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【ひとり親家庭向け】養育費の公正証書作成費用を補助!最大5万円の支援制度を徹底解説(2025年版)

詳細情報

「離婚後の養育費がきちんと支払われるか不安…」「口約束だけでは心配だ…」そんな悩みを抱える、ひとり親家庭のあなたへ。子どもの健やかな成長のために不可欠な養育費を、確実に受け取るための強力な手段が「公正証書」の作成です。しかし、作成には数万円の費用がかかるため、ためらってしまう方も少なくありません。この記事では、そんなあなたの負担を軽減するため、多くの自治体が実施している「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」について、制度の概要から申請方法、採択のポイントまで、どこよりも詳しく解説します。この制度を活用し、費用の心配なく、お子様との未来を守るための一歩を踏み出しましょう。

この記事のポイント
✅ 養育費の公正証書作成などにかかる費用が補助される制度の全貌がわかる
✅ 自治体ごとの補助金額や対象経費の違いを比較できる
✅ 申請から受給までの具体的なステップを完全に理解できる
✅ 申請で失敗しないための注意点やよくある質問を網羅
✅ 費用を気にせず、養育費の確実な確保に向けた準備ができる

養育費に関する公正証書等作成促進補助金とは?

制度の目的と概要

この補助金は、ひとり親家庭の親が、子どもの養育費の取り決め内容を法的に有効な文書にするためにかかる費用の一部または全部を、お住まいの自治体が補助する制度です。目的は、養育費の支払いを確実なものにし、ひとり親家庭の経済的な安定と、子どもの健全な育成環境を守ることにあります。

この制度の鍵となるのが「債務名義」です。債務名義とは、相手方(支払義務者)が養育費を支払わなかった場合に、裁判所の許可を得て、給与や財産を差し押さえる「強制執行」を申し立てることができる、法的な効力を持つ公的な文書のことです。具体的には、以下のものが該当します。

  • 強制執行認諾約款付公正証書
  • 調停調書
  • 審判書
  • 判決書
  • 和解調書

この補助金は、これらの債務名義を取得するためにかかった費用を支援してくれる、非常に心強い制度なのです。

補助金の具体的な内容【自治体別比較】

補助金額と補助率

補助される金額や内容は、お住まいの自治体によって異なります。ここでは、いくつかの市の例を比較してみましょう。ご自身の自治体ではどのような制度があるか、必ず確認してください。

自治体名 上限額 補助率 特徴
大阪市 予算の範囲内 全額 かかった経費の全額が補助対象となるのが大きな魅力です。
仙台市 50,000円 全額 上限額が比較的高く設定されており、所得制限もありません。
さいたま市 43,000円 全額 電子申請に対応しており、手続きがしやすいです。
東京都大田区 30,000円 全額 窓口での申請が基本で、事前の予約が推奨されています。
東京都荒川区 30,000円 全額 公正証書等を作成する前に、区の家庭相談等を受けることが要件です。

補助対象となる経費

補助の対象となるのは、主に以下の経費です。領収書が必須となりますので、必ず保管しておきましょう。

  • 公証人手数料:公正証書を作成する際に公証役場へ支払う手数料。
  • 収入印紙代:家庭裁判所での調停や裁判の申し立てに必要な印紙代。
  • 書類取得費用:手続きに必要な戸籍謄本や住民票などの発行手数料。
  • 郵便切手代:家庭裁判所との連絡用など、公的機関から求められた郵便料金。

【重要】対象外となる経費に注意!
以下の費用は補助の対象外となることがほとんどです。
❌ 弁護士や行政書士への相談料、着手金、成功報酬など
❌ 公証役場や裁判所へ行くための交通費
❌ 養育費以外の取り決め(財産分与、慰謝料など)に関する部分の費用

あなたは対象?補助金の対象者と詳しい条件

共通する主な対象要件

多くの自治体で共通している対象者の要件は以下の通りです。すべての条件を満たす必要があります。

  • 申請先の自治体に住所がある、ひとり親家庭の母または父であること。
  • 養育費の取り決めの対象となる子ども(多くは20歳未満)を現に扶養していること。
  • 養育費の取り決めに係る経費を自身で負担したこと。
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を持っていること。
  • 過去に同じ内容で、この補助金(他の自治体の同様の補助金を含む)の交付を受けていないこと。

自治体による違いと注意点

上記の共通要件に加え、自治体によっては独自の条件が設けられている場合があります。

  • 所得制限:申請者本人や扶養義務者の所得に制限がある場合があります。(例:仙台市は所得制限なし)
  • 税金の滞納:市税などを滞納していないことが条件の場合があります。(例:仙台市)
  • 事前相談:補助金の申請前に、自治体の指定する相談窓口で相談することが必須の場合があります。(例:荒川区)
  • 事実婚関係:婚姻届は出していなくても、事実上の婚姻関係にある場合は対象外となることが一般的です。

申請から受給までの完全ガイド【5ステップ】

補助金を受け取るまでの流れを、5つのステップでわかりやすく解説します。

Step 1: 事前準備と相談

まずは、お住まいの市区町村の役所(子育て支援課、こども家庭課など)のひとり親支援担当窓口に連絡し、補助金制度があるか、詳細な要件や必要書類は何かを確認しましょう。この段階で疑問点をすべて解消しておくことが大切です。

Step 2: 公正証書等の作成

公証役場や家庭裁判所で、養育費に関する取り決めを債務名義化する手続きを進めます。この際にかかった費用の領収書は、絶対に紛失しないように保管してください。

Step 3: 申請書類の準備

一般的に必要となる書類は以下の通りです。自治体によって異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。

  • 補助金交付申請書(自治体のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手)
  • 補助対象経費の領収書(原本または写し)
  • 作成した債務名義の文書(公正証書、調停調書など)の全文の写し
  • 申請者本人と扶養している子どもの戸籍謄本または抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 児童扶養手当証書やひとり親家庭等医療費受給者証の写し(受給している場合、戸籍謄本などが省略できることがあります)
  • 補助金の振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)

Step 4: 申請手続き

準備した書類を、指定された方法(窓口持参、郵送、電子申請など)で提出します。最も重要なのが申請期限です。期限は「公正証書等を作成した日の翌日から6ヶ月以内」や「1年以内」、「作成した年度の翌年度4月30日まで」など、自治体によって様々です。期限は厳守してください。

Step 5: 審査・交付決定・入金

申請書類が受理されると、自治体で審査が行われます。審査には1ヶ月程度かかるのが一般的です。審査に通ると「交付決定通知書」が郵送で届きます。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。(自治体によっては、決定通知後に別途「請求書」の提出が必要な場合もあります。)

採択率を高めるための3つの重要ポイント

この補助金は、要件をきちんと満たしていれば、基本的には交付されるものです。不採択となるケースのほとんどは、書類の不備や期限切れです。以下の3つのポイントを必ず押さえましょう。

ポイント1:領収書の完璧な管理

領収書には「①宛名(申請者本人のフルネーム)」「②領収年月日」「③領収金額」「④取引内容(但し書き)」「⑤領収者の住所・氏名・押印」が記載されているか確認しましょう。レシートでも可能な場合がありますが、正式な領収書をもらっておくと安心です。

ポイント2:申請期限の絶対厳守

申請期限は1日でも過ぎると受理されません。「公正証書を作成した日」とはいつを指すのか、起算日を正確に把握し、カレンダーに印をつけるなどして、余裕を持って申請しましょう。

ポイント3:書類の不備をなくす

申請書の記入漏れや、添付書類の不足は不採択の最も多い原因です。提出前に、自治体のウェブサイトや窓口で配布されるチェックリストを使って、何度も確認しましょう。少しでも不明な点があれば、遠慮せずに担当窓口に電話で問い合わせることが成功への近道です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚前でも申請できますか?
A1. 多くの自治体では、申請時点で「ひとり親」であることが要件です。ただし、荒川区のように実績報告(請求)までにひとり親になっていれば良い場合もあります。離婚前に公正証書を作成し、離婚成立後に申請するという流れが一般的です。詳細は自治体にご確認ください。
Q2. 弁護士や行政書士に依頼した費用も対象になりますか?
A2. いいえ、専門家への相談料や報酬は、ほとんどの自治体で補助対象外です。対象となるのは、公証役場や裁判所に直接支払った手数料や印紙代などに限られます。
Q3. 養育費以外の財産分与なども一緒に公正証書に記載した場合、費用はどうなりますか?
A3. 補助の対象は、あくまで「養育費の取り決め」に関する部分の経費のみです。公証人手数料の内訳がわかる書類などを求められる場合があります。不明な場合は、公証役場や自治体窓口に確認しましょう。
Q4. 過去に口約束で決めた養育費を、今回改めて公正証書にする場合も対象ですか?
A4. はい、対象になります。過去の取り決めの有無にかかわらず、新たに債務名義となる文書を作成した場合であれば、補助の対象となることが一般的です。
Q5. 申請してからどのくらいで振り込まれますか?
A5. 自治体によりますが、申請書類に不備がなければ、申請から1ヶ月~2ヶ月程度で振り込まれることが多いようです。

まとめ:補助金を活用して、子どものための養育費を確実に

養育費の取り決めを公正証書などの「債務名義」にしておくことは、万が一支払いが滞った際に、あなたとお子様の生活を守るための非常に重要な備えです。その作成費用を支援してくれるこの補助金制度は、ひとり親家庭にとって大きな味方となります。

最後に重要ポイントの再確認
✅ 養育費の取り決めは「債務名義」にすることが極めて重要。
✅ 多くの自治体が作成費用を補助している(上限3万円~5万円程度)。
✅ 対象経費は公証人手数料や収入印紙代など。
✅ 申請には領収書作成した公正証書等が必須。
申請期限は絶対厳守!

この記事を読んだら、まずはあなたのお住まいの市区町村のウェブサイトで「養育費 公正証書 補助金」と検索するか、子育て支援課やひとり親支援担当の窓口に問い合わせてみましょう。行動を起こすことで、お子様との未来はより確かなものになります。

【問い合わせ先の一例】
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
電話:06-6208-8034
※こちらは大阪市の例です。必ずご自身がお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

補助金詳細

補助金額 最大 5万円
主催 各地方自治体(市区町村)
申請締切 2025年4月30日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 90.0%
閲覧数 2 回
👥

対象者・対象事業

各自治体に居住するひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書等)を有し、対象となる児童を現に扶養している方。

📝 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

❓ よくある質問

各自治体に居住するひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書等)を有し、対象となる児童を現に扶養している方。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

例:大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ 電話:06-6208-8034 ※お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

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