詳細情報
介護保険の申請後、認定を待たずにサービスを利用し、万が一、認定前に亡くなられた場合でも、和泉市が暫定的に利用した介護サービス費用の一部を助成します。この助成金は、介護を必要とする方々が安心してサービスを利用できるよう、経済的な負担を軽減することを目的としています。もしもの場合に備え、この制度を知っておくことで、安心して介護サービスをご利用いただけます。
和泉市介護保険暫定サービス利用者負担助成事業の概要
正式名称:和泉市介護保険暫定サービス利用者負担助成事業
実施組織:大阪府和泉市
目的・背景:要介護(要支援)認定申請後、認定調査を受ける前に亡くなられた場合、暫定サービス利用料が全額自己負担となるため、その費用の一部を助成し、暫定サービスの円滑な提供と利用を支援します。
対象者:和泉市の介護保険被保険者で、要介護(要支援)認定申請後、認定前に亡くなられた方の暫定サービス利用者、またはその相続人。
助成金額・補助率
助成金額は、以下の2つの区分で構成されます。
- 暫定ケアプランに基づく介護サービス利用料:要介護度の支給限度額を上限に、介護保険法の給付に準じた割合(7~9割)で助成。
- 暫定ケアプラン作成費:1件あたり4,000円を指定居宅介護支援事業者等に対して助成。
計算例:
例えば、暫定サービス利用料が10万円の場合、7~9割の助成を受けると、7万円~9万円が助成されます。また、ケアプラン作成費として4,000円が別途助成されます。
| 項目 | 助成金額 |
|---|---|
| 暫定サービス利用料 | 7~9割(要介護度支給限度額上限) |
| 暫定ケアプラン作成費 | 1件あたり4,000円 |
対象者・条件
- 和泉市の介護保険被保険者であること。
- 要介護(要支援)認定申請後、認定調査を受ける前に亡くなられた方。
- 暫定サービスが暫定ケアプランに基づいていること(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を除く)。
- 暫定サービス利用料を全額支払い済みであること。
- 認定調査または主治医の意見を市が求めることへの協力を拒否していないこと。
- 介護保険第2号被保険者の場合は、主治医意見書に特定疾病名の記載があること。
具体例:
例えば、Aさんが要介護認定を申請後、認定調査を受ける前に亡くなられた場合、Aさんが利用した訪問介護やデイサービスなどの暫定サービス費用が助成対象となります。また、Aさんの相続人が申請を行うことができます。
補助対象経費
- 居宅介護サービス費
- 地域密着型介護サービス費
- 介護予防サービス費
- 地域密着型介護予防サービス費
- 居宅介護福祉用具購入費(特定福祉用具に限る)
- 居宅介護住宅改修費
- 暫定ケアプラン作成費
対象外経費:
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導は対象外です。
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 申請書を入手する(和泉市高齢介護室介護保険担当窓口または市ウェブサイトからダウンロード)。
- 必要書類を準備する(領収証、サービス提供証明書、暫定ケアプランなど)。
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付する。
- 和泉市高齢介護室介護保険担当窓口に提出する(郵送も可)。
必要書類:
- 介護保険暫定サービス利用者負担助成金申請書(様式第1号、第2号、または第3号)
- 領収証(利用者名が記載されているもの)
- サービス提供証明書
- 暫定ケアプラン
- 相続人代表者選任届兼誓約書(相続人が申請する場合)
- その他(サービスの種類によって異なる)
申請期限:
暫定サービス利用料を支払った領収証の領収日の翌日から2年以内。
採択のポイント
この助成金は、要件を満たせば基本的に支給されますが、申請書類の不備があると支給が遅れる可能性があります。以下の点に注意して申請しましょう。
- 申請書類は正確に記入する。
- 必要書類はすべて揃える。
- 申請期限を守る。
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請できるのは誰ですか?
A: 和泉市の介護保険被保険者で、要介護(要支援)認定申請後、認定前に亡くなられた方の暫定サービス利用者、またはその相続人です。 - Q: 助成金額はいくらですか?
A: 暫定ケアプランに基づく介護サービス利用料は、要介護度の支給限度額を上限に7~9割、暫定ケアプラン作成費は1件あたり4,000円です。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 申請書、領収証、サービス提供証明書、暫定ケアプラン、相続人代表者選任届兼誓約書(相続人が申請する場合)などが必要です。 - Q: 申請期限はいつですか?
A: 暫定サービス利用料を支払った領収証の領収日の翌日から2年以内です。 - Q: どこに申請すればいいですか?
A: 和泉市高齢介護室介護保険担当窓口に提出してください(郵送も可)。
申請書類の詳細
- 福祉用具購入費の場合: 居宅介護福祉用具購入費等 介護保険暫定サービス利用者負担助成金(福祉用具購入)申請書(様式第1号)が必要です。領収書、特定福祉用具であることがわかる書類(パンフレット、カタログの写し等)も添付してください。
- 住宅改修費の場合: 居宅介護住宅改修費等 介護保険暫定サービス利用者負担助成金(住宅改修)申請書(様式第2号)が必要です。領収書、事業者が作成した住宅改修工事に係る請求書(工事内訳が分かるもの)、住宅改修工事後の写真で完了日が分かるものも添付してください。
- その他のサービス及び暫定ケアプラン作成費の場合: 介護保険暫定サービス利用者負担助成金申請書(様式第3号)が必要です。領収書、事業者が交付したサービス提供証明書、当該申請に係る暫定ケアプラン等の書類の写しも添付してください。
まとめ・行動喚起
和泉市介護保険暫定サービス利用者負担助成事業は、万が一の事態に備え、介護サービスを安心して利用するための制度です。対象となる方は、忘れずに申請を行い、経済的な負担を軽減しましょう。申請方法や必要書類についてご不明な点があれば、和泉市高齢介護室介護保険担当までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話:0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
メールフォームでのお問い合わせ:https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/fukusibu/koureikaigo/osirase/kaigohokenkankei/22387.html