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七尾市創業支援事業補助金:あなたの起業を強力にバックアップ!
七尾市で新たに事業を始める方、または創業から間もない方を対象とした「七尾市創業支援事業補助金」は、あなたの起業を強力にサポートする制度です。最大200万円の補助金を受け取り、事務所の整備や土地の取得にかかる費用を軽減できます。この補助金を活用して、あなたのビジネスプランを形にしませんか?
助成金の概要
- 正式名称:七尾市創業支援事業補助金
- 実施組織:七尾市
- 目的・背景:七尾市内の産業振興、新規雇用の創出、定住促進
- 対象者:七尾市内で創業する、または創業後2年以内の事業者
助成金額・補助率
補助対象となる経費と補助率は以下の通りです。
| 対象経費 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 事務所等の整備費(改修・改装) | 2分の1 | 100万円 |
| 事務所等及び土地の取得費 | 5分の1 | 200万円 |
注意事項:総額で200万円が上限額となります。
例えば、事務所の改修に200万円、土地の取得に500万円かかった場合、事務所の改修費には最大100万円、土地の取得費には最大200万円の補助金が支給されます。合計で最大300万円ではなく、200万円が上限となる点にご注意ください。
対象者・条件
以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 新規創業者、または事前申込時において創業から2年を経過しない者
- 特定創業支援等事業の支援を受ける者
- 七尾市内で創業する者
- 金融機関から3年以上の長期融資を受けること
- 石川県なりわい再建支援補助金の補助対象者ではないこと
さらに、以下の要件も満たす必要があります。
- 5年以上事業を継続し、かつ年間200日以上営業すること
- 七尾商工会議所もしくは能登鹿北商工会に加盟すること
例えば、飲食店を創業する場合、七尾市内で店舗を構え、特定創業支援等事業の支援を受け、3年以上の融資を受ける必要があります。また、5年以上継続して年間200日以上営業し、七尾商工会議所などに加盟する必要があります。
補助対象経費
補助対象となる経費は、補助対象期間中に支払った以下の費用です。
- 事務所等の整備費(改修・改装)
- 事務所等及び土地の取得費
注意事項:土地は事務所等の整備を目的としたものに限ります。
取得費には以下の経費は含まれません。
- 申請者本人または申請者の3親等以内の者からの土地購入費
- 申請者の2親等以内の者が代表を務める法人からの土地購入費
- 住居部分に係る費用及び仲介手数料、登記手数料、不動産取得税等諸費用
例えば、店舗の改装費用、看板の設置費用、厨房設備の購入費用などが対象となります。ただし、自宅兼事務所の場合、住居部分の改修費用は対象外となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前申込:事業着手前に「事前申込書」を七尾市に提出します。ただし、着手済みの経費も適正と認められる場合は、令和7年4月1日まで遡及適用されます。
- 書類審査:七尾市が書類審査を行い、「補助事業採択決定通知書」を送付します。
- 交付申請及び実績報告:事業完了日から60日以内または、事業完了日の属する年度末日のいずれか早い日までに、「交付申請及び実績報告書」を七尾市に提出します。
- 交付決定:七尾市が書類審査を行い、「交付決定兼交付額確定通知書」を送付します。
- 補助金請求:七尾市に「補助金請求書」を提出します。
- 補助金支払い:七尾市から申請者の指定口座に補助金が支払われます。
- 事業状況報告:補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、事業所等の事業内容、収支及び決算等の毎年度の状況等について、「七尾市創業支援事業状況報告書(様式第16号)」に必要な書類を添えて報告します。
必要書類は以下の通りです。
- 七尾市創業支援事業補助金事前申込書(様式第1号)
- 創業事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 創業支援事業補助金に係る事業計画実施支援確認書(様式第4号)
- 事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在が確認できる書類(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
- 七尾市税に未納が無い証明(様式第5号)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
- 七尾市創業支援事業補助金交付申請及び実績報告書(様式第8号)
- 事業実施報告書(様式第9号)
- 創業等報告書(様式第10号)
- 補助金収支決算書(様式第11号)
- 補助対象経費明細表(様式第12号)及び事業に係る経費の支払を証明する書類
- 事業により整備した事務所等が確認できる写真
- 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(個人事業主に限る。)
- 設立した法人の定款の写し及び登記簿謄本の写し
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
- 所得税法第229条に規定する開業等の届出の写し(個人事業主に限る。)
- 国、県その他の機関から補助金の交付を受けている場合は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し
- 金銭消費貸借契約書の写し
- 特定創業支援等事業を受けたことが確認できる書類
- 七尾市創業支援事業補助金請求書(様式第14号)
- 七尾市創業支援事業状況報告書(様式第16号)
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 明確な事業計画:実現可能性が高く、具体的な数値目標を設定する
- 地域貢献:七尾市の産業振興に貢献できる事業である
- 継続性:5年以上継続して事業を行う意思がある
- 資金計画:自己資金と融資のバランスが取れている
審査では、事業計画の実現可能性、地域貢献度、継続性、資金計画などが評価されます。申請書は丁寧に作成し、審査員に分かりやすく伝えることが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q:創業後2年を経過していますが、申請できますか?
A:事前申込時において創業から2年を経過していなければ申請可能です。 - Q:特定創業支援等事業とは何ですか?
A:市区町村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販売開拓等の知識がすべて身につく事業です。 - Q:補助対象となる土地の取得費には何が含まれますか?
A:事務所等の整備を目的とした土地の取得費が対象となります。ただし、申請者本人または親族からの購入費、住居部分に係る費用等は対象外です。 - Q:申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A:七尾市の公式サイトからダウンロードできます。 - Q:補助金の申請期限はいつですか?
A:申請期限は事業完了日から60日以内または、事業完了日の属する年度末日のいずれか早い日までです。
まとめ・行動喚起
七尾市創業支援事業補助金は、七尾市で起業を目指す方にとって非常に魅力的な制度です。最大200万円の補助金を受け取り、あなたのビジネスプランを実現しましょう。申請には事前準備が必要ですので、まずは七尾市の公式サイトを確認し、詳細な情報を入手してください。
ご不明な点がありましたら、七尾市産業部産業振興課までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
七尾市産業部産業振興課
〒926-8611 七尾市袖ケ江町イ部25番地
TEL:0767-53-8565
E-mail:sangyou-s[at]city.nanao.lg.jp ※[at]を@に置き換えて送信ください。