詳細情報
四日市市では、障害者雇用を促進し、職場への定着を支援するため、障害者が能力を発揮できる職場環境を整備する企業に対し、最大50万円の補助金を提供しています。この補助金は、障害者の就労環境改善を目指す企業にとって、ハード面の整備費用を大幅に軽減できる絶好の機会です。ぜひこの機会に、従業員がより働きやすい職場づくりを実現しませんか?
四日市市障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金の概要
正式名称:四日市市障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金
実施組織:四日市市
目的・背景:この補助金は、企業における障害者雇用を促進し、職場への定着を図ることを目的としています。障害者を雇用する企業が、障害者の意欲や能力を発揮できるような職場環境を整備する際の費用を支援することで、より多くの障害者が活躍できる社会の実現を目指しています。
対象者:市内に本店を有する法人で、障害者を1人以上、一般常用労働者として雇用している企業が対象です。さらに、雇用している障害者を市内の事業所で勤務させていること、市税を滞納していないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を行っていないことが条件となります。
助成金額・補助率
補助対象経費の2分の1以内とし、1回につき上限50万円(1,000円未満切り捨て)が補助されます。1事業者あたり、年度内に申請できるのは1回までですが、1回の申請で複数の対象事業を行うことが可能です。
計算例:例えば、職場環境整備にかかる費用が100万円の場合、補助金として最大50万円が支給されます。費用が80万円の場合は、その半額である40万円が支給されます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限金額 | 50万円(1,000円未満切り捨て) |
| 申請回数 | 1事業者あたり年度内1回 |
対象者・条件
- 市内に本店を有する法人であること
- 障害者を1人以上、一般常用労働者として雇用していること
- 雇用している障害者を市内の事業所で勤務させていること
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を行っていないこと
補足:ここでいう「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者で、各種手帳を取得している方を指します。「一般常用労働者」とは、雇用期間の定めがない労働者、または1年以上の雇用の継続が見込まれ、かつ雇用保険被保険者として1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用された者を指します。
補助対象経費
補助対象となるのは、障害者の就労上の課題を克服し、雇用継続に資する職場環境の整備にかかる経費です。具体的には、以下のものが含まれます。
- 施設の増改築(業務スペースの増改築など)
- 点字ブロック、視覚障害者誘導用カーペットの設置
- パトライト等聴覚障害者へ合図を送る設備の設置
- 静音スペースの設置
- 廊下の拡張(車椅子通行用)、改修(カーブミラー、手すりの設置)
- 自動ドアの設置、スライドドアへの改修
- ソフトクローズ機能付きドアの設置
- 段差解消機(昇降リフト)の設置
- 階段の改修(手すりの設置)
- エレベーター設置、改修(ミラー、点字ボタン、手すりの追加)
- 車いす用トイレ、オストメイトトイレ、スマートトイレの設置
- 昇降式洗面台、昇降式流し台の設置
- タッチレス水栓の設置
- 低い位置への新設(照明スイッチ類)、センサー式照明の設置
- 入出場設備の改修(車いす対応)
- スロープ(コンクリート打ち)、屋根付き駐車場、障害者専用駐車場の整備
- 点字ディスプレイ、拡大読書機、音声拡大機、画面拡大機等の機器・備品の購入
- 電話補助関連機器、補聴援助機器、対話支援機器、筆談支援機器
- 音声文字入力ソフトウェア、上下昇降デスク、目隠しパーテーション
- 社用車の改造(改造費のみ)、福祉車両の導入(従業員用に限る)
- 災害・非常用階段避難車、障害者用非常ボタン、分身ロボット(遠隔業務用)、補助犬用トイレ
対象外経費:事務費、撤去等処分費は補助対象外となります。また、既設品の修繕や消耗品の購入も対象外です。
申請方法・手順
申請は、必ず工事着手前、備品等の購入前に行う必要があります。以下の手順で申請を進めてください。
- 事前相談:チェックリストに入力のうえ、事前に商業労政課までご連絡ください。
- 交付申請:下記の書類を商業労政課へ提出してください(郵送可)。
- 補助金申請チェックリスト
- 交付申請書(第1号様式)
- 雇用状況申告書および事業計画書(第1号様式の別紙)
- 収支予算書
- 事業者の概要(履歴事項全部証明書の写し)
- 完納証明書
- 事業の実施前を証する書類(事業実施前の写真、見積書、図面またはカタログ)
- 障害者を一般常用労働者として雇用していることを証する書類(障害者手帳及び雇用契約書等)
- 審査・交付決定:四日市市による審査が行われ、交付決定通知が送付されます。
- 事業実施:交付決定後、委託・工事着手または備品の導入を行います。
- 実績報告:事業完了後、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 請求書(第7号様式)
- 収支決算書
- 収支を証する書類の写し(領収証の写し等)
- 事業の実施を証する書類(整備後の写真等)
- 対象障害者の雇用が継続されていることがわかる書類(直近の出勤簿1か月分など)
- 債権者登録申出書兼口座振込申出書(初めて補助金を受ける場合、または登録内容に変更のある場合)
- 補助金支給:実績報告の内容が審査され、適正と認められた場合、補助金が支給されます。
申請期限:令和7年12月26日(金)午後5時まで(必着)。ただし、期限前であっても、年間予算に達し次第、受付終了となります。
採択のポイント
採択のポイントは、障害者の就労環境を具体的にどのように改善するか、その効果が明確に示されているかです。以下の点に注意して申請書を作成しましょう。
- 障害者の具体的な課題を明確にする
- 整備内容が課題解決にどのように貢献するか具体的に説明する
- 費用対効果を考慮した計画を立てる
- 必要な書類を漏れなく準備する
審査基準:審査では、事業の必要性、妥当性、効果、実現可能性などが総合的に評価されます。
採択率:要確認
よくある不採択理由:申請書類の不備、事業計画の不明確さ、費用対効果の低さなどが挙げられます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる事業はどのようなものですか?
A: 障害者の就労上の課題を克服し、雇用継続に資する職場環境の整備にかかる事業が対象です。具体的な対象事業は、本文中の「補助対象経費」の項目をご確認ください。
- Q: 申請はいつまでに行う必要がありますか?
A: 令和7年12月26日(金)午後5時まで(必着)です。ただし、期限前であっても、年間予算に達し次第、受付終了となります。
- Q: 補助金の金額はどのように決まりますか?
A: 補助対象経費の2分の1以内とし、1回につき上限50万円(1,000円未満切り捨て)が補助されます。
- Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 交付申請時には、補助金申請チェックリスト、交付申請書、雇用状況申告書および事業計画書、収支予算書、事業者の概要、完納証明書、事業の実施前を証する書類、障害者を雇用していることを証する書類が必要です。実績報告時には、実績報告書、請求書、収支決算書、収支を証する書類、事業の実施を証する書類、対象障害者の雇用が継続されていることがわかる書類、債権者登録申出書兼口座振込申出書が必要です。
- Q: 他の補助金との併用は可能ですか?
A: 四日市市中小企業働きやすい職場づくり補助金でも対象事業として申請可能な場合、同一事業での併用は不可です。当補助金での申請を優先してください。
まとめ・行動喚起
四日市市障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金は、障害者雇用を促進し、職場への定着を図るための強力な支援制度です。市内に本店を有する法人で、障害者を雇用している企業は、この機会をぜひご活用ください。申請期限は令和7年12月26日(金)午後5時までです。まずは、チェックリストに入力のうえ、事前に商業労政課までご連絡ください。
問い合わせ先:
商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307