詳細情報
沖縄県名護市にお住まいで、お子様が食物アレルギーのために学校給食を食べられず、毎日お弁当作りに励んでいる保護者の皆様へ朗報です。名護市では、こうしたご家庭の経済的な負担を軽減するため、「名護市学校給食代替対応支援事業」を実施しています。この制度を活用することで、お弁当作りのための費用として、年間最大63,800円の補助金を受け取ることが可能です。この記事では、制度の詳しい内容から、対象となる方の条件、具体的な補助金額、そして申請方法まで、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。大切な我が子のために、毎日のお弁当作りは大変な労力がかかります。この支援事業を正しく理解し、家計の助けとしてぜひご活用ください。
この補助金のポイント
- 対象者: 名護市在住で、食物アレルギーにより給食を完全に停止しているお子様の保護者
- 補助金額: 月額5,200円(園・小)または5,800円(中)、年間最大63,800円
- 目的: 給食の代替となるお弁当作りの経済的負担を軽減
- 申請時期: 毎年度の弁当対応が終了した後、速やかに申請
- 注意点: 牛乳のみでも給食提供を受けている場合は対象外
名護市学校給食代替対応支援事業の概要
制度の目的と背景
この事業は、食物アレルギーが原因で学校給食の提供を受けることができない園児、児童、生徒がいるご家庭を経済的に支援することを目的としています。学校生活において「食」は非常に重要な要素ですが、アレルギー対応には特別な配慮と費用が必要です。保護者が毎日用意するお弁当は、栄養バランスや安全性を考慮する必要があり、その負担は決して小さくありません。名護市は、このお弁当作りの負担を少しでも軽くし、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、この支援制度を設けています。
実施組織
この制度は、沖縄県名護市が実施しており、担当窓口は名護市教育委員会 総務課 学校給食係です。申請や問い合わせはこちらの窓口で行います。
補助金額と計算方法
補助金額は、お子様の年齢(学年)と、お弁当を持参した月数によって決まります。給食のない8月を除く、最大11ヶ月分が補助の対象となります。
月額の補助金額
- 幼稚園・小学生: 月額 5,200円
- 中学生: 月額 5,800円
計算例
具体的な計算例を見てみましょう。
- 例1: 小学生のお子様が、4月から7月までの4ヶ月間お弁当を持参した場合
5,200円 × 4ヶ月 = 20,800円 - 例2: 中学生のお子様が、1年間(8月を除く11ヶ月)お弁当を持参した場合
5,800円 × 11ヶ月 = 63,800円(上限額)
補助金請求額 月数別早見表
受け取れる補助金額が一目でわかるように、月数別の早見表を以下にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
| 月数 | 幼稚園・小学生 | 中学生 |
|---|---|---|
| 1ヶ月分 | 5,200円 | 5,800円 |
| 2ヶ月分 | 10,400円 | 11,600円 |
| 3ヶ月分 | 15,600円 | 17,400円 |
| 4ヶ月分 | 20,800円 | 23,200円 |
| 5ヶ月分 | 26,000円 | 29,000円 |
| 6ヶ月分 | 31,200円 | 34,800円 |
| 7ヶ月分 | 36,400円 | 40,600円 |
| 8ヶ月分 | 41,600円 | 46,400円 |
| 9ヶ月分 | 46,800円 | 52,200円 |
| 10ヶ月分 | 52,000円 | 58,000円 |
| 11ヶ月分(上限) | 57,200円 | 63,800円 |
対象者と重要な注意点
この補助金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。特に対象外となるケースはしっかりと確認してください。
対象となる方
- 名護市学校給食センターが給食を提供する学校に在籍していること。
- 食物アレルギーが原因で、学校給食を完全に停止していること。
- 給食の代わりに、毎日お弁当を持参している園児、児童、生徒の保護者であること。
- (特例)県立桜中学校については、名護市に在住している生徒の保護者に限ります。
【重要】対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合、この補助金の対象にはなりません。申請前に必ずご確認ください。
- 一部でも給食の提供を受けている場合: 例えば、「おかずは食べられないけど、牛乳だけは飲んでいる」というケースは対象外です。給食を完全に停止している必要があります。
- 月に1回でも給食を食べた月がある場合: その月は補助金の算定対象期間から除外されます。
- 月の途中から弁当対応になった場合: 補助の対象となるのは、弁当対応を開始した翌月分からとなります。
申請方法と手順
申請は、年度ごとに行う必要があり、その年度のお弁当対応がすべて終了した後に手続きを行います。手順を一つずつ確認していきましょう。
申請期間
申請は、毎年度の弁当対応終了後、速やかに行う必要があります。
令和7年度分の最終提出期限は、令和8年3月25日です。期限を過ぎないように注意しましょう。
申請ステップ
- 必要書類の準備: 下記の「必要書類一覧」を参考に、3つの書類を準備します。申請書は名護市公式サイトからダウンロードできます。
- 学校の証明をもらう: 「交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に必要事項を記入した後、お子様が在籍する学校へ提出し、学校長名と校長印の押印(証明)をもらいます。これが非常に重要です。
- 書類の提出: 学校の証明をもらった申請書を含む、すべての必要書類を揃えて、名護市教育委員会の窓口へ提出します。(郵送または持参)
- 補助金の交付: 書類に不備がなければ、審査後に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
必要書類一覧
- (1) 名護市学校給食代替対応支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
※学校長の証明(記名・押印)が必須です。 - (2) 名護市学校給食代替対応支援事業補助金請求書(様式第3号)
- (3) 振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー
※金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)が確認できる部分をコピーしてください。
申請書類の様式は、名護市の公式サイトからPDF形式でダウンロードできます。
交付決定のポイントと注意点
この支援事業は、要件を満たしていれば基本的に交付されるものですが、申請でつまずかないためにいくつかのポイントを押さえておきましょう。
- 学校との連携を密に: 申請には学校長の証明が不可欠です。給食を停止する段階から、担任の先生や学校としっかり情報共有をしておきましょう。
- 書類の記入漏れ・押印漏れに注意: 申請書や請求書の記入内容に間違いがないか、押印が必要な箇所に漏れがないか、提出前に何度も確認しましょう。
- 対象条件の再確認: 「牛乳だけ飲んでいた」「月に一度だけ給食を食べた」など、意図せず対象外になってしまうケースがあります。ご自身の状況が条件を満たしているか、再度確認することが大切です。
- 期限厳守: どんなに条件を満たしていても、提出期限を過ぎてしまうと受け付けてもらえません。年度末は忙しくなりがちなので、早めに準備を始めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 申請に医師の診断書は必要ですか?
A1. この補助金の申請書類として、医師の診断書の添付は義務付けられていません。ただし、そもそも学校給食を停止する手続きの際に、学校側からアレルギーの状況を証明する書類として診断書の提出を求められることが一般的です。詳しくは、お子様が在籍する学校にご確認ください。
Q2. 申請は毎年必要ですか?
A2. はい、必要です。この補助金は年度ごとに申請・交付が行われます。次年度も引き続きお弁当対応をされる場合は、その年度が終了した後に改めて申請手続きを行ってください。
Q3. 振込口座は子どもの名義でも大丈夫ですか?
A3. いいえ、できません。補助金の請求者(保護者)ご本人名義の普通預金口座のみが対象となります。指定された金融機関(琉球銀行、沖縄銀行など)の口座をご用意ください。
Q4. 申請書はどこで手に入りますか?
A4. 申請書(様式第1号)と請求書(様式第3号)は、名護市の公式ウェブサイトからPDFファイルとしてダウンロードできます。ご自宅のプリンター等で印刷してご使用ください。
Q5. 申請を忘れていました。昨年度分を今から申請できますか?
A5. 原則として、過去の年度に遡っての申請はできません。申請は当該年度の定められた期限内に行う必要があります。ご事情がある場合は、一度、名護市教育委員会へ相談してみてください。
まとめと問い合わせ先
今回は、名護市が実施する「学校給食代替対応支援事業」について詳しく解説しました。食物アレルギーを持つお子様のために毎日お弁当を用意する保護者の方にとって、非常に心強い制度です。
重要ポイントの再確認
- 対象: 食物アレルギーで給食を完全停止し、弁当を持参する名護市の園児・児童生徒の保護者。
- 金額: 月額5,200円(園・小)または5,800円(中)。年間最大11ヶ月分。
- 手続き: 年度終了後に申請書を学校で証明してもらい、教育委員会へ提出。
- 期限: 令和7年度分は令和8年3月25日まで。
この制度について、さらに詳しい情報が必要な場合や、ご自身のケースが対象になるか不安な場合は、下記の担当窓口へ直接お問い合わせください。
提出・問い合わせ先
- 担当部署: 名護市教育委員会総務課 学校給食係
- 住所: 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
- 電話番号: 0980-53-1212(内線121・130)