【2025年度】扶桑町危険空家除却費補助金|最大40万円・危険空家所有者向け・随時受付
補助金詳細
Details扶桑町内に、住宅地区改良法に規定する不良住宅(町の判定基準で評点100以上)と判定された木造の危険空家を所有する個人。町税の滞納がなく、暴力団員でないこと等が要件となります。
【危険空家判定申請時】
・危険空家判定申請書(様式第1)
・位置図(付近見取図)
・現場写真
【補助金交付申請時】
・補助金交付申請書(様式第3)
・事業実施計画書(様式第4)
・危険空家判定結果通知書の写し
・町県民税及び固定資産税の納税証明書
・登記事項証明書又は所有者等を確認できる書類
・除却工事見積書
【完了実績報告時】
・実績報告書(様式第9)
・除却工事の工事請負契約書の写し
・請負代金請求書及び領収書の写し
・工事写真(着手前、工事中及び完了時)
補助対象となる危険空家の全てを除却し、更地にする工事に係る費用(消費税及び地方消費税を除く)。
※建物本体の解体費用が対象であり、門、塀、浄化槽、庭木、家財道具等の撤去・処分費用は対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 愛知県扶桑町内に倒壊等の危険性がある木造空家を所有する個人
- 町が実施する危険空家判定で、不良住宅(評点100以上)と判定された空家の所有者
- 町税等を滞納していない方
- 補助金の交付決定後に解体工事に着手する方
申請手順
本補助金の申請は、「危険空家判定申請」と「補助金交付申請」の2段階の手続きが必要です。交付決定前に工事に着手した場合は補助対象外となるため、必ず事前に町へご相談ください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談・危険空家判定申請 都市政策課へ事前相談の上、「危険空家判定申請書」と必要書類を提出します。町職員による現地調査が実施されます。 |
| STEP 2 | 補助金交付申請 危険空家と判定された後、「補助金交付申請書」と見積書等の必要書類を提出します。審査後、交付決定通知書が送付されます。 |
| STEP 3 | 工事契約・実施 交付決定通知書を受領後、解体業者と工事請負契約を締結し、工事に着手します。 |
| STEP 4 | 実績報告・補助金交付 工事完了後30日以内または年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。審査・確定後、請求書に基づき補助金が振り込まれます。 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 40万円 ※令和8年4月1日以降は、上限額が20万円に変更されます。 |
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の5分の4以内 |
| 備考 | 補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。 |
計算例: 解体工事の対象経費(税抜)が60万円の場合
60万円 × 補助率4/5 = 48万円
補助上限額が40万円のため、交付額は40万円となります。
対象者・申請要件
対象となる方(補助対象者)
- 対象となる危険空家の所有者等(個人に限る)であること。
- 所有者が死亡している場合は、その法定相続人であること。
- 共有名義の場合は、共有者全員の同意を得ていること。
- 町税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないこと。
対象となる空家(補助対象空家)
- 扶桑町内に所在するものであること。
- 住宅地区改良法に規定する不良住宅であって、町の判定基準(別表第1)の評点合計が100以上となる空家であること。
- 1年以上使用されていない空家であること。
- 延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
- 木造であること。
- 個人が所有する空家であること。
- 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと。(ただし、権利者全員の同意がある場合を除く)
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 除却工事費 | 補助対象空家の全てを除却し、更地にする工事に係る費用(基礎の撤去を含む)。 | ○ |
| 一部の除却工事 | 空家の一部のみを除却する工事。 | × |
| 附帯工事費 | 門、塀、浄化槽、樹木等の撤去費用。 | × |
| 家財道具等処分費 | 建物内に残された家具や家電等の処分費用。 | × |
| 消費税等 | 工事費に係る消費税及び地方消費税。 | × |
重要: 補助金の交付決定前に契約・着手した工事は補助対象外です。必ず交付決定通知書を受け取ってから、業者と契約してください。
必要書類一覧
申請段階に応じて必要な書類が異なります。様式は扶桑町の公式サイトからダウンロードできます。
| 提出段階 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 1. 危険空家判定申請時 | 危険空家判定申請書(様式第1)、位置図、現場写真 |
| 2. 補助金交付申請時 | 補助金交付申請書(様式第3)、事業実施計画書、危険空家判定結果通知書の写し、納税証明書、登記事項証明書、除却工事見積書の写し 等 |
| 3. 実績報告時 | 実績報告書(様式第9)、工事請負契約書の写し、領収書の写し、工事写真(着手前・工事中・完了後) 等 |
| 4. 補助金請求時 | 補助金請求書(様式第11) |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 危険性の判定: 町の現地調査により、建物の腐朽・破損の程度が基準(評点合計100以上)を満たしているか。
- 要件の充足: 補助対象者および補助対象空家の要件を全て満たしているか。
- 書類の整合性: 提出された申請書、見積書、各種証明書の内容に不備や矛盾がないか。
- 事業の適正性: 補助対象となる除却工事の内容が、交付要綱の規定に合致しているか。
採択率を高めるポイント
- 早めの事前相談: 申請手続きが多段階にわたるため、まずは担当課に相談し、全体の流れや注意点を確認することが重要です。
- 正確な書類準備: 交付要綱を熟読し、必要な書類を漏れなく準備します。特に、納税証明書や登記事項証明書は有効期限に注意が必要です。
- 信頼できる業者の選定: 建設業法等の許可・登録を受けた解体業者から、補助対象工事と対象外工事を明確に区分した見積書を取得してください。
- スケジュール管理: 交付決定から工事完了、実績報告までには期限が設定されています。余裕を持ったスケジュールを計画することが採択後の手続きを円滑に進める鍵となります。
よくある質問
Q1: 交付決定前に解体工事を始めてしまいました。補助金は受けられますか?
A: いいえ、受けられません。補助金の交付決定前に着手(契約を含む)した工事は、いかなる理由があっても補助対象外となります。必ず交付決定通知書が届いてから工事契約・着手してください。
Q2: 申請すれば必ず補助金を受けられますか?
A: いいえ、必ず受けられるとは限りません。町の現地調査による危険空家判定で基準を満たす必要があり、その後の交付申請も審査されます。また、町の予算には限りがあるため、申請期間内であっても受付が終了する場合があります。
Q3: 建物内の家財道具や庭木の処分費用も対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象は、空家本体の除却工事に係る費用のみです。家具や家電などの家財道具、門、塀、庭木、浄化槽などの撤去費用は対象となりません。
Q4: どの解体業者に依頼すればよいですか?
A: 建設業法に基づく許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または建設リサイクル法に基づく登録を受けた事業者である必要があります。複数の業者から見積もりを取り、工事内容や費用を比較検討することをお勧めします。
Q5: 鉄骨造やブロック造の空家は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本補助金の対象は「木造」の空家に限定されています。
制度の概要・背景
「扶桑町危険空家除却費補助金」は、管理が行き届かず倒壊などの危険性が高まっている空家の解体・撤去を促進するために、扶桑町が実施する支援制度です。近年、全国的に増加する空き家問題は、地域の防災、防犯、景観、衛生環境など多岐にわたる課題となっています。
本制度は、特に危険性の高い木造空家の所有者に対し、除却費用の一部を補助することで、所有者の経済的負担を軽減し、自主的な解体を後押しすることを目的としています。これにより、台風や地震などの自然災害時における倒壊リスクを低減し、地域住民が安全で安心して暮らせる生活環境を確保することを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
扶桑町危険空家除却費補助金は、倒壊の恐れがある空家の解体費用負担を軽減する重要な制度です。申請には事前相談と危険空家判定が必須であり、手続きに時間を要します。所有する空家が危険な状態にあるとお考えの方は、まずは担当窓口へ相談することから始めてください。
お問い合わせ先
実施機関: 扶桑町
担当部署: 産業建設部 都市政策課 都市計画グループ
所在地: 〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話: 0587-92-4120
公式サイト: https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001694/1001717.html
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・危険空家判定申請書(様式第1)
・位置図(付近見取図)
・現場写真
【補助金交付申請時】
・補助金交付申請書(様式第3)
・事業実施計画書(様式第4)
・危険空家判定結果通知書の写し
・町県民税及び固定資産税の納税証明書
・登記事項証明書又は所有者等を確認できる書類
・除却工事見積書
【完了実績報告時】
・実績報告書(様式第9)
・除却工事の工事請負契約書の写し
・請負代金請求書及び領収書の写し
・工事写真(着手前、工事中及び完了時)
Q どのような経費が対象になりますか?
※建物本体の解体費用が対象であり、門、塀、浄化槽、庭木、家財道具等の撤去・処分費用は対象外です。