【令和7年度】江東区 創業支援事務所等賃料補助金
東京都江東区で新たにビジネスを始める創業者を力強くサポート!区内で事務所や店舗を借りる際の賃料の一部を最大24ヶ月間補助する制度です。創業初期の大きな負担である固定費を軽減し、事業の安定化を後押しします。令和7年度の申請受付が決定しましたので、対象となる方は準備を進めましょう。
補助金のポイント早わかり
- 最大2年間の家賃補助: 創業期の負担を長期的に軽減します。
- 1年目は月額最大5万円: 月額賃料の1/4、最大5万円を補助。
- 2年目は月額最大3万円: 継続的な支援で事業の成長をサポート。
- 専門家による審査: 中小企業診断士が事業計画を審査。事業の実現性を高めるチャンスです。
制度概要テーブル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 江東区 創業支援事務所等賃料補助金 |
| 実施機関 | 東京都江東区 |
| 申請受付期間 | 令和7年9月1日(月)~ 令和7年11月28日(金) |
| 補助件数 | 18件(審査適合者が多数の場合は抽選) |
補助対象者の詳細な条件
対象となる方
中小企業基本法に規定される中小企業者で、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 創業時期:令和7年1月1日~令和7年12月31日の間に初めて創業した、または創業予定であること。
- 所在地:法人登記上の本店及び事務所、または個人事業の事務所が江東区内にあること。
- 税金:直近の法人住民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと。
- 許認可:許認可等が必要な業種の場合、既に取得していること。
- 反社会的勢力:代表者や役員等が暴力団員等に該当しないこと。
- 経営診断:補助金の交付年度において、区が指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること。(一部例外あり)
補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する方は対象外となりますのでご注意ください。
- 大企業が実質的に経営に参画している方
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
- 風俗営業等の事業を営む方
- 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
- あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方
補助対象となる事務所・店舗の要件
事業のために継続して使用する事務所や店舗で、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 申請者自身が賃貸借契約を締結していること。
- 契約期間が1年以上であること(定期借家契約は一部制限あり)。
- 江東区内に所在する物件であること。
- 事業以外の用途(居住など)と兼用しないこと。
- 賃貸人が申請者の3親等以内の親族や関連会社の役員等でないこと。
【重要】対象外となる物件
バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどは補助対象外です。独立した事業スペースが確保されていることが条件となります。
補助内容(補助額・期間)
補助対象経費
事務所・店舗の月額賃料(消費税込み)が対象です。
※共益費、管理費、振込手数料などは対象外です。
補助率と上限額
補助期間は最大24ヶ月で、期間によって上限額が異なります。
| 補助月数 | 補助率 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 補助開始月~12か月目 | 月額賃料の 1/4 以内 (1,000円未満切捨て) |
5万円 |
| 13か月目~24か月目 | 3万円 |
申請方法と審査の流れ
申請から交付決定までのステップ
- Step 1: 書類準備・提出
下記の必要書類を揃え、期間内に窓口へ持参または郵送で提出します。 - Step 2: 区による形式審査
提出書類に不備がないか、補助金の要件に該当するかを区が確認します。 - Step 3: 中小企業診断士による書類審査(12月頃)
事業計画書の内容を中心に、事業の継続性や実現性が審査されます。 - Step 4: 抽選(1月頃)
審査適合者が補助件数(18件)を超えた場合、抽選で補助対象者が決定されます。 - Step 5: 結果通知(1月中旬~下旬頃)
審査結果が全申請者に郵送で通知されます。
必要書類一覧
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 登記事項証明書(法人の場合)/開業届出書の写し(個人の場合)
- 事業主(法人は代表者)の住民票の写し
- 直近の住民税納税証明書(法人のみ)
- 事務所等の賃貸借契約書の写し
- 営業許可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
事業計画書の作成がカギ!
この補助金は中小企業診断士による書類審査が行われます。事業概要、資金計画、収支計画などを具体的かつ正確に記載することが採択の重要なポイントです。作成に不安がある場合は、江東区が実施している無料の「江東区経営相談」を活用することをおすすめします。
まとめ
江東区の「創業支援事務所等賃料補助金」は、創業初期のキャッシュフローを安定させる上で非常に有効な制度です。ただし、補助件数に限りがあり、事業計画書の審査もあるため、質の高い申請書類の準備が不可欠です。申請期間は限られていますので、早めに要件を確認し、計画的に準備を進めましょう。
お問い合わせ先・公式情報
江東区 経済課 産業振興係
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28 江東区役所4階29番窓口
対象者・対象事業
令和7年1月1日~令和7年12月31日の間に江東区内で初めて創業した、または創業予定の中小企業者(個人事業主含む)。法人住民税・住民税の滞納がないことなど、その他要件あり。
必要書類(詳細)
補助金交付申請書、事業計画書、登記事項証明書(法人の場合)または開業届出書の写し(個人の場合)、住民票の写し、住民税納税証明書(法人のみ)、賃貸借契約書の写し、営業許可証の写し(該当する場合)など。
対象経費(詳細)
事務所・店舗の月額賃料(消費税を含む)。共益費や振込手数料は対象外。