原油価格高騰に負けない!佐々町タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金で経営をサポート
燃料価格の高騰は、タクシー事業者や自動車運転代行業者にとって大きな負担です。佐々町では、この状況を打破し、地域交通を支える皆様を応援するため、「タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金」をご用意しました。最大4万円の支援で、経営の安定化を図りませんか?この支援金は、燃料費の一部を補填し、皆様の事業継続を力強くサポートします。
佐々町タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金の概要
正式名称
令和7年 タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金
実施組織
長崎県北松浦郡佐々町
目的・背景
原油価格の高騰により経営が圧迫されているタクシー事業者や自動車運転代行業者を支援し、地域住民の移動手段を確保することを目的としています。燃料価格の高騰は、特に地方の交通事業者にとって深刻な問題であり、この支援金は、事業者の経営安定と地域交通の維持に貢献します。
対象者の詳細
中小企業基本法に定める中小企業者であり、令和7年8月1日時点で一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、または自動車運転代行業を営んでいる事業者。今後も事業を継続する意思があり、佐々町に登録されている車両を所有または借用していること、あるいは町内に本社または事業所を構えていることが条件となります。
助成金額・補助率
支援金の金額は、車両の種別に応じて異なります。以下に詳細を示します。
| 事業区分 | 車両種別 | 支援金額 |
|---|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業 | ジャンボタクシー(乗車定員7人以上) | 40,000円/台 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業 | 普通タクシー・福祉タクシー(乗車定員7人未満) | 20,000円/台 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 | 貸切バス | 30,000円/台 |
| 自動車運転代行業 | 代行車 | 20,000円/台 |
対象者・条件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 令和7年8月1日時点で、以下のいずれかの事業を営んでいること
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
- 自動車運転代行業
- 今後も事業を継続する意思があること
- 佐々町に登録されている車両を所有または借用していること、あるいは町内に本社または事業所を構えていること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
補助対象経費
この支援金は、燃油費の一部を補填することを目的としています。具体的な対象経費は以下の通りです。
- ガソリン代
- 軽油代
ただし、以下の経費は対象外となります。
- 車両の購入費用
- 車両の修理費用
- 保険料
申請方法・手順
申請手順
- 佐々町役場企画商工課商工観光班で申請書類を入手、または佐々町ホームページからダウンロードします。
- 必要事項を記入し、必要書類を準備します。
- 佐々町役場企画商工課商工観光班へ郵送または持参にて申請します。
必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 対象車両一覧(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 運送事業許可証または自動車運転代行業の許可証の写し
- 車検証の写し
- 町税に未納がない証明書
- 事業所所在地を確認できる書類(法人登記簿など)
申請期限・スケジュール
申請受付期間:令和8年1月30日(金)まで
採択のポイント
この支援金は、要件を満たす事業者であれば基本的に採択されます。ただし、申請書類に不備があると審査に時間がかかったり、不採択となる可能性もありますので、注意が必要です。
- 申請書類は丁寧に記入し、誤りがないように確認しましょう。
- 必要書類はすべて揃えて提出しましょう。
- 申請期限を必ず守りましょう。
よくある質問(FAQ)
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Q: 申請はオンラインでできますか?
A: いいえ、オンラインでの申請は受け付けておりません。郵送または持参にて申請してください。
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Q: 複数の車両を所有していますが、すべての車両に対して支援金を受け取れますか?
A: はい、対象となる車両であれば、すべての車両に対して支援金を受け取れます。
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Q: 申請に必要な「町税に未納がない証明書」はどこで取得できますか?
A: 佐々町役場税務課で取得できます。
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Q: 申請後、いつ頃支援金が振り込まれますか?
A: 申請書類に不備がなければ、通常1ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。
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Q: リース車両も対象になりますか?
A: はい、リース契約等により使用している車両も対象となります。
まとめ・行動喚起
佐々町のタクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金は、燃料価格の高騰に苦しむ事業者の皆様にとって、経営を安定させるための重要な支援策です。申請期限は令和8年1月30日まで。この機会を逃さず、ぜひご活用ください。
ご不明な点がありましたら、佐々町役場企画商工課商工観光班までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:佐々町役場企画商工課商工観光班
住所:〒857-0392 佐々町本田原免168番地2
電話:要確認