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江東区 創業支援事務所等賃料補助金とは?
東京都江東区で新たに創業する方を力強くサポートする制度、それが「創業支援事務所等賃料補助金」です。この補助金は、創業期における大きな負担となる事務所や店舗の家賃(賃料)の一部を最大24ヶ月間、月額最大5万円まで補助するものです。初期投資を抑え、事業の安定化と成長を後押しすることを目的としています。
令和7年度の申請受付も決定しており、資金計画に不安を抱える創業者にとって、まさに待望の支援策と言えるでしょう。この記事では、制度の概要から対象者の詳細な条件、申請方法、そして審査を通過するための重要なポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底解説します。
制度概要(早見表)
まずは、補助金のポイントが一目でわかるように表でまとめました。詳細はこの後の各項目で解説します。
| 項目 | 内容 |
| 補助対象者 | 令和7年中に江東区内で初めて創業する(した)中小企業者 |
| 補助金額 | 【1年目】月額賃料の1/4(上限5万円/月) 【2年目】月額賃料の1/4(上限3万円/月) |
| 補助期間 | 最大24ヶ月間 |
| 補助件数 | 18件(審査適合者が上回る場合は抽選) |
| 申請受付期間 | 令和7年9月1日(月) ~ 令和7年11月28日(金) |
| 対象経費 | 事務所・店舗の月額賃料(消費税含む) |
| 対象外の事務所 | バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、住居兼用物件など |
誰が対象?補助対象者の詳細条件
この補助金を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。ご自身が該当するか、一つずつ確認していきましょう。
対象となる方(主な要件)
- 創業時期:令和7年1月1日~令和7年12月31日の間に初めて創業した、または創業予定であること。
- 創業者定義:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立するか、個人事業の開業届を提出すること。
- 所在地:法人の場合は本店と事務所、個人事業主の場合は事務所が江東区内にあること。
- 納税:直近の法人住民税または住民税を滞納していないこと。
- 許認可:必要な許認可等を取得していること。
- 経営診断:補助金の交付年度中に、区が指定する中小企業診断士等による経営状況診断・指導を受けること。(一部例外あり)
- 反社会的勢力:代表者や役員等が暴力団員等でないこと。
対象とならない方
一方で、以下に該当する場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 大企業が実質的に経営に関与している場合
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合
- 風俗営業等の事業を営む場合
- 申請する事業の他に、すでに別の事業を営んでいる場合
- 期間限定の事業を営む場合
どんな物件が対象?補助対象となる事務所の条件
借りる物件にも条件があります。契約前に必ず確認してください。
- 用途:事業のために継続して使用する事務所や店舗であること(倉庫のみは不可)。
- 契約:申請者自身が賃貸借契約または転貸借契約を締結していること。
- 契約期間:1年未満の短期契約や、5年未満の定期借家契約でないこと。
- 所在地:江東区内に所在する物件であること。
- 独立性:居住など他の用途と兼用しない専用物件であること。
- 賃貸人:賃貸人が申請者の3親等以内の親族や関連会社の役員等でないこと。
【重要】対象外となるオフィスの形態
近年増えている以下の形態のオフィスは補助対象外です。
- バーチャルオフィス
- シェアオフィス
- コワーキングスペース
事業の実態があり、他の者と空間を共有しない独立した事務所・店舗が対象となります。
補助金額と補助期間について
補助金額は賃料と補助月数によって変動します。具体的な計算方法を見ていきましょう。
補助月額の計算方法
補助月額 = 月額賃料 × 1/4 (1,000円未満は切り捨て)
ただし、補助月数に応じて上限額が設定されています。
- 補助開始月~12ヶ月目: 上限 50,000円 / 月
- 13ヶ月目~24ヶ月目: 上限 30,000円 / 月
【計算例】月額賃料が24万円の場合
240,000円 × 1/4 = 60,000円
→ 1年目は上限の50,000円が補助されます。
→ 2年目は上限の30,000円が補助されます。
補助期間
補助期間は、補助開始月から起算して最大24ヶ月間です。
「補助開始月」は、以下のうち遅い方の月となります。
- 創業日(法人の設立日 or 個人の開業日)の属する月
- 事務所等の賃貸借契約が開始される月
申請方法と審査の流れ
申請から交付決定までのスケジュールと必要書類をしっかり確認し、準備を進めましょう。
申請期間と提出先
- 申請期間:令和7年9月1日(月) ~ 令和7年11月28日(金)
- 提出先:江東区役所 経済課 産業振興係(区役所4階29番窓口)
- 提出方法:窓口持参 または 郵送
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。様式は江東区の公式サイトからダウンロードできます。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 登記事項証明書(法人の場合)/ 開業届出書の写し(個人の場合)
- 事業主の住民票の写し
- 直近の住民税納税証明書(法人のみ)
- 事務所等の賃貸借契約書の写し
- 営業許可証の写し(該当する場合)
審査から交付決定までの流れ
申請後の流れは以下の通りです。
- 区の形式審査:提出書類に不備がないか区が確認します。
- 書類審査(12月頃):中小企業診断士が事業計画書の内容を審査します。事業の継続性が見込めるかが重要なポイントです。
- 抽選(1月頃):審査適合者が補助件数(18件)を超えた場合に実施されます。
- 結果通知(1月中旬~下旬頃):全申請者に結果が郵送で通知されます。
審査の最重要ポイント:事業計画書
この補助金は、中小企業診断士による専門的な書類審査が行われます。そのため、事業計画書の完成度が採択を大きく左右します。
- 事業概要:誰に、何を、どのように提供するのかを具体的に記載する。
- 各種計画:資金計画、返済計画、収支計画を、根拠のある正確な数字で作成する。
作成に不安がある場合は、無料で中小企業診断士に相談できる「江東区経営相談」の利用を強くおすすめします。
まとめ
江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」は、創業期の大きなハードルである固定費の負担を軽減してくれる、非常に魅力的な制度です。ただし、採択件数に限りがあり、事業計画書の審査もあるため、事前の準備が不可欠です。
この記事を参考に、ご自身が対象となるかを確認し、申請期間に向けて計画的に準備を進めてください。専門家のアドバイスも活用しながら、事業の実現に向けた第一歩を踏み出しましょう。