【三鷹市】新規出店で最大60万円!小売・飲食業を応援する支援金のご案内
東京都三鷹市で新たに飲食店や小売店の開業を計画している事業者の皆様に朗報です。三鷹市では、商店街の活性化を目的として、新規出店者を対象に最大60万円を支給する「新規出店者支援金」を実施します。この記事では、制度の概要から申請要件、スケジュールまで、専門家が分かりやすく徹底解説します。先着順のため、早めの情報収集と準備が成功のカギです。
この支援金のポイント
- ✔ 最大60万円の支援金を2回に分けて支給!
- ✔ 対象は三鷹市内で新規出店する小売業・飲食業!
- ✔ 個人事業主やNPO法人も対象!
- ✔ 申請は先着順!予算に達し次第終了!
支援金の概要
本支援金の基本的な情報を表にまとめました。申請を検討する際の参考にしてください。
支援金名 | 三鷹市新規出店者支援金 |
---|---|
実施機関 | 東京都三鷹市 |
目的 | 商店街のにぎわい創出と活性化 |
支給額 | 最大60万円(定額) |
対象業種 | 小売業、飲食業 |
受付方式 | 先着順(予算に達し次第終了) |
対象となる方(申請要件)
支援金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人(NPO法人等)であること。
- 新規出店の店舗の業種が「小売業」または「飲食業」であり、1年以上継続して営業する見込みがあること。
- 市内の賃貸物件に店舗を出店し、令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始したものであること。
- 賃貸物件の所有者が、申請者本人やその代表者が経営する会社ではないこと。
- 出店する地域の商店会に加入すること。(商店会がない地域は近隣の商店会または三鷹商工会)
- 住民税の滞納がないこと。
- 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
- 三鷹市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
注意!対象外となる事業
以下の事業は対象外となりますのでご注意ください。
- インターネット販売や宅配サービスのみを行う事業
- 車両等での移動販売、仮設テント・店舗で行う事業
- 市内から市内への移転(ただし、閉店から1年以上経過した場合などは対象となるケースあり)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係る事業
支給額と申請スケジュール
支援金は2回に分けて支給されます。それぞれの申請期間が異なるため、忘れずに手続きを行いましょう。
タイミング | 支給額 | 申請期間 |
---|---|---|
① 事業開始時 | 30万円 | 令和7年7月7日(月)~令和8年3月31日(火) |
② 6ヶ月経過時 | 30万円 | 事業開始後6ヶ月経過時~令和8年10月1日(木) |
申請の流れ
申請は以下の手順で進めます。開店前の申請はできないためご注意ください。
- ステップ1:営業開始
三鷹市内で店舗の営業を開始します。 - ステップ2:申請書類の準備
公式サイトから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入します。賃貸借契約書の写しや営業許可証の写しなど、添付書類も準備します。 - ステップ3:申請(1回目)
申請期間内に、郵送または窓口で書類を提出します。 - ステップ4:審査・支給決定
市による書類審査が行われ、支給が決定すると通知が届き、約4週間で指定口座に30万円が振り込まれます。 - ステップ5:申請(2回目)
事業開始から6ヶ月経過後、再度申請を行うことで、残りの30万円が支給されます。
よくある質問(Q&A)
Q. 市外に住んでいますが対象になりますか?
A. 対象になります。店舗の所在地が三鷹市内であれば、申請者の住所や法人の本店所在地が市外でも問題ありません。
Q. 開店前に申請できますか?
A. できません。申請時点で実際に営業を開始していることが条件です。
Q. 自己所有の物件で開業する場合は対象ですか?
A. 対象になりません。市内の賃貸物件であることが条件です。
まとめ
三鷹市新規出店者支援金は、市内で新たに小売業や飲食業を始める事業者にとって、初期投資の負担を軽減できる非常に魅力的な制度です。要件を満たせば最大60万円の支援が受けられますが、申請は先着順であり、予算がなくなり次第終了となります。対象となる方は、早めに準備を進め、申請期間が始まったら速やかに手続きを行うことをお勧めします。
公式情報の確認・お問い合わせはこちら
申請書類のダウンロードや最新情報は、必ず公式サイトでご確認ください。
【お問い合わせ先】
三鷹市 生活環境部 生活経済課 新規出店者支援金担当
電話:0422-29-9615(平日 8時30分~17時15分)