詳細情報
南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金で夢を叶えよう!
南関町で新たに事業を始めたい方、朗報です!南関町では、空き店舗や空き家を活用して小売業、飲食業、その他サービス業を開業する方を対象に、最大30万円の助成金が交付される「南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金」があります。この助成金は、あなたの起業を強力にバックアップし、地域活性化にも貢献する素晴らしい制度です。ぜひこの機会に、南関町であなたのビジネスをスタートさせませんか?
助成金の概要
正式名称
南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金
実施組織
南関町
目的・背景
この助成金は、南関町内の空き店舗や空き家を活用して、小売業、飲食業、その他サービス業を開業することにより、空き店舗等の解消を図るとともに、町の活性化と町民の暮らしやすさの資質の向上に資することを目的としています。南関町の「第三期住んでよかったプロジェクト推進事業」の一環として実施されています。
助成金額・補助率
助成金額は、店舗の改修等に要する経費及び備品の購入経費の3分の1です。ただし、上限は30万円となります。助成金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てた金額となります。
例えば、店舗の改修に90万円、備品の購入に30万円かかった場合、合計120万円の経費に対して3分の1の40万円が助成されるはずですが、上限が30万円のため、実際に交付される金額は30万円となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象経費 | 店舗の改修費、備品購入費 |
| 補助率 | 1/3 |
| 上限金額 | 30万円 |
対象者・条件
この助成金の交付対象となるのは、次のすべての要件を満たしている方です。
- 町内の空き店舗等を活用して、集客やイメージアップに有効的な事業を行おうとする者
- 開業後5年以上継続して営業すること
- 週4日以上営業すること
- 助成金の交付申請をした日から、6か月以内または申請日の属する年度内のいずれか早い日までに開業すること
- 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに開業すること
- 同一世帯員全員が暴力団の構成員でないこと
- 同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと
例えば、以下のような方が対象となります。
- 南関町でカフェを開業したいと考えている方
- 南関町で雑貨店を開業したいと考えている方
- 南関町で美容室を開業したいと考えている方
- 南関町で地域密着型のサービス業を始めたいと考えている方
補助対象経費
補助対象となる経費は、以下の通りです。
- 店舗の改修工事費
- 備品の購入費(例:レジ、陳列棚、調理器具など)
ただし、以下の経費は補助対象外となります。
- 土地の購入費
- 建物の建設費
- 運転資金
申請方法・手順
申請から交付までの基本的な流れは以下の通りです。
- 申請書類の提出(申請者)
- 交付決定通知書の送付(南関町)
- 実績報告書類の提出(申請者)
- 交付確定通知書の送付(南関町)
- 助成金の請求(申請者)
- 助成金の支払い(南関町)
申請に必要な書類は、個人または個人事業主の場合と、法人その他団体の場合で異なります。詳細は南関町の公式サイトをご確認ください。
申請期限は、令和8年3月31日までです。ただし、助成金の交付申請をした日から、6か月以内または申請日の属する年度内のいずれか早い日までに開業する必要がありますので、ご注意ください。
採択のポイント
採択のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- 事業計画の実現可能性
- 地域の活性化への貢献度
- 集客・イメージアップ効果
申請書を作成する際は、これらのポイントを意識して、具体的に記述するように心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 助成金の申請はいつまでできますか?
A: 令和8年3月31日までです。 - Q: 助成金の対象となる経費は何ですか?
A: 店舗の改修工事費と備品の購入費です。 - Q: 助成金はいくらもらえますか?
A: 店舗の改修等に要する経費及び備品の購入経費の3分の1(上限30万円)です。 - Q: 週4日以上営業する必要があるとのことですが、もし週3日しか営業できなかった場合はどうなりますか?
A: 交付要件を満たさなくなるため、助成金は交付されません。 - Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 南関町の公式サイトからダウンロードできます。
まとめ・行動喚起
南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金は、南関町で起業を目指す方にとって、非常に魅力的な制度です。この助成金を活用して、あなたの夢を実現させましょう!
申請を検討されている方は、まず南関町の公式サイトで詳細をご確認ください。ご不明な点があれば、南関町役場産業振興課までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:南関町役場 産業振興課 (電話: 0968-53-1111)