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「令和6年の定額減税、満額引かれなかったかも…」「去年の収入が減ったから、調整給付だけでは足りないのでは?」そんな疑問や不安をお持ちの方に朗報です。令和7年度に実施される「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、まさにそうした方々を支援するための制度です。この給付金は、令和6年に行われた定額減税で控除しきれなかった額や、前年の所得を基に算定された「調整給付」との差額を補うものです。しかし、制度が少し複雑で「自分が対象なのか?」「いくらもらえるのか?」「手続きはどうすればいいのか?」と戸惑う方も多いでしょう。この記事では、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の全てを、誰にでもわかるように徹底的に解説します。この記事を最後まで読めば、ご自身が給付対象になるか、具体的な金額、そして必要な手続きまで、全ての疑問が解決するはずです。
この記事のポイント
✓ 定額減税補足給付金(不足額給付)の仕組みがわかる
✓ 自分が給付対象者かどうかを具体例で確認できる
✓ 給付金額の計算方法が理解できる
✓ 申請手続きの3つのパターンと流れがわかる
✓ 申請時の注意点やよくある質問で不安を解消できる
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
まずは、この制度の全体像を理解しましょう。少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば簡単です。
制度の目的と背景
令和6年に、物価高から国民生活を守る目的で「定額減税」が実施されました。これは、納税者本人と扶養親族1人につき所得税3万円、個人住民税1万円(合計4万円)が減税される制度です。しかし、納税額が減税額より少ない方は、せっかくの制度の恩恵を全額受けられません。その「減税しきれない額」を給付金として支給したのが、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」でした。
今回の令和7年度「不足額給付」は、その調整給付の「最終調整」と位置づけられます。調整給付は令和5年の所得を基に推計で計算されましたが、令和6年の実際の所得が確定したことで生じた差額を、正確に計算し直して支給するのがこの制度の目的です。
実施主体と2種類の「不足額給付」
この給付金は国の制度ですが、実際の給付手続きは、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が行います。そして、対象者の状況によって、主に2つの種類に分かれています。
- 不足額給付1: 令和6年度の調整給付額と、令和6年の所得確定後に再計算した本来の給付額との差額を支給するもの。
- 不足額給付2: 定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象にもならなかった特定の方向けの給付。
あなたは対象?給付対象者と条件をチェック
ご自身が給付の対象になるか、具体的な条件を見ていきましょう。
全対象者に共通する基本要件
まず、以下の2つの条件を両方満たしている必要があります。
- 税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下であること。
- 令和7年1月1日時点で、日本の市区町村に住民登録があること。
【不足額給付1】対象となるケース(具体例)
主に、令和6年度の調整給付額が、本来もらうべき額より少なかった方が対象です。具体的には以下のようなケースが考えられます。
- 令和5年より令和6年の所得が減少した方: 退職や転職、業績不振などで収入が減り、所得税額が当初の見込みより少なくなった場合。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方: 子供の出生や親族を扶養に入れるなどして、定額減税の対象人数が増えた場合。
- 調整給付後に税額が修正された方: 修正申告などにより、所得税や住民税所得割の額が減少し、減税しきれない額が増えた場合。
【不足額給付2】対象となるケース(具体例)
こちらは、定額減税の枠組みから漏れてしまいがちな方を救済するための給付です。以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割が、どちらも定額減税前の税額でゼロ(非課税)である。
- 税制上、「扶養親族」から外れてしまう方(例:青色事業専従者、合計所得金額48万円超の方など)。
- 令和5年〜令和6年に実施された住民税非課税世帯等への給付金の対象世帯員ではない。
給付金額はいくら?算定方法をわかりやすく解説
給付金額は、不足額給付1と2で計算方法が異なります。
【不足額給付1】の給付金額
給付額は、以下の計算式で算出されます。算出された差額は、1万円単位で切り上げられます。
例えば、令和6年度の調整給付で3万円を受け取った方が、令和6年の所得が減ったことで再計算した結果、本来の給付所要額が5万円だった場合、差額の2万円が不足額給付として支給されます。
安心ポイント:もし再計算の結果、調整給付額の方が多かった場合(差額がマイナスになった場合)でも、先に受け取った給付金の返還を求められることはありません。
【不足額給付2】の給付金額
こちらは原則として定額です。
| 対象者 | 給付金額 |
|---|---|
| 原則 | 4万円(所得税分3万円+住民税分1万円) |
| 令和6年1月1日時点で国外居住者だった方 | 3万円(所得税分のみ) |
※個別の状況により、上記金額から調整給付額が控除される場合があります。
申請手続きの完全ガイド|3つのパターン
手続き方法は、お住まいの市区町村があなたの情報をどの程度把握しているかによって、大きく3つのパターンに分かれます。多くの自治体で令和7年7月〜8月頃に案内が発送されます。
パターン1:「支給のお知らせ」が届く方(原則手続き不要)
- 対象者: 前回の調整給付を口座振込で受給した方や、マイナンバーカードに公金受取口座を登録している方など、自治体が振込口座を把握している方。
- 届くもの: 「支給のお知らせ」と書かれた圧着ハガキなど。
- やるべきこと: 記載されている振込先口座や金額に間違いがないか確認するだけです。問題がなければ、自動的に振り込まれます。口座変更や受給辞退を希望する場合のみ、記載の期限までに連絡が必要です。
パターン2:「支給確認書」が届く方(要返送・要申請)
- 対象者: 自治体が振込口座を把握していない方など。
- 届くもの: 「支給確認書」と書かれた封書。
- やるべきこと: 確認書に必要事項(口座情報など)を記入し、本人確認書類の写しと振込先口座が確認できる書類の写しを添付して、同封の返信用封筒で返送します。多くの自治体でオンライン申請も可能です。
パターン3:自分で申請が必要な方
- 対象者: 令和6年1月2日以降に現在の市区町村に転入してきた方や、不足額給付2に該当する可能性があり自治体が情報を把握できていない方など。
- 届くもの: 原則、自治体からの通知はありません。
- やるべきこと: 自ら市区町村のウェブサイト等で情報を確認し、申請書をダウンロードして必要書類とともに郵送またはオンラインで申請します。
重要:申請期限に注意!
申請が必要な場合の期限は、多くの自治体で令和7年10月31日(金)頃に設定されています。期限を過ぎると給付を受けられなくなるため、早めの手続きを心がけましょう。
申請前に確認!スムーズに受給するためのポイントと注意点
特殊詐欺に要注意!
給付金をかたった詐欺が多発しています。市区町村や国の職員が、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたり、キャッシュカードの暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。「給付金」という言葉を使った不審な電話、メール、訪問には十分注意し、少しでも怪しいと感じたら、すぐに家族や警察(#9110)に相談してください。
転入・転出した方の注意点
この給付金は、令和7年1月1日時点に住民票があった市区町村から支給されます。令和6年中に引っ越しをした方は、申請先の自治体から、前住所地での調整給付の支給額がわかる書類(支給のお知らせや確認書の控えなど)の提出を求められる場合があります。念のため、関連書類は大切に保管しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 自分が対象になるか電話で確認できますか?
- A1. 個人情報保護の観点から、電話やメールで対象者かどうかを回答することはできません。自治体から送付される通知をご確認いただくか、本人確認書類を持参の上、役所の窓口でご相談ください。
- Q2. 令和6年度の調整給付を受けていなくても、今回の不足額給付はもらえますか?
- A2. はい、対象になる可能性があります。例えば、令和5年は無収入だったが令和6年に就職して所得税が発生した場合など、調整給付の対象外でも不足額給付の対象となるケースがあります。
- Q3. 確定申告をしていないのですが、対象になりますか?
- A3. 給与所得のみで年末調整が済んでいる方など、確定申告が不要な方も対象になります。ただし、給付額の算定には令和6年分の所得情報が必要ですので、所得の申告がお済みでない方は、まず税の申告手続きを行ってください。
- Q4. 書類をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
- A4. すぐにお住まいの市区町村の給付金コールセンターや担当窓口にご連絡ください。再発行の手続きについて案内してもらえます。ただし、再発行には期限が設けられている場合が多いので、お早めにご相談ください。
- Q5. いつ頃振り込まれますか?
- A5. 手続き方法によって異なります。「支給のお知らせ」が届いた方は8月下旬以降、確認書や申請書を提出した方は、書類を提出してから3週間〜2ヶ月程度が目安となります。書類に不備があるとさらに時間がかかる場合があります。
まとめ
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方を支援する重要な制度です。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。
- 対象者: 令和6年の定額減税で引ききれない額があった方や、調整給付との差額が生じた方など。
- 給付額: 状況に応じて個別に算定される「不足額給付1」と、原則4万円の「不足額給付2」がある。
- 手続き: 「お知らせが届く(手続き不要)」「確認書が届く(要返送)」「自分で申請が必要」の3パターン。
- 期限: 申請が必要な場合は、令和7年10月31日頃の期限に注意。
- 注意点: 申請先は令和7年1月1日時点の住所地。給付金をかたった詐欺には絶対に応じない。
まずは、お住まいの市区町村から夏頃に届く案内を注意して確認しましょう。ご自身がどのパターンに該当するかを把握し、必要な手続きを期限内に済ませることが大切です。不明な点があれば、ためらわずに自治体のコールセンターや窓口に問い合わせて、この制度を確実に活用してください。