詳細情報
佐久市にお住まいの皆様、特に無接道敷地に隣接する土地をお持ちの皆様へ朗報です!佐久市では、無接道敷地に建つ空き家の解体費用を補助する制度があります。この補助金を利用すれば、最大50万円の補助を受けられ、老朽化した空き家の解体費用を大幅に軽減できます。隣接地の有効活用を考えている方は、ぜひこの機会にご検討ください。
佐久市無接道敷地空家等除却事業補助金とは
正式名称
佐久市無接道敷地空家等除却事業補助金
実施組織
長野県佐久市
目的・背景
佐久市では、道路に接していない、または接する部分が2mに満たない敷地(無接道敷地)に建つ空き家が問題となっています。これらの空き家は、防災、防犯、景観の面で悪影響を及ぼす可能性があります。そこで、佐久市は、隣接地の所有者がこれらの空き家を取得し、解体後に自己の敷地と一体的に利用する場合に、解体費用の一部を補助することで、空き家の解消と土地の有効活用を促進することを目的としています。
対象者の詳細
この補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 補助対象空き家の隣接地の所有者であること
- 無接道敷地または接道が2m未満の敷地に建つ空き家を取得した方
- 空き家解体後に、跡地を自己の土地と一体的に10年以上利用する意思がある方
助成金額・補助率について
具体的な金額(上限・下限)
補助金額は、以下のいずれか低い額となります(上限50万円)。
- 解体工事の実工事費 × 1/4
- 木造建物:33,000円 × 延べ床面積(平方メートル) × 1/4
- 非木造建物:47,000円 × 延べ床面積(平方メートル) × 1/4
補助率の説明
補助率は、解体工事費用の1/4、または延べ床面積に応じた計算式のいずれか低い額となります。上限は50万円です。
計算例
例えば、木造の空き家で延べ床面積が100平方メートルの場合、以下のようになります。
33,000円 × 100平方メートル × 1/4 = 825,000円
この場合、上限額の50万円が補助金額となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 空き家の除却に要する実工事費(家財道具、機械、車両等の動産の処分費は除く) |
| 補助金額 | (1)解体工事の実工事費×1/4、(2)木造建物:33,000円×延べ床面積(平方メートル)×1/4、非木造建物:47,000円×延べ床面積(平方メートル)×1/4 のうち小さい額(上限50万円) |
対象者・条件の詳細
補助対象となる空き家は、以下の条件を満たす必要があります。
- 道路に接していない、または接する部分が2mに満たない敷地(再建築不可の敷地)に建つ空き家
また、補助対象者は以下の条件を満たす必要があります。
- 補助対象空き家の隣接地の所有者
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 隣接する土地の所有者が、老朽化した空き家を購入し、解体後に駐車場として利用する場合
- 隣接する土地の所有者が、空き家を解体し、庭を拡張する場合
- 隣接する土地の所有者が、空き家を解体し、新たな建物を建築する場合
補助対象経費の詳細
補助対象となる経費は、空き家の除却に要する実工事費です。ただし、以下の費用は対象外となります。
- 空き家及び敷地内にある家財道具、機械、車両等の動産の処分費
具体的には、以下のような費用が補助対象となります。
- 解体工事費用
- 廃材の処理費用
- 整地費用
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前審査申請:様式第1号に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。
- 交付申請:事前審査通過後、様式第3号に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。
- 変更承認申請(必要な場合):申請内容に変更が生じた場合、様式第7号に必要事項を記入し、提出します。
- 実績報告:工事完了後、様式第11号に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。
- 交付請求:実績報告後、様式第13号に必要事項を記入し、提出します。
- 管理活用報告:補助金交付後、毎年度末に様式第14号を提出します。
必要書類の完全リスト
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 事前審査申請書(様式第1号)
- 交付申請書(様式第3号)
- 確約書(様式第4号)
- 変更承認申請書(様式第7号、必要な場合)
- 中止届(様式第10号、必要な場合)
- 実績報告書(様式第11号)
- 交付請求書(様式第13号)
- 管理活用報告書(様式第14号)
- その他、佐久市が指定する書類
申請期限・スケジュール
申請期限は特に明記されていませんが、解体工事は実績報告が3月中旬までに提出できるよう計画する必要があります。詳細なスケジュールは佐久市の公式サイトをご確認ください。
オンライン/郵送の詳細
申請は郵送またはメールで受け付けています。
郵送の場合:
385-8501 長野県佐久市中込3056 佐久市役所 建築住宅課 空き家補助金担当
メールの場合:
kenchiku@city.saku.nagano.jp
採択のポイント
審査基準
審査基準は公開されていませんが、以下の点が重視されると考えられます。
- 空き家の老朽化の程度
- 解体後の土地の活用計画の妥当性
- 申請書類の正確性
採択率の情報
採択率に関する情報は公開されていません。
申請書作成のコツ
申請書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
- 必要事項を漏れなく記入する
- 添付書類をすべて揃える
- 解体後の土地の活用計画を具体的に記載する
- 見積書は複数業者から取得する
よくある不採択理由
よくある不採択理由としては、以下のようなものが考えられます。
- 申請書類に不備がある
- 解体後の土地の活用計画が不明確
- 見積書の内容が不適切
- 予算上限に達した場合
よくある質問(FAQ)
Q1: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A1: 申請期間は特に明記されていませんが、解体工事は実績報告が3月中旬までに提出できるよう計画する必要があります。
Q2: 解体業者に指定はありますか?
A2: 特に指定はありませんが、解体工事に関する許可を得ている業者に依頼する必要があります。
Q3: 補助金はいつ振り込まれますか?
A3: 実績報告書を提出後、審査を経て交付決定がなされた後、指定の口座に振り込まれます。
Q4: 申請書類はどこで入手できますか?
A4: 佐久市の公式サイトからダウンロードできます。また、佐久市役所の建築住宅課でも入手できます。
Q5: 解体後の土地の活用方法に制限はありますか?
A5: 解体後の土地は、自己の土地と一体的に10年以上利用する必要があります。具体的な活用方法に制限はありませんが、地域住民の迷惑にならないよう配慮が必要です。
まとめ・行動喚起
佐久市無接道敷地空家等除却事業補助金は、無接道敷地に建つ空き家の解体費用を補助する制度です。隣接地の所有者であれば、最大50万円の補助を受けられます。この機会に、老朽化した空き家を解体し、土地の有効活用を検討してみてはいかがでしょうか。
申請を検討されている方は、まず佐久市役所 建築住宅課 空き家補助金担当までお問い合わせください。
電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
メール:kenchiku@city.saku.nagano.jp
公式サイト: https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/tochi_jutaku/akiya/musetsudoshikichi.html