詳細情報
生活支援サポーター雇用促進給付金で介護の質を向上!
南あわじ市では、介護の専門職がより専門的な業務に集中できるよう、生活支援サポーターの雇用を促進するための給付金制度を設けています。この給付金は、基準緩和型訪問サービスを提供する事業者を対象に、生活支援サポーターの雇用にかかる費用を一部支援するものです。介護事業者の皆様、この機会にぜひご活用ください!
生活支援サポーター雇用促進給付金の概要
正式名称
南あわじ市生活支援サポーター雇用促進給付金
実施組織
南あわじ市
目的・背景
南あわじ市では、介護の専門職の方にはより専門的な仕事に従事していただくため、要支援者等を対象とした家事援助のみを行うサービス「基準緩和型訪問サービス」を実施しています。この給付金制度は、生活支援サポーターを雇用する事業者を支援し、介護業務の機能分化を促進することを目的としています。
対象者の詳細
ヘルパー資格を持たない生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用(令和7年4月1日以降の雇用が対象)し、雇用した日の翌日から起算して6か月以内に本市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事させた事業者。
助成金額・補助率
生活支援サポーター一人につき20万円
この給付金は、生活支援サポーター養成研修修了者を雇用された場合、ヘルパー資格を所持されている方に比べて、最初に訪問事業責任者の方が同行訪問される回数が多くなる場合等を想定し、その人件費などに活用いただくことを目的としています。
対象者・条件
- 南あわじ市内で基準緩和型訪問サービスを提供する事業者
- ヘルパー資格をもたない生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用(令和7年4月1日以降の雇用が対象)
- 雇用した日の翌日から起算して6か月以内に本市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事させた事業者
補助対象経費
この給付金は、生活支援サポーターの人件費を想定して支給されます。具体的には、以下の費用に充当できます。
- 生活支援サポーターの給与
- 社会保険料(事業者負担分)
- 研修費用
- 訪問事業責任者による同行訪問にかかる人件費
申請方法・手順
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申請書類の準備:以下の書類を準備してください。
- 南あわじ市生活支援サポーター雇用促進給付金支給申請書兼請求書(第1号)
- 対象者が一定の研修修了者であることを証する書類の写し(研修修了書の写し)
- 対象者を雇用した日を証する書類の写し(雇用契約日が記載された書類の写し)
- 雇用した日の翌日から起算して6か月以内に本市指定基準緩和型訪問サービス業務に25回以上従事したことを証する書類
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申請書類の提出:準備した書類を南あわじ市地域包括支援室に郵送または窓口で提出してください。
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申請期間:対象となる生活支援サポーターが25回目の本市指定基準緩和型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して3か月以内
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす事業者を対象としており、審査は書類に基づいて行われます。以下の点に注意して申請書類を作成してください。
- 申請書類は正確に記入し、漏れがないようにする。
- 必要な添付書類はすべて揃える。
- 基準緩和型訪問サービスに25回以上従事したことを証明する書類は、サービス提供記録の写しなど、客観的な証拠となるものを添付する。
よくある質問(FAQ)
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Q: 生活支援サポーター養成研修とはどのような研修ですか?
A: 南あわじ市が指定する研修で、要支援者等に対する家事援助を行うために必要な知識や技能を習得するものです。詳細は南あわじ市のホームページでご確認ください。
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Q: 基準緩和型訪問サービスとはどのようなサービスですか?
A: 要支援者等を対象とした家事援助のみを行うサービスです。身体介護は含まれません。
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Q: 申請期間を過ぎてしまった場合、給付金はもらえませんか?
A: 申請期間を過ぎた場合は、原則として給付金は支給されません。必ず申請期間内に申請してください。
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Q: 複数の生活支援サポーターを雇用した場合、それぞれに給付金をもらえますか?
A: はい、要件を満たす生活支援サポーター一人につき20万円の給付金が支給されます。
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Q: 給付金はいつ頃振り込まれますか?
A: 申請書類に不備がなければ、通常、申請から1か月程度で指定の口座に振り込まれます。
まとめ・行動喚起
南あわじ市生活支援サポーター雇用促進給付金は、介護業務の機能分化を促進し、介護サービスの質を向上させるための重要な制度です。対象となる事業者の皆様は、ぜひこの機会にご活用ください。申請方法や詳細については、南あわじ市地域包括支援室にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
南あわじ市役所 地域包括支援室
〒656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5237