岩手県雫石町で新しいビジネスを始めたい方へ朗報です。町の商業振興と魅力あるまちづくりを推進するため、最大100万円が支給される「雫石町空き店舗活用事業費補助金」が令和7年度も実施されます。この制度を活用すれば、店舗の改修費用や開業後の家賃負担を大幅に軽減できます。本記事では、補助金の詳細な内容から申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。
雫石町空き店舗活用事業費補助金の概要
本補助金は、雫石町内の空き店舗を利用して新たに事業を始める創業者や事業者を支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。雫石町の「第3期雫石町総合戦略」における「いきいきと仕事のできるまちづくり」の一環として位置づけられており、町の中心市街地の賑わい創出に繋がる重要な施策です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 雫石町空き店舗活用事業費補助金(令和7年度) |
| 実施機関 | 岩手県雫石町 |
| 対象地域 | 岩手県岩手郡雫石町内 |
| 申請期間 | 2025年4月16日〜 ※予算がなくなり次第終了 |
| 補助上限額 | 最大100万円(対象経費により変動) |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 公式サイト | 雫石町公式ウェブサイト |
補助対象の要件
対象となる方
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 町内の空き店舗を活用して新たに対象業種を営もうとする方
- 対象となる事業者: 中小企業、個人事業主、社会福祉法人、NPO法人、組合・団体等
- 町税等を滞納していないこと
- 週4日以上、かつ1年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 許認可等が必要な業種の場合、その許認可等を受けている(または受ける見込みがある)こと
対象となる事業(業種)
以下の業種が対象となります。地域の需要に応え、まちの賑わい創出に貢献する事業が求められます。
- 小売業
- 飲食業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 医療、福祉
- その他、町長が特に認める事業
注意点
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業や、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗、フランチャイズチェーン等は対象外となる場合があります。詳細は必ず事前にご確認ください。
補助対象経費と補助額
補助の対象となる経費は「店舗改修費」と「店舗家賃」の2種類です。それぞれの内容と上限額をしっかり確認しましょう。
| 経費区分 | 内容 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 店舗改修費 | 事業を行うために必要な店舗の内装、外装、設備等の工事費 | 1/2以内 | 100万円 |
| 店舗家賃 | 店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、共益費等は除く) | 月額5万円(最大12ヶ月分) |
申請から受給までの流れ
申請は計画的に進めることが採択への鍵となります。以下のステップを参考にしてください。
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Step 1: 事前相談
申請を検討している方は、必ず事前に雫石町役場の担当課へ相談してください。事業計画や対象経費について確認を受けることが重要です。
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Step 2: 申請書類の提出
公式サイトから申請書をダウンロードし、事業計画書や見積書などの必要書類を添えて、期間内に提出します。
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Step 3: 審査・交付決定
提出された書類に基づき審査が行われ、採択されると交付決定通知書が送付されます。この通知を受け取る前に着手した事業は補助対象外となるため、絶対に注意してください。
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Step 4: 事業実施・実績報告
計画に沿って店舗の改修や営業を開始します。事業完了後、速やかに実績報告書と経費の支払いを証明する書類を提出します。
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Step 5: 補助金の交付
実績報告書の内容が審査され、補助金額が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
まとめ
「雫石町空き店舗活用事業費補助金」は、雫石町で新たにビジネスを始める方にとって、初期投資を抑えるための非常に強力な支援策です。最大100万円の補助は、魅力的な店舗づくりや開業後の運転資金確保に大きく貢献します。
この機会を最大限に活用し、あなたのビジネスプランを雫石町で実現させてみませんか?町の活性化に貢献しながら、自身の夢を叶えるチャンスです。まずは公式サイトで詳細を確認し、早めに担当課へ相談することから始めましょう。
対象者・対象事業
町内の空き店舗を活用して新たに指定業種を営もうとする中小企業、個人事業主、社会福祉法人、NPO法人、組合・団体等で、町税等の滞納がない者。
必要書類(詳細)
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、店舗の改修に係る見積書の写し、店舗の賃貸借契約書の写し、町税等の滞納がない証明書、その他町長が必要と認める書類。詳細は公式公募ページをご確認ください。
対象経費(詳細)
【店舗改修費】事業を行うために必要な店舗の内装、外装、設備等の工事費。
【店舗家賃】店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、共益費、駐車場代等は除く)。
対象者・対象事業
町内の空き店舗を活用して新たに指定業種を営もうとする中小企業、個人事業主、社会福祉法人、NPO法人、組合・団体等で、町税等の滞納がない者。