【喜多方市】省エネ設備更新支援補助金2025|最大100万円の申請ガイド
補助金詳細
Details喜多方市内に事業所を有する事業者(法人、個人事業主)。市税滞納がなく、暴力団等反社会的勢力でないこと。
- 見積書(経費の算定根拠となるもの)※設備更新費用が50万円(税抜)以上の場合、2社以上の見積書(相見積書)※有効期限内であることに留意
- 連続する3か月の「光熱費・燃料代等の勘定科目」を比較する帳簿(写し)(該当月の総勘定元帳または試算表等)
- 登記事項全部証明書(商業登記)※発行日から3か月以内のもの(法人のみ)
- 直近の法人税確定申告書(写し)(法人のみ)
- 直近の所得税確定申告書(写し)(個人事業主のみ)
- 市税納税証明書(未納がないことの証明)※令和6年度及び令和7年度分の全税目
- 住民票 ※発行日から3か月以内のもの(個人事業主のみ)
- 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
- 消費エネルギー量削減の算定根拠となる資料(仕様書、カタログ、設備比較証明書等)※既存設備及び更新設備の両方を提出
- 既存設備の状況が確認できるカラー写真
- エネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備等の更新に必要な経費
- 高効率照明(既存照明のLEDへの更新に限る)
- 空調設備(既存設備の更新に限る)
- 電気冷蔵庫、電気冷凍庫(既存設備の更新に限る)
- 機械設備等(既存設備の更新に限る)
- 省エネ設備等の更新を行うために必要な外注費(工事請負費等)
- 省エネ設備等の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview喜多方市では、原油・原材料価格高騰の影響を受けている市内事業者の皆様を応援するため、省エネ設備更新を支援する補助金をご用意しました。エネルギーコストの削減と事業の継続を強力にサポートします。この補助金を活用して、最新の省エネ設備を導入し、持続可能な経営を実現しませんか?
喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金とは?
補助金の概要
喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金は、喜多方市が実施する補助金制度です。原油・原材料価格の高騰に直面する市内事業者が、省エネルギー効果の高い設備・機械等への更新(買い替え)を支援することで、エネルギーコストの削減と持続可能な経営構造への転換を促進し、地域経済の持続的発展を図ることを目的としています。
- 正式名称:喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金
- 実施組織:喜多方市
- 目的・背景:原油・原材料価格高騰の影響を受けている市内事業者のエネルギーコスト削減と事業継続の支援
- 対象者:喜多方市内に事業所を有する事業者(法人、個人事業主)
助成金額・補助率
補助対象経費の3分の2以内、最大100万円、下限5万円です。具体的な計算例を見てみましょう。
| 例 | 補助対象経費(税抜) | 補助額 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 事務所の照明LED化 | 100,000円 | 66,000円 | 34,000円 + 消費税 |
| 事業用冷蔵庫の更新 | 300,000円 | 200,000円 | 100,000円 + 消費税 |
| 事業所のエアコン更新 | 600,000円 | 400,000円 | 200,000円 + 消費税 |
| 機械設備等の更新 | 3,000,000円 | 1,000,000円(上限) | 2,000,000円 + 消費税 |
申請方法・手順
申請は、喜多方市産業部商工観光課窓口(喜多方市役所本庁舎2階)でのみ受け付けています。郵送や各総合支所経由による申請は受け付けていませんのでご注意ください。
- 事前準備:交付要領を熟読し、申請に必要な書類を準備します。
- 申請書類の作成:交付申請書、事業計画書など、必要な書類を作成します。
- 必要書類の提出:喜多方市産業部商工観光課窓口へ、必要書類をすべて揃えて持参します。
- 審査:市が提出された書類を審査します。
- 交付決定:審査の結果、交付が決定された場合、交付決定通知書が送付されます。
申請期間:令和7年9月1日(月曜日)~令和7年11月28日(金曜日)
必要書類:
- 見積書(2社以上の相見積もりが必要な場合あり)
- 連続する3か月の「光熱費・燃料代」等の勘定科目を比較する帳簿(写し)
- 登記事項全部証明書(商業登記)(法人のみ)
- 直近の法人税確定申告書の写し(法人のみ)
- 直近の所得税確定申告書の写し(個人事業主のみ)
- 市税の納税証明書
- 住民票(個人事業主のみ)
- 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
- 消費エネルギー量削減の算定根拠となる資料(仕様書やカタログ、設備比較証明書等)
- 既存設備の状況が確認できるカラー写真
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえましょう。
- 省エネ効果が明確であること
- 事業計画が具体的かつ実現可能であること
- 経費の妥当性が説明できること
- 市内業者からの購入を原則とすること
よくある質問(FAQ)
- Q: 交付決定前に設備を購入した場合、補助対象となりますか?
A: いいえ、交付決定前に事業に着手した場合、補助対象外となります。 - Q: 見積書は必ず市内業者から取得する必要がありますか?
A: 原則として市内業者から取得する必要があります。ただし、合理的な理由がある場合は、市外業者からの見積書でも可能です。 - Q: 補助対象となる設備はどのようなものですか?
A: 高効率照明(LED等)、空調設備、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、機械設備等が対象となります。 - Q: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年9月1日から令和7年11月28日までです。 - Q: 補助金の下限額はありますか?
A: はい、補助下限額は5万円です。
補助対象外となるケース
以下のケースでは補助対象外となる可能性があります。
- 申請時に虚偽の内容を提出した場合
- 市税の滞納がある場合
- 暴力団等反社会的勢力に該当する場合
- 交付決定前に事業に着手した場合
- 補助対象経費が補助下限額に満たない場合
申請後の流れ
- 交付決定通知の受領:審査後、交付決定通知が送付されます。
- 設備の発注・更新:交付決定後、速やかに設備の発注・更新を行います。
- 実績報告書の提出:事業完了後、実績報告書を作成し、提出します。
- 補助金の支払い:実績報告書に基づき、補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。
まとめ・行動喚起
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認する喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金は、エネルギーコスト削減と事業の継続を支援する絶好の機会です。申請期間は限られていますので、お早めにご準備ください。ご不明な点がありましたら、喜多方市産業部商工観光課までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
喜多方市 産業部 商工観光課(商工業・雇用・創業支援班)
電話番号:0241-24-5233
公式サイト:https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/syoukan/57222.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大100万円 | 最大325万円 | 最大3万円 | 最大120万円 | 最大58.5万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内、補助上限額100万円、補助下限額5万円 | 【高断熱窓・ドア】製品の性能・大きさに応じた定額補助(上限130万円、条件により最大325万円)。【断熱材】対象経費の1/3(上限100万円)。【高断熱浴槽】対象経費の1/3(上限9.5万円)。【リフォーム瑕疵保険】定額7,000円。 | 購入金額に応じて1万円、2万円、3万円のいずれか。上限3万円 | 対象経費の1/3以内 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円) 定置用蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3以内(上限23.5万円) |
| 申請締切 | 2025年11月28日 | 事前申込:令和7年5月30日から / 交付申請兼実績報告:令和11年3月30日まで | 令和8年3月24日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年1月23日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
見積書(経費の算定根拠となるもの)※設備更新費用が50万円(税抜)以上の場合、2社以上の見積書(相見積書)※有効期限内であることに留意
連続する3か月の「光熱費・燃料代等の勘定科目」を比較する帳簿(写し)(該当月の総勘定元帳または試算表等)
登記事項全部証明書(商業登記)※発行日から3か月以内のもの(法人のみ)
直近の法人税確定申告書(写し)(法人のみ)
直近の所得税確定申告書(写し)(個人事業主のみ)
市税納税証明書(未納がないことの証明)※令和6年度及び令和7年度分の全税目
住民票 ※発行日から3か月以内のもの(個人事業主のみ)
暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
消費エネルギー量削減の算定根拠となる資料(仕様書、カタログ、設備比較証明書等)※既存設備及び更新設備の両方を提出
既存設備の状況が確認できるカラー写真
Q どのような経費が対象になりますか?
エネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備等の更新に必要な経費
高効率照明(既存照明のLEDへの更新に限る)
空調設備(既存設備の更新に限る)
電気冷蔵庫、電気冷凍庫(既存設備の更新に限る)
機械設備等(既存設備の更新に限る)
省エネ設備等の更新を行うために必要な外注費(工事請負費等)
省エネ設備等の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用