兵庫県赤穂市では、市内の空き家を活用して定住促進と地域活性化を図るため、改修費用の一部を補助する「空家活用支援事業補助金」を令和7年度も実施します。住宅、事業所、地域交流拠点として空き家を再生したい方にとって、最大500万円という大きな支援を受けられるチャンスです。この記事では、制度の概要から対象条件、申請の流れまでを詳しく解説します。
兵庫県赤穂市「空家活用支援事業補助金」の概要
本事業は、増加する空き家問題に対応し、有効活用を促進することを目的としています。空き家を改修し、自ら居住する、事業を始める、または地域のコミュニティスペースとして提供する方を対象に、経済的支援を行う制度です。
項目 | 内容 |
---|---|
補助金名 | 空家活用支援事業補助金(令和7年度) |
実施機関 | 兵庫県赤穂市 |
上限金額 | 最大500万円 |
補助率 | 定額補助(※補助区分や改修費用により変動あり) |
申請期間 | 2025年7月22日〜(※予算上限に達し次第終了) |
目的 | 地域活性化、まちづくり、空き家利用促進、定住促進 |
特記事項:赤穂市坂越地区は「空家活用特区」
兵庫県の制度により、赤穂市坂越地区は「空家活用特区」に指定されています。特区内では、通常の補助金に加えて、規制緩和やより手厚いサポートが受けられる可能性があります。坂越地区で空き家活用を検討されている方は、市の担当窓口へ詳細をお問い合わせください。
補助対象となる事業タイプ
本補助金は、空き家の活用方法に応じて、主に以下の3つのタイプに分かれています。
1. 住宅型
空き家を自己の居住用住宅として改修する場合、または賃貸住宅として改修する場合が対象です。特に、若年世帯や子育て世帯には補助が手厚くなる場合があります。
2. 事業所型
空き家を店舗、事務所、工房、宿泊施設などの事業用施設として改修する場合が対象です。地域の新たなビジネス創出を支援します。
3. 地域交流拠点型
自治会やNPO法人などの地域団体が、空き家を地域住民の交流スペース、サロン、子ども食堂など、公益性の高い施設として改修する場合が対象です。
補助対象の条件
補助金を受けるためには、対象となる「空き家」と「申請者」の両方が以下の要件を満たす必要があります。
対象となる空き家
- 赤穂市内にある一戸建ての住宅であること。
- 空き家となってから6ヶ月以上経過していること。
- 築20年以上経過していること。
- 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
- 一定の耐震性を確保している、または改修により確保されること。
対象となる申請者
- 空き家の所有者、または所有者の同意を得た借家人、地域団体等であること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 申請者およびその世帯員(または役員)が暴力団員でないこと。
申請手続きの流れ
申請は以下のステップで進みます。必ず工事の契約・着手前に申請を完了させる必要がありますのでご注意ください。
- 事前相談: まずは市の担当窓口(都市整備課)に計画を相談し、対象となるか確認します。
- 交付申請: 申請期間内に、必要書類(申請書、事業計画書、見積書等)を提出します。
- 審査・交付決定: 市による審査が行われ、補助金の交付が決定されると通知が届きます。
- 工事契約・着手: 交付決定通知を受け取った後に、施工業者と契約し、工事を開始します。
- 実績報告: 工事が完了したら、実績報告書や工事完了後の写真、領収書などを提出します。
- 補助金交付: 提出された書類の確認後、補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。
⚠️ 注意事項
- 申請は先着順で、予算がなくなり次第、受付終了となります。
- 交付決定前に着手した工事は補助対象外です。
- 補助を受けて改修した建物は、原則として10年以上活用する必要があります。
- 他の補助金と併用する場合、補助対象経費が調整されることがあります。
まとめ
兵庫県赤穂市の「空家活用支援事業補助金」は、空き家の再生を通じて新しい暮らしやビジネスを始めたい方、地域に貢献したい方にとって非常に魅力的な制度です。最大500万円の支援は、改修費用の大きな助けとなります。申請は先着順のため、早めの準備と相談が成功の鍵です。まずは公式サイトで詳細を確認し、市の担当窓口へ相談してみてはいかがでしょうか。