茨城県ひたちなか市で新たに事業を始める創業者を力強くサポートする「開業資金融資利子補給制度」をご存知ですか? この制度は、日本政策金融公庫の開業資金融資を受けた方を対象に、支払った利子の一部を最大3年間、年間10万円まで補給するものです。創業初期の資金繰りを大幅に軽減できる、創業者必見の支援策です。この記事では、制度の概要から申請方法まで、分かりやすく徹底解説します。
ひたちなか市 開業資金融資利子補給制度の概要
まずは、本制度のポイントが一目でわかる概要表をご覧ください。
項目 | 内容 |
---|---|
制度名 | 開業資金融資利子補給制度 |
実施機関 | 茨城県ひたちなか市 |
補給額 | 年間最大10万円 |
補給率 | 約定利率の1%分 |
補給期間 | 融資の初回利子支払日の翌日から最大36か月(3年間) |
対象融資 | 株式会社日本政策金融公庫の開業資金融資制度(新規開業・スタートアップ支援資金など) |
申請期限 | 毎年1月31日まで(前年1月1日~12月31日支払分) |
補給対象者の詳細な条件
この利子補給制度を利用するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。ご自身が該当するか、事前にしっかり確認しましょう。
対象者チェックリスト
- 日本政策金融公庫の開業資金融資制度を利用していること。
- ひたちなか市内に事業所を有し事業を行っている、またはこれから開設して事業を開始する予定であること。
- 個人事業主の場合、上記に加えてひたちなか市内に住所を有していること。
- 市税(市民税、固定資産税など)に未納がないこと。
申請手続きの流れと必要書類
申請は年に一度、前年1年間の支払利子分をまとめて行います。手続きは以下のステップで進めます。
申請ステップ
- 必要書類の準備:下記のリストを参考に、申請に必要な書類をすべて揃えます。特に「支払済額明細書」は日本政策金融公庫からの取り寄せが必要なため、早めに手配しましょう。
- 申請書の記入:ひたちなか市の公式サイトから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 窓口へ提出:すべての書類を揃え、印鑑と通帳を持参の上、ひたちなか市商工振興課の窓口で申請手続きを行います。
- 補給金の交付:審査後、指定した口座に補給金が振り込まれます。
必要書類一覧
- 利子補給金交付申請書(市HPからダウンロード)
- 補助金等交付請求書(市HPからダウンロード)
- 開業届出書の写し(個人の場合)/法人設立届出書の写し(法人の場合)
- 支払額明細書(融資決定時に公庫から受領する書類)
- 支払済額明細書(前年1月~12月支払分を日本政策金融公庫へ請求し、取り寄せる必要があります)
- 市税の納税証明書(未納がないことの証明)または納付状況確認同意書
- 振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
⚠️ 注意点
申請期間は毎年1月31日までと短いため、計画的な準備が不可欠です。特に、日本政策金融公庫から「支払済額明細書」を取り寄せるには時間がかかる場合がありますので、年が明けたらすぐに手続きを開始することをおすすめします。
ひたちなか市の他の創業支援制度との連携
ひたちなか市では、この利子補給制度以外にも創業者を支援する手厚い制度を用意しています。これらを組み合わせることで、さらに有利に事業をスタートできます。
- 創業活動支援融資信用保証料補助金:茨城県の制度融資を利用する際の信用保証料を補助する制度。市の「特定創業支援等事業」を修了すると全額補助の対象になります。
- 特定創業支援等事業:市や商工会議所が実施する「創業スクール」など。修了すると、登録免許税の軽減や融資の優遇など、様々なメリットが受けられます。
まずは市の創業支援窓口に相談し、ご自身の事業計画に合った最適な支援策の組み合わせを見つけるのが成功への近道です。
まとめと公式情報
ひたちなか市の「開業資金融資利子補給制度」は、日本政策金融公庫の融資を活用して開業する創業者にとって、金利負担を直接的に軽減できる非常に価値のある制度です。創業初期のキャッシュフローを安定させるためにも、対象となる方はぜひ活用を検討してください。
お問い合わせ先
ひたちなか市 経済環境部 商工振興課
電話番号: 029-273-0111 (内線1341・1342)
ひたちなか商工会議所 企業支援部 企業支援課
電話番号: 029-273-1371