詳細情報
上尾市定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
上尾市では、令和6年度に実施された定額減税において、減税額が不足する方に対して、補足給付金(不足額給付)を支給します。この給付金は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった市民の方々を支援し、家計の負担を軽減することを目的としています。対象となる方には、上尾市から確認書が送付されますが、ご自身で申請が必要な場合もあります。この記事では、上尾市の定額減税補足給付金(不足額給付)について、対象者、申請方法、支給額などを詳しく解説します。ぜひ、最後までお読みいただき、ご自身が対象となるかどうかをご確認ください。
給付金の概要
- 正式名称: 上尾市定額減税補足給付金(不足額給付)
- 実施組織: 上尾市
- 目的・背景: 令和6年度の定額減税で減税額が不足する方への追加給付
- 対象者: 令和7年1月1日時点で上尾市に住民登録があり、一定の条件を満たす方
支給額について
支給額は、対象者の区分によって異なります。主な区分と支給額は以下の通りです。
対象者1:当初調整給付で不足が生じた方
令和5年の所得を基にした推計額で調整給付金が算定された結果、令和6年の所得税額や定額減税の実績額との間に差額が生じた方が対象です。支給額は、本来給付されるべき額と当初の調整給付額との差額となります。
計算例:
- 令和5年所得から算定した推計所得税額が60,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、調整給付金(当初給付)は30,000円であった。
- 令和6年所得が確定し令和6年所得税額が40,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、所得税分控除不足額が50,000円となった場合、調整給付金(当初給付)の30,000円と所得税分控除不足額の50,000円の差額である20,000円が補足給付金(不足額給付)として支給されます。
対象者2:定額減税の対象外だった方
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
- 低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない。
- 令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
支給額: 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)
| 対象区分 | 支給額 |
|---|---|
| 対象者1:当初調整給付で不足が生じた方 | 本来給付されるべき額と当初の調整給付額との差額 |
| 対象者2:定額減税の対象外だった方 | 原則4万円(国外居住者は3万円) |
対象者・条件
上尾市定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 令和7年1月1日時点で上尾市に住民登録があること
- 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超えないこと
- 上記「支給額について」で説明した対象者1または対象者2のいずれかに該当すること
対象者の具体例
- 退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した場合
- 令和6年中に新規就職により所得税が発生した場合
- 令和6年度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合
- 令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合
- 課税世帯に属している事業専従者
- 課税世帯に属し、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)が定額減税前税額0円であり、それぞれの合計所得金額が48万円を超えている方
申請方法・手順
申請方法・手順は、対象者の区分によって異なります。
市から「確認書」が届いた場合
原則として手続きは不要です。確認書に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。ただし、以下の場合は上尾市給付金コールセンターにご連絡ください。
- 記載されている振込先口座に誤りがある場合
- 受給を辞退する場合
- 支給額に相違がある場合
市から「支給要件確認書」が届いた場合
確認書の提出が必要です。確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご提出ください。
上記以外の場合(確認書等が届かない場合)
ご自身で申請が必要です。以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入・添付して、上尾市定額減税補足給付金担当または上尾市福祉総務課に郵送してください。
- 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)
- 委任状(必要な場合)
- 本人確認書類のコピー
- 振込先口座の確認書類のコピー
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
必要書類
申請に必要な書類は、申請方法によって異なります。以下に主な必要書類をまとめました。
- 確認書または支給要件確認書: 市から送付されたもの
- 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書): 市のウェブサイトからダウンロード
- 委任状: 代理人が申請する場合
- 本人確認書類: 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど
- 振込先口座の確認書類: 通帳のコピーなど
- 令和6年分の源泉徴収票: 収入が減少した場合
- 扶養親族が増えたことを証明する書類: 出生届のコピーなど
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると、支給が遅れる可能性があります。以下の点に注意して申請しましょう。
- 申請書は正確に記入する
- 必要書類はすべて揃える
- 申請期限を守る
- 不明な点は上尾市給付金コールセンターに問い合わせる
よくある質問(FAQ)
- Q: 定額減税補足給付金(不足額給付)とは何ですか?
A: 令和6年度に実施した「調整給付金(当初給付)」の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
- Q: 自分が対象者か確認したいです。
A: 上尾市で対象者であると把握できた方に対しては、令和7年7月中旬から順次、給付金額を記載した「確認書」を送付予定です。
- Q: 確認書が届きません。どうすればいいですか?
A: 上尾市が把握できない対象者についてはご自身で申請が必要です。例えば、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに上尾市に転入した方などが該当します。
- Q: 給付金はいつから開始されますか?
A: 「定額減税補足給付金(不足額給付1)のご案内(口座確認書)」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、確認書に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。
- Q: 令和7年4月に上尾市に転入しましたが、給付金はもらえますか?
A: 上尾市から不足額給付の支給はありません。令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付を行います。
まとめ・行動喚起
上尾市定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった市民の方々を支援するための制度です。ご自身が対象となる可能性がある場合は、この記事を参考に、必要な手続きを行ってください。申請期限は令和7年10月31日です。不明な点があれば、上尾市給付金コールセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ先:
上尾市給付金コールセンター
電話番号:048-775-3548
受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)