【令和7年度】四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金とは?
四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金は、高齢化が進む四万十市の中山間地域において、介護サービスの安定的な提供を確保することを目的とした制度です。介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、サービス提供の困難な地域で事業を行う介護事業者に対し、市が経費の一部を補助します。
この補助金は、特に訪問や送迎に時間がかかる中山間地域でのサービス提供や、新たな人材の確保にかかる費用を支援するもので、地域に不可欠な介護インフラを支える重要な役割を担っています。令和7年度の公募が開始されており、対象となる事業者は積極的な活用が期待されます。
補助対象の事業者・サービス・地域
本補助金の対象となる事業者、サービス、地域の詳細は以下の通りです。
対象事業者
四万十市内の中山間地域等で、後述する対象介護サービスを提供する介護事業者が対象です。
対象サービス
補助対象となるサービスは、事業内容によって異なります。
- 訪問・通所サービス等(別表1): 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援
- 小規模多機能型居宅介護(別表1-2): 小規模多機能型居宅介護
- 職員確保支援(別表1-3): 訪問介護、居宅介護支援
対象地域
主に以下の地域に居住する高齢者へのサービス提供が対象となります。
- 富山地区: 三ツ又、常六、大屋敷、片魚、住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川、古尾、竹屋敷
- 大川筋地区: 久保川、勝間、勝間川、鵜ノ江、田出ノ川、高瀬、楠、川登、手洗川、三里
- 後川地区: 利岡、板ノ川、口鴨川、奥鴨川、田野川甲、田野川乙、敷地、岩田、佐田、若藤
- 八束地区: 坂本、山路、実崎、深木、間崎、津蔵渕、初崎、名鹿
- 西土佐地域: 住所が「四万十市西土佐」で始まる地域
※注意点: 上記以外の地域でも、20分以内に同種のサービスを提供する別の事業所がない地域に居住する方へのサービス提供は、一部補助対象となる場合があります(理由書の提出が必要)。
補助内容の詳細(補助区分と基準額)
補助内容は大きく3つの事業に分かれており、それぞれに詳細な区分と基準額が設定されています。
1. 訪問・通所サービス等への補助
| 補助区分 | 要件 | 基準額 |
|---|---|---|
| 区分1 (遠隔地へのサービス提供) |
事業所から対象地域内の利用者宅まで、訪問・送迎に片道20分以上かかる場合。 | 提供サービスの単位数に時間に応じた割合(15%〜50%)を乗じ、さらに10円を乗じた額。 |
| 区分2 (小規模事業所支援) |
市内の対象地域に所在する小規模事業所が、片道20分未満の訪問・送迎でサービスを提供した場合。 | 提供サービスの単位数の10%に相当する単位数に10円を乗じた額。 |
| 区分3 (新規常勤職員の雇用) |
区分1か2に該当する事業者が、補助対象サービス専門の常勤職員を増員雇用した場合。 | 区分1か2の要件に該当するサービスの単位数の5%に相当する単位数に10円を乗じた額。 |
2. 小規模多機能型居宅介護への補助
| 補助区分 | 要件 | 基準額 |
|---|---|---|
| 区分1 (遠隔地へのサービス提供) |
事業所から対象地域内の利用者(要支援1~要介護2)宅まで、訪問・送迎に片道20分以上かかる場合。 | 訪問・送迎回数に時間に応じた額(450円または1,050円)を乗じた額。 |
| 区分2 (新規常勤職員の雇用) |
区分1に該当する事業者が、補助対象サービス専門の常勤職員を増員雇用した場合。 | 区分1に該当する訪問・送迎サービスの回数に150円を乗じた額。 |
3. 職員確保支援(一時金・転居費用)
対象地域は四万十市全域です。
| 補助区分 | 要件 | 基準額 |
|---|---|---|
| 区分1 (一時金) |
対象サービス(訪問介護、居宅介護支援)に従事させるため、新たに雇用した職員に事業所が一時金を支給した場合。 | 上限20万円(事業所が負担した額) |
| 区分2 (転居費用) |
対象サービスに従事させるため、新たに雇用した職員に事業所が転居費用を支給した場合。 | 上限10万円(事業所が負担した額) |
申請手続きの流れ
補助金を受けるためには、段階に応じた手続きが必要です。各様式は四万十市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
- 交付申請: 年度当初から事業を開始する場合は、前年度の3月頃に市からの案内に従って申請します。年度途中からの場合は、事前に市へ連絡が必要です。
- 変更申請: 交付決定後、補助対象額の増減など特定の条件に該当した場合に必要です。
- 月次報告: 事業開始後、毎月のサービス提供実績を翌月10日までに報告します(小規模事業所は3ヶ月に1回)。
- 実績報告: 年度終了後、1年間の実績を報告します。審査後、確定額が支払われます。
- 概算払い: 希望する場合は、実績確定前に補助金の一部を受け取ることができます(要事前相談)。
主な必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 所要額調、新規雇用計画書等(別紙1~3)
- 基準額積算シート
- 県税事務所が発行する全税目の納税証明書
- その他、変更申請書、実績報告書など各手続きに応じた様式
申請期間・問い合わせ先
申請期間
年度当初から事業を開始する場合は、前年度の3月に申請手続きを行います。年度の途中から事業を開始する場合は、随時受付となりますが、必ず事前に市へご連絡ください。予算の範囲内での補助となるため、早めの相談・申請をおすすめします。
問い合わせ先
ご不明な点や申請に関する相談は、下記までお問い合わせください。
- 担当部署: 四万十市 市長部局 高齢者支援課 介護保険係
- 電話番号: 0880-34-1165
- Fax番号: 0880-34-0567
- 公式サイト: (令和7年度から)四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金について
まとめ
「四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金」は、中山間地域における介護サービスの継続と質の向上を目指す事業者にとって、非常に有効な支援制度です。補助内容が多岐にわたるため、自社の事業がどの区分に該当するかしっかりと確認し、計画的に申請準備を進めることが重要です。地域の高齢者が安心して生活できる環境を維持するため、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
対象者・対象事業
四万十市の中山間地域等で対象となる介護サービス(訪問介護、通所介護、居宅介護支援など)を提供する介護事業者
必要書類(詳細)
交付申請書(様式第1号)、所要額調(別紙1~3)、基準額積算シート、県税の全税目納税証明書、変更申請書(様式第2号)、実績報告書(様式第4号)、月次報告書(様式第6号)など、手続きの段階に応じて所定の様式が必要です。
対象経費(詳細)
中山間地域へのサービス提供(訪問・送迎)にかかる経費、補助対象サービスに従事する新規常勤職員の雇用にかかる経費、新規雇用職員へ事業所が支給する一時金、新規雇用職員へ事業所が支給する転居費用などが対象です。