詳細情報
下田市で新婚生活をスタートする皆様へ朗報です!下田市では、結婚に伴う経済的な負担を軽減するため、住居費や引越費用を補助する「結婚新生活支援補助金」をご用意しています。最大60万円の補助を受けられるこの制度を活用して、理想の新生活をスタートさせませんか?この記事では、補助金の概要から申請方法、採択のポイントまで、詳しく解説します。
下田市結婚新生活支援補助金の概要
正式名称:下田市結婚新生活支援補助金
実施組織:下田市
目的・背景:下田市では、婚姻に伴う経済的不安を軽減し、新婚世帯の定住促進を図ることを目的としています。少子化対策の一環として、結婚を希望するカップルを経済的に支援する制度です。
対象者:令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります(詳細は後述)。
補助対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施した住居費、リフォーム費用、引越費用が対象となります。
助成金額・補助率
夫婦ともに39歳以下の世帯に対し、上限60万円が補助されます。
補助率:対象経費の100%(上限60万円)
計算例:
- 住居費:40万円
- 引越費用:10万円
- リフォーム費用:20万円
- 合計:70万円
この場合、対象経費の合計は70万円ですが、補助上限額が60万円のため、補助金額は60万円となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 60万円 |
| 補助率 | 100% |
対象者・条件
以下のすべての条件を満たす世帯が対象となります。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻の届出日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること
- 対象の住居が市内にあり、補助金交付申請時に市内に住所を有していること
- 夫婦の令和6年の所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から控除します。)
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 規定の講座を受講していること
具体例:
- 夫婦ともに30歳で、令和7年2月14日に婚姻届を提出し、下田市内に新居を構えたAさん夫婦
- 夫が35歳、妻が32歳で、令和7年3月1日に婚姻届を提出し、下田市内の賃貸住宅に住むBさん夫婦
- 夫婦ともに20代で、令和7年1月10日に婚姻届を提出し、下田市内の実家をリフォームして住むCさん夫婦
補助対象経費
補助の対象となる経費は、以下の通りです。
- 住居費:新規住宅購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当の額を除く)
- 引越費用:引越業者又は運送業者に支払った費用
- リフォーム費用:物件の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
対象外経費の例:土地購入代、駐車場代、光熱水費、火災保険料、倉庫、車庫、外構に係る工事費用、家電の購入又は設置に係る費用
申請方法・手順
申請される方は、事前に下田市役所の福祉事務所(⑥番窓口)へご相談ください。そのうえで、交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。
申請手順:
- 事前相談:下田市役所福祉事務所へ電話または訪問
- 必要書類の準備:下記参照
- 交付申請書の作成:様式1号をダウンロードして記入
- 書類の提出:下田市役所福祉事務所(⑥番窓口)へ提出
必要書類:
- 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)
- 住民票の写し
- 戸籍抄本又は婚姻届受理証明書
- 所得証明書
- (貸与型奨学金を返済している場合)貸与型奨学金の返済額が分かる書類
- (住宅を購入した場合)物件の売買契約書及び領収書等支払額が確認できるものの写し
- (住宅を賃借している場合)物件の賃貸借契約書及びこれに係る領収書等支払額が確認できるものの写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借している場合であって、給与所得者である場合に限る。)
- リフォームに係る工事請負契約書等及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
- 引越しに係る領収書等支払額が確認できるものの写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合)
- 結婚、妊娠・出産子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等の受講証明書
申請期限:令和8年3月31日まで(予算額に達した時点で受付終了となります)
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 申請書類の不備がないこと
- 対象要件をすべて満たしていること
- 予算に限りがあるため、早めに申請すること
- 結婚、妊娠・出産子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座を受講すること
審査基準:明確な審査基準は公開されていませんが、提出された書類に基づいて総合的に判断されます。
採択率:非公開
申請書作成のコツ:申請書は丁寧に記入し、必要書類は漏れなく添付しましょう。不明な点があれば、事前に下田市役所福祉事務所に問い合わせることをお勧めします。
よくある不採択理由:申請書類の不備、対象要件を満たしていない、予算上限に達した場合などが考えられます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 夫婦のどちらかが39歳を超えている場合、補助対象になりますか?
A: いいえ、婚姻の届出日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下である必要があります。 - Q: 令和6年度に同様の補助金を受給しましたが、令和7年度も申請できますか?
A: いいえ、過去にこの補助金を受けたことがある場合は、申請できません。 - Q: 住宅手当が支給されていますが、補助対象になりますか?
A: はい、住宅手当が支給されている場合でも、補助対象となります。ただし、住居費から住宅手当の額を差し引いた金額が補助対象となります。 - Q: リフォーム費用は、どのようなものが対象になりますか?
A: 物件の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となります。ただし、倉庫、車庫、外構に係る工事費用、家電の購入又は設置に係る費用は対象外です。 - Q: 申請期限はいつまでですか?
A: 令和8年3月31日までです。ただし、予算額に達した時点で受付終了となりますので、お早めにご申請ください。 - Q: 講座の受講証明書はどのように取得できますか?
A: 静岡県ホームページ内にある3つの教材のうち、どれか一つを受講いただき、受講後アンケートに回答すると受講証明書が発行されます。
まとめ・行動喚起
下田市結婚新生活支援補助金は、下田市で新婚生活を始める皆様にとって、経済的な負担を軽減し、理想の新生活をスタートさせるための強力なサポートとなります。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。
次のアクション:
- 下田市役所福祉事務所へ事前相談
- 必要書類の準備
- 交付申請書の提出
問い合わせ先:
下田市役所 福祉事務所 社会福祉係 (⑥番窓口)
電話:0558-22-2216
メール:fukushi@city.shimoda.lg.jp
住所:〒415-8501 下田市東本郷一丁目5番18号
公式サイト:https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/260000kekkon_rikon/157772.html