山口県宇部市で経営改善に取り組む中小企業者の皆様へ朗報です。国の「経営改善計画策定支援事業」を利用して専門家の支援を受けた事業者を対象に、計画策定や実施にかかる費用の一部を宇部市が補助します。この記事では、制度の概要から申請方法までを分かりやすく解説します。
宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金の概要
本補助金は、市内の中小企業者が認定経営革新等支援機関(専門家)のサポートを受けて経営改善計画を策定・実行する際の経費負担を軽減し、事業の再生や成長を後押しすることを目的としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象者 | 宇部市内に主たる事業所を有し、国の「経営改善計画策定支援事業」を利用して計画を策定済みの中小企業者 |
| 補助対象経費 | 認定経営革新等支援機関の支援を受けて実施する経営改善計画の策定又は経営改善の実施に必要となる経費 |
| 補助額・補助率 | ※補助額・補助率の詳細は、必ず公式サイトの交付要綱をご確認ください。 |
| 申請受付期間 | 令和7年8月13日(水)から令和8年3月10日(火)まで |
| 実施機関 | 宇部市 |
この補助金の3つの重要ポイント
- 専門家活用の費用負担を軽減:認定支援機関への支払い費用の負担を軽くし、本格的な経営改善に着手しやすくなります。
- 国の制度と連携:国の「経営改善計画策定支援事業」と連携することで、より手厚いサポートが受けられます。
- オンラインで申請可能:市のLogoフォームを利用して、オンラインで申請手続きが完結します。
補助対象となる事業者
対象者の主な要件
補助金の交付対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
- 令和6年4月1日以降に山口県中小企業活性化協議会に、国が実施する「経営改善計画策定支援事業」の通常枠での利用申請を行い、「経営改善計画」を策定済みであること。
対象とならない事業者
以下のいずれか1つでも該当する場合は、補助金の交付対象となりません。
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 風俗営業等の事業を行う者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団関係者
- 市税の滞納がある者
申請手続きの流れ
申請は以下のステップで進みます。特に、事前に国の事業を利用していることが前提となる点にご注意ください。
- 国の事業の利用:山口県中小企業活性化協議会を通じて、国の「経営改善計画策定支援事業」を申請し、経営改善計画を策定します。
- 交付申請:宇部市の指定するLogoフォームから、必要書類を添付して交付申請を行います。
- 事業実施・実績報告:交付決定後、計画に基づき事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
- 補助金交付:実績報告の審査後、補助金額が確定し、請求に基づいて補助金が交付されます。
まとめ
「宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金」は、経営課題を抱える中小企業が専門家の力を借りて再生・成長するための強力なサポート制度です。国の制度と合わせて活用することで、費用負担を大幅に抑えながら、事業の抜本的な見直しを図ることが可能です。申請期間をご確認の上、ぜひこの機会をご活用ください。
お問い合わせ先
宇部市 産業経済部 産業政策課
- 所在地: 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 電話番号: 0836-34-8355
- ファクス番号: 0836-22-6013
- お問い合わせ: 専用フォームをご利用ください。
対象者・対象事業
宇部市内に活動拠点(事業所)を有し、1年以上事業を営んでおり市税の滞納がない事業者。また、令和8年1月末までに省エネ診断の受診等が終了していることが条件です。
必要書類(詳細)
省エネ診断結果報告書の写し, 履歴事項全部証明書又はその写し(発行後3月以内), 市税に滞納がないことの証明書又はその写し(発行後3月以内), 省エネ診断の受診料を支払ったことが分かる書類(領収書等)
対象経費(詳細)
一般財団法人省エネルギーセンター等が実施する省エネ診断の受診料。
対象者・対象事業
宇部市内に活動拠点(事業所)を有し、1年以上事業を営んでおり市税の滞納がない事業者。また、令和8年1月末までに省エネ診断の受診等が終了していることが条件です。