新潟県三条市での事業拡大を強力に後押し!企業設置奨励制度とは?
新潟県三条市で事業所の新設や増設、設備投資をご検討中の経営者の皆様に朗報です。三条市では、地場産業の振興と雇用の創出を目的として、市内での事業所設置活動を行う企業を対象に、非常に手厚い「企業設置奨励制度」を実施しています。この制度を活用することで、設備投資に伴う負担を大幅に軽減することが可能です。
最大のメリット:固定資産税が実質ゼロに?
この制度の最大の魅力は、事業開始後に新たに課される固定資産税および都市計画税の相当額が、最大3年間にわたって奨励金として交付される点です。初期投資の回収を早め、経営基盤の強化に直結する強力なインセンティブと言えるでしょう。
奨励措置の具体的な内容
本制度では、主に2つの奨励措置が用意されています。
1. 奨励金の交付(固定資産税・都市計画税相当額)
指定基準を満たす事業所を設置し、事業を開始した後、新たに賦課されることになった固定資産税および都市計画税の相当額が、賦課された翌年度から3年間にわたり奨励金として交付されます。対象となる固定資産は、事業のために新たに取得した土地、家屋、償却資産です。
2. 融資制度(企業設置等促進資金)
事業所の設置や集団化事業に必要な資金の一部を融資する制度も利用可能です。奨励金の申込みとは別に申請が必要ですが、設備投資に伴う資金調達の選択肢として非常に有効です。
- 融資限度額: 1億2千万円
- 融資期間: 20年以内
- 年利率: 1.9%から2.5%
あなたは対象?対象となる企業と事業をチェック
対象となる事業(新設・増設など)
奨励金の対象となるのは、三条市内で行われる以下の事業です。
- ✓新設: 市内に事業所がない者が、新たに市内に事業所を設けること。
- ✓増設: 市内に事業所がある者が、別の場所に新たに事業所を設けること。
- ✓移設: 市内の事業所を廃止し、市内の別の場所に移転すること。
- ✓改設: 既存の事業所の全部または一部を改築・増築すること。
対象業種と指定基準
対象となる業種と、それぞれに定められた投資額・雇用者数の基準は以下の通りです。
対象業種 | 事業区分 | 指定基準(対象固定資産評価額・常用雇用者数) |
---|---|---|
製造業 | 新設 | 評価額 7,000万円以上 かつ 常用雇用者数 10人以上 |
増設・移設・改設 | 評価額 3,000万円以上 | |
卸売業・旅館業・道路貨物運輸業・情報サービス業等 | 新設 | 評価額 5,000万円以上 かつ 常用雇用者数 5人以上 |
増設・移設・改設 | 評価額 2,000万円以上 |
このほか、中小企業者が集団化事業を行う場合も対象となります。詳細は市の公式ページをご確認ください。
申請手続きの完全ガイド
【最重要】申請は必ず「着工前」に!
この制度を利用する上で最も重要な注意点は、設置する事業所の建築着手(または購入)前に指定申請書を提出する必要があることです。着工後に申請しても受理されませんので、計画段階で必ず市の担当窓口に相談しましょう。
申請から交付までの流れ
- 指定申請書の提出(着工前)
計画段階で必要書類を揃え、市の商工課に提出します。 - 審査・指定通知
市による審査が行われ、対象企業として指定されると通知が届きます。 - 建築着工・事業開始
指定通知を受けた後、事業所の建築等を開始します。 - 固定資産税・都市計画税の賦課
事業開始後、初年度の固定資産税等が賦課されます。 - 奨励金交付申請
賦課された翌年度から、毎年度交付申請を行います。(3年間) - 奨励金の交付
申請内容に基づき、奨励金が交付されます。
必要書類一覧
指定申請時には、主に以下の書類が必要です。様式は三条市のウェブサイトからダウンロードできます。
- 指定申請書
- 事業所の設置計画書
- 事業所の位置図・平面図
- 定款
- 対象固定資産に係る見積書、カタログ、売買契約書等の写し
- 誓約書
まとめ
三条市の「企業設置奨励制度」は、市内での設備投資を計画する企業にとって、初期コストを大幅に抑え、事業の早期安定化を図るための絶好の機会です。特に固定資産税相当額が3年間戻ってくるというメリットは計り知れません。「着工前の申請」という重要なポイントを押さえ、計画段階から市の担当者と連携を取りながら、この有利な制度を最大限に活用してください。
お問い合わせ・申請窓口
担当部署: 三条市 経済部 商工課 商工係
所在地: 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話番号: 0256-34-5610 (直通)
受付時間: 午前8時30分から午後5時30分まで(土日祝日を除く)