詳細情報
【候補1】https://www.nishi.or.jp/kosodate/hoikujo/hoikujo/riyotetsuzuki/horyu_ninkagaihojo.html
認可外保育施設利用料補助金のご案内(保育所等の入所が保留になっている方向け)
更新日:2025年7月1日
ページ番号:81536000
保育所等の入所が「保留」となり、認可外保育施設を利用される方への補助金です。
この制度は、認可保育所等を申込みしたが入所できず利用保留となり、やむを得ず認可外保育施設を利用する方を対象に利用料の一部を補助する制度です。
また、幼児教育・保育の無償化の対象となり、月額上限37,000円又は42,000円の「施設等利用費(無償化)」が支給される方も、併せて本補助金の交付を受けられる場合があります。
補助の対象となる方
以下の
すべてに該当する方が対象
です。
児童及び保護者が、西宮市に住所を有する。
市内の認可保育所等を希望して利用保留となっている。
認可保育所等に入所決定後、辞退していない。
※保留希望及び書類不備等に伴う利用保留期間については補助の対象となりません。
※西宮市外在住で西宮市内の認可保育施設に入所を希望する方のうち、広域入所申込(西宮市外在住の方が現在お住まいの自治体を通じて申込手続きをされること)により利用保留となった場合は補助の対象となりません。
※西宮市内在住で西宮市外の認可保育施設のみの入所を希望する方は補助の対象となりません。
※地域型保育事業所を希望していて、16日入所を利用保留となっている場合も当月から補助の対象となります。
補助の対象となる施設
児童福祉法(第59条の2第1項)に基づく届出を行っている認可外保育施設(市外施設も含む。)
※以下のサービス・事業は
補助の対象となりません
。
居宅訪問型(ベビーシッター)
一時預かり事業
幼稚園・認定こども園の預かり保育(幼稚園型一時預かりを含む)
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業 など
※市内認可外保育施設の一覧については、以下のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設について
補助金額などについて
認可外保育施設の利用料と補助限度額を比較し、低い方の額と
利用年度の4月に認可保育所に入所した場合の利用者負担額表に基づく保育料(以下「仮算定保育料」といいます。)
を比較し、仮算定保育料が低い場合にはその差額を補助します(千円未満切捨て)。
具体的な算定方法については、後述する「算定方法」をご確認ください。
※
対象となる金額は、保育料・延長保育料のみ
です。保育料・延長保育料以外に係る費用(入会金、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、英会話受講料、おむつ代等)は、補助の対象となりません。
※利用者負担額表については、以下のリンク先をご覧ください。
利用者負担額(保育料)
【補助限度額】
0~2歳児:月額70,000円
3~5歳児:月額60,000円
※仮算定保育料が補助限度額を超えた場合は、本補助金の対象となりません。
算定方法
(1)認可外保育施設利用料補助金のみが対象となる場合
(例1)0~2歳児で仮算定保育料(C5階層)39,100円、認可外保育施設利用料80,000円の場合
(認可外保育施設利用料)80,000円と(補助限度額)70,000円を比較
⇒低い方の70,000円が限度額となる。
(限度額)70,000円-(仮算定保育料)39,100円=30,900円
⇒千円未満切捨てなので
30,000円が補助額
となる。
(例2)0~2歳児で仮算定保育料(C6階層)51,700円、認可外保育施設利用料50,000円の場合
(認可外保育施設利用料)50,000円と(補助限度額)70,000円を比較
⇒低い方の50,000円が限度額となる。
(限度額)50,000円-(仮算定保育料)51,700円=△1,700円
⇒仮算定保育料が(限度額)50,000円を超えるので、
補助対象外(※)
(※)申請する児童が第2子以降の場合
後述する「仮算定保育料を算出する際の、第2子・第3子以降の判定について」に記載する施設等に、利用年度の4月以降に兄姉が在籍していることが確認できれば、第2子の場合は仮算定保育料を半額(100円未満切捨て)、第3子以降の場合は0円と算定できる場合があります。
兄姉がいる場合は、初回申請時に添付書類が必要
となりますので、後述する「仮算定保育料を算出する際の、第2子・第3子以降の判定について」をご確認ください。
(例3)0~2歳児・第2子・仮算定保育料(C6階層・半額で算定)25,800円、認可外保育施設利用料50,000円の場合
(認可外保育施設利用料)50,000円と(補助限度額)70,000円を比較
⇒低い方の50,000円が限度額となる。
(限度額)50,000円-(仮算定保育料)25,800円=24,200円
⇒千円未満切捨てなので
24,000円が補助額
となる。
(2)施設等利用費(無償化)と認可外保育施設利用料補助金の両方が対象となる場合
幼児教育・保育の無償化に伴い、
3~5歳児及び0~2歳児の住民税非課税世帯は「仮算定保育料」が0円となります。
認可外保育施設の利用料と「補助限度額」を比較し、低い方の額を上限に、「施設等利用費(無償化)の支給上限額」と併せて最大60,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は最大70,000円)までを補助します。
【施設等利用費(無償化)の上限金額】
0~2歳児(住民税非課税世帯に限る):月額42,000円
3~5歳児:月額37,000円
※認可外保育施設の利用料が無償化の上限金額を超えない場合は、施設等利用費(無償化)のみの支給となります。
(例4)3~5歳児で認可外保育施設利用料70,000円の場合
(認可外保育施設利用料)70,000円と(補助限度額)60,000円を比較
⇒低い方の60,000円が限度額となる。
仮算定保育料は0円となり、(施設等利用費(無償化)分)37,000円と併せて(限度額)60,000円までを補助。
⇒(施設等利用費(無償化)分)37,000円+(上乗せ)23,000円=(補助額)60,000円
※保育料・延長保育料以外に係る費用(入会金、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、英会話受講料、おむつ代等)は、補助の対象となりません。
※本補助金の申請は、施設等利用費(無償化)の請求手続きも兼ねております。
※本補助金の申請をされない場合は、施設等利用費(無償化)の請求手続きが別途必要となりますのでご注意ください。
※施設等利用費(無償化)の支給には、施設等利用給付認定(新2号又は新3号認定)が必要です。認定手続きについて、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化のための認定申請について
申請についての留意事項
(1)仮算定保育料を算出する際の、第2子・第3子以降の判定について
兄姉が
利用年度の4月以降に
以下の施設へ在園していることが確認できれば、第2子の場合は仮算定保育料を半額(100円未満切捨て)、第3子以降の場合は0円とすることができます。その場合に必要な書類は以下のとおりです。
兄姉の在籍施設(小学校就学前のみ)
必要となる書類
認可外保育施設(ベビーシッターを除く)・企業主導型保育施設
兄姉の在園証明書又は領収証等
特別支援学校幼稚部・児童発達支援等
兄姉の在園証明書
幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業所
市で在籍確認ができる場合、別途書類の提出は不要です。
※ただし、
申請書に兄姉の在籍施設を必ずご記入ください
。
※在園証明書等は、利用年度の4月1日以降の利用を証明するものが必要です。また、年度を通じて初回の申請時のみ提出が必要です。
※兄姉について、認可外保育施設利用料補助金を同時に申請する場合は、在園証明書等の提出は不要です。
【事例】
仮算定保育料(C9階層)84,400円で0歳児と2歳児をもつ世帯
0歳児と2歳児ともに認可外保育施設を80,000円で利用している場合
◇2歳児(第1子)の在園証明書等を提出しなかった場合
0歳児は
第1子として判定
するので、仮算定保育料が84,400円となり、補助限度額70,000円を上回るため
不交付
。
◇2歳児(第1子)の在園証明書等を提出した場合
0歳児は
第2子として判定
するので、仮算定保育料が半額の42,200円と算定。
(認可外保育施設利用料)80,000円と(補助限度額)70,000円を比較
⇒低い方の70,000円が限度額となる。
(限度額)70,000円-(仮算定保育料)42,200円=27,800円
⇒千円未満切り捨てで
(補助額)27,000円を交付
。
(2)幼児教育・保育の無償化の対象の方について
本補助金の申請は施設等利用費(無償化)の請求手続きも兼ねているため、認可保育所等の一時預かりや、病児保育等の利用分についても併せて請求可能です。
ただし、施設等利用費(無償化)の認定申請手続きは別途必要となりますので、以下のリンク先をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化のための認定申請について
認可保育所等の一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用の方
施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている方に限り
、認可保育所等の一時預かり事業や病児保育事業、ファミサポ(送迎のみの利用は対象外)の利用分についても、補助金の交付申請書であわせて請求可能です。
ただし、幼稚園等に在籍している方は、請求できる方が限られます
ので、後述する「幼稚園(公立・私立・国立大学附属)認定こども園・特別支援学校幼稚部に在籍している方」をご確認ください。
一時預かり事業等についても施設等利用費(無償化)を請求する場合は、本補助金の申請書に利用状況を記入のうえ、利用施設から交付される
以下の書類2点を追加で提出
してください。
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(ファミサポの場合は不要)
特定子ども・子育て支援提供証明書 又は(ファミサポの場合のみ)援助活動報告書
なお、本補助金の申請をされない場合は、施設等利用費(無償化)の請求手続きが別途必要となりますので、以下のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化について
幼稚園(公立・私立・国立大学附属)認定こども園・特別支援学校幼稚部に在籍している方
幼稚園等経由で配布される預かり保育等の利用に係る施設等利用費(無償化)用の請求書は、別途提出が必要となりますので、以下のリンク先をご覧ください。
預かり保育等の無償化について
また、
認可保育所等の一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用分については原則請求することができません
。
ただし、在籍している幼稚園等が「(1)預かり保育を実施していない」、「(2)預かり保育の時間を含めて、平日の開園時間が8時間未満」、「(3)預かり保育の実施日を含めて、年間開所日数が200日未満」のいずれかを満たす場合に限り請求が可能です。
(3)企業主導型保育施設に在籍している方について
企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、本補助金の対象施設となります。
ただし、「施設等利用費(無償化)」の対象とはならないため、算定方法については、「認可外保育施設利用料補助金のみが対象となる場合」をご確認ください。
(4)本補助金申請と入所選考等について
申請児童が3歳児クラス以上である又は仮算定保育料の算定上第3子以降となるため仮算定保育料が0円となることを理由として、税資料の提出をしない場合、保育所等の入所選考上において不利になる可能性があります。なお、保育所等の入所決定の際には改めて税資料の提出が必要です。
また、本補助金申請の際に提出した認可外保育施設の領収書等を、別途保育入所課に提出しない場合、保育所等の入所選考における指数への反映が遅れる場合があります。
入所選考等に関するご質問は、保育入所課(0798-35-3160)までお問い合わせください。
申請必要書類
全員
(申請ごとに提出が必要)
(1)
交付申請書
(PDF:463KB)
※
記入例
(PDF:920KB)
上記様式を、
両面印刷
してご使用ください。記入例を参考にご記入ください。
全員
(申請ごとに提出が必要)
(2)
施設等利用証明書 兼 利用料領収証明書
(PDF:189KB)
(特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 利用料領収証明書)
※施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」と「特定子ども・子育ての提供に係る領収証」を受け取っている場合は、(2)の代わりに
「特定子ども・子育て支援提供証明書」と「特定子ども・子育ての提供に係る領収証」を提出してください。
※施設に作成を依頼し、必ず施設印等が押印されているものをご提出ください。
該当者のみ
(3)その他必要書類
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)利用分をご申請の方
別紙「令和7年度 認可外保育施設利用料補助金の申請書類について」(PDF:704KB)
をご参照ください。
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)利用分をご申請の方
別紙「令和6年度 認可外保育施設利用料補助金の申請書類について」(PDF:797KB)
をご参照ください。
申請受付期間について
下記の交付申請期間に、申請必要書類をご提出ください。
利用対象期間
申請期間
お支払時期(予定)
前年度第4期
令和7年1~3月利用分
令和7年4月中
令和7年7月末頃
第1期
令和7年4~6月利用分
令和7年7月中
令和7年10月末頃
第2期
令和7年7~9月利用分
令和7年10月中
令和8年1月末頃
第3期
令和7年10~12月利用分
令和8年1月中
令和8年4月末頃
第4期
令和8年1~3月利用分
令和8年4月中
令和8年7月末頃
※施設等利用費(無償化)の支給と併せてのお支払となります。
※本補助金は施設等利用費(無償化)の受付とは異なりますので、必ず本補助金専用の交付申請書(右上に「認可外」と記載があるもの)をご提出ください。施設等から配布される施設等利用費(無償化)用の請求書を、重複して提出しないようご注意ください。
※幼稚園(公立・私立・国立大学附属)・認定こども園・特別支援学校幼稚部に在籍している場合、幼稚園経由で配布される預かり保育等の利用に係る施設等利用費(無償化)用の請求書は提出が必要となります。
申請必要書類提出先
持参の場合
西宮市役所本庁舎7階 保育幼稚園支援課
郵送の場合
〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 保育幼稚園支援課 宛て
※申請期限日を厳守してください(受付最終日の消印有効)。
※郵送の場合、封筒に「認可外補助申請書在中」と明記してください。また、郵送等未着の責任は市では負えません。
※郵送の場合、料金受取人払郵便をご活用ください。
以下のリンク先から宛先用紙を印刷して封筒に張り付けることで、切手の貼付が不要となります。
封筒貼付用宛先用紙(PDF:431KB)
(差出有効期間:令和8年8月31日まで)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
保育幼稚園支援課
電話番号:
0798-35-3043
本文ここまで
この助成金について:
【候補2】https://www.city.kariya.lg.jp/kosodatenavi/1014910/1011895/1015435/1015454.html
認可外保育施設利用料補助制度
ページID1015454
更新日
2025年10月15日
印刷
大きな文字で印刷
刈谷市では、保育園の申込みをしたものの、定員超過のため入園を待機している児童が刈谷市の補助基準に適合する認可外保育施設を利用した場合に保護者の負担を軽減するため、世帯の市町村民税の課税状況等に応じた額を補助します。
※あらかじめ認可園へのお申し込みがない場合は、利用料補助金の対象にはなりませんので、ご注意ください。
刈谷市認可外保育施設利用料補助金について(御案内) (PDF 238.1KB)
令和7年10月から第2子以降の補助金が拡充されました。
令和7年10月1日から、保護者が生計を同じくする18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で数えて第2子以降の補助金上限額が36,000円となります。この場合もあらかじめ認可園へのお申し込みがない場合は、利用料補助金の対象にはなりませんので、ご注意ください。
【例】10月1日から利用料補助金の対象となるには、10月1日入園の申し込み期限である8月15日までに子ども課へ認可園のお申込みが必要となります。仮に8月16日に子ども課へ認可園のお申込みをされた場合は、11月1日以降が利用料補助金の対象となり、10月分は対象となりません。
補助対象者
刈谷市内に住んでおり、次のすべての条件に該当する児童の保護者
当該年度の4月1日現在の満年齢が3歳未満である
当該年度の保育園の入園申込みまたは入園相談を行い、利用月時点で入園基準を満たし待機している
児童の保護者が対象の認可外保育施設と月ぎめ契約をし、利用料を支払っている
保護者の就労等「保育を必要とする事由」に該当する児童である
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第3号に該当しない児童である
補助額
世帯(父・母など)の市町村民税の課税状況等により決定しますが、父母のいずれも市町村民税が非課税の場合には、祖父母のうちいずれか税額の多い方の税額により決定します。
詳しくは下記を参照してください。
認可外保育施設利用料補助金基準額
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての保育のあった月の属する年度(保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が次の区分に該当する世帯
認可外保育施設利用料補助金基準表(月額)
市町村民税所得割合算額
小学校就学の始期に達する
までの児童のうち最年長者
小学校就学の始期に達する
までの児童のうち2番目の
年長者(令和7年9月末まで)
48,600円未満である世帯
28,000円
32,000円
48,600円以上62,000円未満である世帯
21,000円
28,000円
62,000円以上71,500円未満である世帯
21,000円
28,000円
71,500円以上110,000円未満である世帯
16,000円
26,000円
110,000円以上140,000円未満である世帯
9,000円
20,000円
140,000円以上165,000円未満である世帯
0円
15,000円
165,000円以上205,000円未満である世帯
0円
15,000円
205,000円以上335,000円未満である世帯
0円
10,000円
335,000円以上である世帯
0円
10,000円
※1 「『その年度の3月31日時点において18歳以下の児童』で数えて3番目以降」である場合は、この表にかかわらず、補助上限金額は36,000円になります。令和7年10月以降は、「『その年度の3月31日時点において18歳以下の児童』で数えて2番目以降」である場合は、この表にかかわらず、補助上限金額は36,000円になります。
※2 婚姻を経ていない未婚のひとり親の方は、保育料が減額される場合があります。該当する方は子ども課までご連絡ください。
※3 補助金の額は、補助金上限額と実際に支払った月ぎめ利用料のいずれか少ない額になります。
※4 補助の対象となる利用料は、認可外保育施設の月ぎめ利用料のみで、延長利用料、昼食代その他の費用は含みません。
※5 補助基準額の算出に使用する税の対象年(年度)が補助を受ける月により異なります。下記をご確認ください。
4月から8月・・・前年度(前々年分)市町村民税
9月から3月・・・当年度(前年分)市町村民税
対象施設
下記の一覧にある刈谷市の補助基準に適合する認可外保育施設が対象となります。
対象施設一覧表
施設名
所在地
電話番号
統合保育園ひかりっこ
刈谷市小山町5-1-3
0566-23-1051
みとはな保育園
刈谷市恩田町2-163-9
0566-25-0708
i Kids Star 名鉄刈谷
刈谷市桜町1-39
0566-23-5200
BabyStep保育園刈谷中央園
刈谷市広小路2-54
0566-24-7022
リーベガーデン
刈谷市半城土西町2-2-10
090-9181-8902
ノーボーダーズ刈谷校
刈谷市半城土西町2-2-9
0566-70-8707
託児所モアナ
刈谷市半城土町大湫115-4
080-7303-1535
保育所JOナーサリー
刈谷市東刈谷町2-5-19
0566-26-7169
JOインターナショナルプリスクール
刈谷市東刈谷町2-5-19
0566-25-3237
保育所ミルキィランドたかす園
刈谷市高須町2-18-3
0566-91-5858
※令和7年10月現在(変更になる場合があります。)
申請手続き
『刈谷市認可外保育施設利用料補助金交付申請書』、『口座振替申出書』および補助開始希望月の『刈谷市認可外保育施設利用料補助金実績報告書兼請求書』を子ども課の窓口に提出してください。
様式
申請書(様式第1号) (PDF 91.5KB)
記入例:申請書(様式第1号) (PDF 170.3KB)
口座振替申出書 (PDF 110.3KB)
記入例:口座振替申出書 (PDF 121.3KB)
実績報告書兼請求書 (PDF 70.8KB)
記入例:実績報告書兼請求書 (PDF 98.3KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は
アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)
からダウンロード(無料)してください。
このページに関する
お問い合わせ
子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
助成金の概要
詳細な情報については、実施組織の公式サイトをご確認ください。
対象者・条件
申請前に必ず対象要件をご確認ください。
申請方法
申請手続きの詳細については、公式サイトをご参照ください。
重要: 申請前に必ず最新情報を公式サイトでご確認ください。
まとめ
この助成金を活用して、ビジネスの成長を実現しましょう。