【函館市】宿泊税システム整備費補助金|最大50万円!レジ改修費用を支援(北海道補助金と併用可)
函館市では、宿泊税の導入に伴い、市内の宿泊事業者の事務負担を軽減するため、レジシステムの改修や新規導入にかかる費用の一部を補助する「函館市宿泊税システム整備費補助金」を創設しました。最大50万円が補助され、さらに北海道の同様の補助金との併用も可能です。この記事では、補助金の概要から申請方法までを分かりやすく解説します。
函館市宿泊税システム整備費補助金の概要
まずは、補助金の基本情報を確認しましょう。
| 函館市宿泊税システム整備費補助金 基本情報 | |
|---|---|
| 補助金名 | 函館市宿泊税システム整備費補助金 |
| 補助上限額 | 最大50万円(1宿泊施設あたり) |
| 補助率 | 補助対象経費の 1/2以内 |
| 申請受付期間 | 令和7年8月6日(水)~ 令和7年12月26日(金) ※当日消印有効 |
| 対象事業者 | 函館市内で旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者 |
| 実施主体 | 函館市 |
補助対象となる事業者
この補助金は、以下の要件をすべて満たす宿泊事業者が対象です。
対象者チェックリスト
- 函館市内の宿泊施設で旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所)または住宅宿泊事業を営んでいる。
- 函館市の市税を滞納していない。
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続を行っていない。
- 暴力団等の構成員を役員等として使用していない。
ポイント
補助金の交付を受ける事業者は、宿泊税の「特別徴収義務者」としての登録が必要です。登録手続きについては、別途函館市から案内があります。
補助の対象となる経費・ならない経費
補助対象となるのは、交付決定日から令和8年2月20日(金)までに支払いが完了した経費です。具体的に見ていきましょう。
⭕ 補助対象になる経費の例
- 既存レジシステムの改修・新規構築費用
- PC、タブレット、ディスプレイの購入・改修費用
- POSレジ、モバイルPOSレジの購入・改修費用
- プリンター、スキャナー、複合機の購入・改修費用
- 宿泊税対応ソフトウェアの購入・改修費用
❌ 補助対象にならない経費の例
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料
- リース契約、レンタル契約の費用
- クラウド型システムの月額料金、通信費
- 補助金の交付決定前に発注・契約・購入したものの経費
- 中古品、オークションでの購入品
【最重要】事前着手は絶対にNG!
補助金の「交付決定通知書」を受け取る前に発注や契約を行った場合、その経費はすべて補助対象外となります。必ず通知書が届いてから事業を開始してください。
【超お得】北海道の補助金との併用が可能!
この補助金の最大のメリットは、北海道が実施する「北海道宿泊税システム整備費補助金」と併用できる点です。両方の補助金を活用することで、事業者の負担を大幅に軽減できます。
💡 併用した場合の補助額シミュレーション
例:税抜100万円のシステム改修を行った場合
- 函館市補助金: 100万円 × 1/2 = 50万円(上限額)
- 北海道補助金: 100万円 × 1/2 = 50万円(※北海道の補助金も同様の補助率・上限額の場合)
- 補助金合計: 50万円 + 50万円 = 100万円
- 自己負担額: 100万円 – 100万円 = 0円(+消費税分)
※上記はあくまで一例です。北海道の補助金の詳細は別途公式サイトでご確認ください。
申請手続きの流れ
申請から補助金交付までの流れは以下の通りです。
-
1
交付申請
申請期間内に必要書類を函館市へ提出します。(郵送またはメール) -
2
交付決定
市が内容を審査し、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。 -
3
事業の実施
通知書受領後、システムの改修や機器の購入・支払いを行います。 -
4
実績報告
事業完了後、期限内に実績報告書と証拠書類を提出します。 -
5
補助金の交付
市が実績報告を審査し、補助金額が確定。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類
申請時と事業完了後の実績報告時で必要な書類が異なります。
【申請時】の提出書類
- 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
- 別記第1号様式
- 別記第2号様式(誓約書兼同意書)
- 旅館業法営業許可証の写し または 住宅宿泊事業法第13条の標識の写し
- 導入するシステムや製品等の見積書の写し
【実績報告時】の提出書類
- 補助事業等実績報告書(共通第11号様式)
- 領収書や振込明細など、支出を証明する書類の写し
- (物品購入の場合)設置後の写真、保証書の写しなど
公募要領・申請書類ダウンロード
申請にあたっては、必ず公式サイトで最新の公募要領や手引きをご確認ください。申請様式も公式サイトからダウンロードできます。
書類の提出先・お問い合わせ
函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門
- 【郵送の場合】
〒040-8666 函館市東雲町4番13号 - 【メールの場合】
E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp - 【電話】
0138-21-3002
※郵送の場合は、追跡可能な簡易書留やレターパックプラス等の利用が推奨されています。
対象者・対象事業
函館市内の宿泊施設で旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)または住宅宿泊事業を営んでおり、市税の滞納がない等の要件をすべて満たす事業者。
必要書類(詳細)
【申請時】
・補助金等交付申請書(共通第1号様式)
・別記第1号様式
・別記第2号様式(誓約書兼同意書)
・旅館業法営業許可証の写し または 住宅宿泊事業法第13条の標識の写し
・導入しようとするシステムや製品等の見積書の写し
【実績報告時】
・補助事業等実績報告書(共通第11号様式)
・領収書または支出した経費の事実を証明する書類の写し
対象経費(詳細)
宿泊税導入に伴う既存レジシステムの改修または新規構築、および関連するハードウェア(PC、タブレット、POSレジ、プリンター等)、ソフトウェアの購入・改修費用。※消費税、リース料、月額料金、交付決定前の経費等は対象外。