環境整備事業 | 外国人労働者の受入環境を整備するために要する経費 【対象経費の例】
【対象外経費の例】
|
重要: 補助金の交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外となる場合があります。原則として、交付決定通知書の日付以降に事業を開始してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 市の公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書 | 事業内容に応じて作成 |
| 3 | 経費の見積書 | 在留資格延長・環境整備事業の場合 |
| 4 | 市税等の滞納がないことの証明書 | 市の税務課等で取得 |
| 5 | その他市長が必要と認める書類 | 詳細は交付要綱を確認 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公募要領に詳細な審査基準の記載はありませんが、一般的に以下の点が考慮されると考えられます。
- 要件適合性: 補助対象者の要件をすべて満たしているか。
- 事業の妥当性: 計画内容が補助金の目的に合致しているか。
- 計画の具体性: 経費積算や実施スケジュールが具体的で、実現可能か。
- 事業効果: 外国人材の定着や活躍推進、地域経済への貢献が見込めるか。
採択率を高めるポイント
- 市の政策目的(人口減少対策、多文化共生社会の実現)との関連性を明確にする。
- なぜこの事業が必要なのか、現状の課題と解決策を具体的に記述する。
- 受入環境整備事業では、整備によって外国人労働者の定着率向上や業務効率化にどう繋がるかを説明する。
- 申請書類に不備がないよう、提出前に複数人で確認する。
よくある質問
Q1: 個人事業主も対象になりますか?
A: はい、対象となります。要綱では「事業者」と規定されており、法人格の有無は問われません。ただし、土佐清水市に本拠を有し、各種要件を満たす必要があります。
Q2: 34歳以下という年齢制限は、申請時点での年齢ですか?
A: 事業によって基準時点が異なります。新規雇用支援事業では「雇用開始日時点」、在留資格延長支援事業では「在留資格を延長した時点」での年齢が満34歳以下である必要があります。
Q3: 申請はいつでも可能ですか?
A: はい、申請は随時受け付けています。ただし、市の予算がなくなり次第、受付を終了する可能性がありますので、活用を検討されている場合は早めに申請することをお勧めします。
Q4: 新規雇用支援事業の「正規雇用」とは、どのような条件ですか?
A: 雇用期間の定めがなく、社会保険の加入対象となるフルタイム勤務等が想定されます。パートタイムや有期契約は対象外となりますのでご注意ください。詳細は担当課にご確認ください。
制度の概要・背景
本補助金は、高知県土佐清水市が人口減少対策の一環として実施する支援制度です。市では、多文化共生社会の実現を重要な政策課題と位置づけており、外国人材が地域経済の新たな担い手として活躍できる環境づくりを推進しています。
特に若年層(34歳以下)の外国人を対象とすることで、地域の活力維持と持続的な発展を目指しています。本制度は、市内事業者が直面する人材確保の課題解決を支援するとともに、外国人労働者の新規雇用、定着、そして円滑な職場環境の整備を一体的に後押しすることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
「土佐清水市多文化共生活動支援事業」は、外国人材の雇用や受け入れ環境整備を検討する市内事業者にとって、非常に実用的な支援策です。新規雇用時の費用負担軽減から、在留資格更新、職場環境の改善まで幅広く活用できます。申請は随時受付中ですので、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 土佐清水市
担当部署: 観光商工課 商工係
住所: 〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号
電話: 0880-82-1115
公式サイト: https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/tourism/21658.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 【外国人労働者新規雇用支援事業】 ・1人当たり10万円(定額)【外国人労働者在留資格延長支援事業】 ・補助対象経費の10分の10以内(上限30万円)【外国人労働者受入環境整備事業】 ・補助対象経費の3分の2以内(上限50万円) | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業計画書
・経費の見積書(在留資格延長・環境整備事業の場合)
・市税等の滞納がないことの証明書
・雇用する見込みがあることを証する資料(該当する場合)
・その他、市長が必要と認める書類
※詳細は市の交付要綱を必ずご確認ください。
Q どのような経費が対象になりますか?
・外国人労働者の在留資格延長及び継続雇用等のために要する経費(行政書士への依頼費用、申請手数料等)
【外国人労働者受入環境整備事業】
・Wi-Fi環境整備費
・翻訳機の導入費
・施設内の多言語案内表示等の作成及び設置費
・多言語マニュアル作成費
※トイレの整備、建物の構造変更、華美な装飾等は対象外です。