鹿児島県鹿屋市の遊休農地を再生!最大30万円/10aを助成
鹿児島県鹿屋市では、農業の担い手確保と農地の有効活用を促進するため、令和7年度「遊休農地解消対策事業」を実施します。この事業は、認定農業者や担い手農家などが、市内の遊休農地を再び耕作可能な状態に整備する際の費用の一部を助成するものです。農業経営の改善や規模拡大を目指す方々にとって、大きなチャンスとなります。
この助成金のポイント
- 農地の状態に応じた手厚い支援: 重機が必要な農地には最大30万円/10a、補助率2/3と手厚く助成。
- 担い手の負担を軽減: 新たに農地を借りたり購入したりする際の初期投資を大幅に削減できます。
- 随時申請可能: 予算の範囲内で随時申請を受け付けているため、計画に合わせて手続きを進められます(※事前相談必須)。
助成金の概要
本事業の基本的な情報を以下の表にまとめました。申請を検討される方は、まずはこちらをご確認ください。
制度名 | 鹿屋市遊休農地解消対策事業助成金(令和7年度) |
実施機関 | 鹿児島県鹿屋市(農業委員会) |
公募期間 | 2025年4月1日〜 随時受付(予算上限に達し次第終了) |
目的 | 遊休農地の解消と有効活用を促進し、担い手への農地集積を図ることで、地域農業の振興に貢献する。 |
補助対象者と対象農地の詳細
本助成金を利用するためには、対象者と対象農地の両方の要件を満たす必要があります。
対象となる方
以下の条件を満たす方が対象となります。
- 鹿屋市内に住所を有する農家等であること。
- 新たに農用地区域内の遊休農地を耕作目的で購入、または借りて解消・再生しようとする者。
- 市税の滞納がないこと。
対象となる農地
以下の条件を満たす農地が対象です。
- 鹿屋市内の農振農用地区域内にある農地。
- 鹿屋市農業委員会が実施する農地調査において、遊休農地と判定された農地であること。
補助額と補助率
補助額は、対象となる遊休農地の状態によって異なります。詳細は以下の通りです。
農地の状態 | 補助率 | 事業費限度額(10aあたり) |
---|---|---|
除草等を行えば耕作できる農地 | 1/2以内 | 50,000円 |
重機等を用いて整備すれば耕作できる農地 | 2/3以内 | 300,000円 |
申請手続きの流れと必要書類
申請は以下のステップで進みます。スムーズな手続きのために、必ず事前に農業委員会へ相談してください。
申請ステップ
- 事前相談: 鹿屋市農業委員会に事業計画について相談します。対象農地の確認などが行われます。
- 申請書類の提出: 必要書類を揃えて農業委員会へ提出します。
- 交付決定: 審査後、市から交付決定通知が届きます。
- 事業の実施: 交付決定後に、遊休農地の解消・再生作業に着手します。
- 実績報告: 事業完了後、実績報告書と関係書類を提出します。
- 補助金の交付: 報告書の内容が適正と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
主な必要書類
- 助成金交付申請書
- 対象経費が確認できる書類(見積書など)
- 着工前および完了後の写真
- その他、市が必要と認める書類
⚠️ 注意事項
- 事前着手は対象外です。 必ず市の交付決定を受けてから事業を開始してください。
- 申請は随時受け付けていますが、市の予算がなくなり次第、受付終了となりますのでご注意ください。
- 対象となる農地は、農業委員会が遊休農地と判定したものに限られます。事前に必ずご確認ください。
まとめ
鹿屋市の「遊休農地解消対策事業」は、耕作放棄地の再生を目指す農業者にとって非常に有効な支援制度です。農地の状態に応じて最大30万円/10aという手厚い助成が受けられるため、初期投資を抑えながら経営規模の拡大や農地の有効活用が図れます。関心のある方は、まずは鹿屋市農業委員会へ相談し、詳細を確認することをお勧めします。
お問い合わせ先・公式情報
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