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【堺市】重度障害者入院時コミュニケーション支援事業|費用無料でヘルパー派遣!申請方法を解説

詳細情報

入院時の不安、特に医療スタッフとのコミュニケーションに悩んでいませんか?堺市では、重度の障害で意思疎通が難しい方が安心して医療を受けられるよう、『堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業』を実施しています。この制度を活用すれば、あなたのことを日頃からよく知るホームヘルパーやガイドヘルパーが「コミュニケーション支援員」として病院に付き添い、医療従事者との意思疎通を円滑にサポートしてくれます。最大の魅力は、利用者負担が無料である点です。この記事では、制度の詳しい内容から対象者の条件、具体的な申請手順、そして利用する上でのポイントまで、誰にでもわかるように徹底的に解説します。入院という非日常の場面でも、安心して治療に専念できる環境を手に入れるための一歩として、ぜひ最後までお読みください。

この記事のポイント

  • 堺市が実施する、入院時のコミュニケーションを支援する制度
  • 意思疎通が困難な重度障害者の方が対象
  • 利用者負担は無料で、ヘルパーを病院に派遣
  • 1ヶ月あたり最大50時間まで利用可能
  • 申請から利用までの流れをステップバイステップで解説

堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の概要

まずは、この事業がどのようなものなのか、全体像を掴んでいきましょう。

事業概要
正式名称 堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
実施組織 堺市(担当:健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課)
目的・背景 重度の障害により意思疎通に支援が必要な方が入院した際に、本人をよく知るヘルパーを「コミュニケーション支援員」として派遣。医療従事者との意思疎通を仲介することで、安心して医療を受けられる環境を確保することを目的としています。
利用者負担 無料
利用上限 1ヶ月あたり50時間

支援金額・報酬単価について

この事業の最大のポイントは、利用者の自己負担が一切ないことです。支援にかかる費用は、堺市からサービスを提供した事業者に直接支払われます。参考までに、事業者に支払われる報酬単価は以下の通りです。

支援時間 事業者への報酬額
30分 1,113円
1時間 2,088円
1時間30分 2,925円
2時間以上 3,667円 + 30分を増すごとに742円

利用者はこれらの費用を気にする必要はありません。月50時間の上限内で、必要な支援を無料で受けることができます。

対象者・利用条件

この制度を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。ご自身が該当するかどうか、しっかり確認しましょう。

対象となる方

  • 堺市から以下のいずれかの支給決定を受けている方
    「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「移動支援」
  • 意思疎通に支援が必要な方
    障害支援区分認定調査の「コミュニケーション」または「説明の理解」の項目で、支援が必要と判断されている方、またはそれと同等の状態にある方。

対象外となる場合

以下の場合は、この事業の対象外となりますのでご注意ください。

  • 施設に入所している方
  • 就学前の児童
  • 精神科への入院の場合
  • 重度訪問介護の支給決定者(障害支援区分4以上)の方
    (理由:重度訪問介護サービスの中で、入院時のコミュニケーション支援が既に提供されるため)

支援の対象となるサービス内容

この事業は、あくまで医療従事者との意思疎通を仲介・支援することに特化しています。具体的には、医師からの説明を本人に分かりやすく伝えたり、本人の意思や症状を医療従事者に正確に伝えたりする役割を担います。ただし、以下の行為は支援員の業務に含まれません。

支援員の業務に含まれないこと(例)

  • 医療行為への身体的抑止:注射や点滴を嫌がる本人を抑えること。
  • 危険行為の抑止:ベッドから離れようとしたり、点滴を抜こうとしたりするのを止めること。
  • 身体介護:食事介助、トイレ介助、着替え、清拭など。
  • 移動介助:院内を移動する際に体を支えたり、車椅子を押したりすること。
  • 意思決定の代行:緊急手術や転院の同意など、本人の代わりに意思決定を行うこと。

これらの行為は、医療機関のスタッフや、別途契約している介護サービスの範囲となります。コミュニケーション支援員は、あくまで「通訳」や「橋渡し」の役割に徹することを理解しておくことが重要です。

申請方法・利用までの流れ

制度を利用するための手続きは、以下のステップで進みます。原則として、普段利用している「居宅介護」などのサービスの更新申請と同時に行うことになります。

ステップ1:支給申請
利用者(または保護者)が、お住まいの区役所の担当窓口へ「堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費支給申請書」を提出します。

ステップ2:支給決定
区役所が申請内容を審査し、対象者であると決定した場合、「支給決定通知書」が利用者に送付されます。

ステップ3:事業者との契約
利用者は、普段利用しているヘルパー事業所などのサービス提供事業者に「支給決定通知書」を提示し、この事業の利用に関する契約を締結します。(※受給者証ではなく、この通知書で確認します)

ステップ4:入院時にサービスを利用
実際に入院が決まったら、契約した事業者と調整し、コミュニケーション支援員を病院に派遣してもらいます。この際、事業者が医療機関に事業内容を説明し、付き添いの許可を得る必要があります。

ステップ5:事業者による請求・支払い
サービス提供後、事業者が実績記録票などを作成し、堺市へ費用を請求します。市が内容を審査し、事業者に支払いが行われます。利用者が直接金銭のやり取りをすることはありません。

スムーズに利用するためのポイント

この事業は要件を満たせば利用できるものであり、競争採択型の補助金とは異なります。しかし、いざという時にスムーズに利用するためには、事前の準備が大切です。

ポイント1:事前に支給決定を受けておく

入院は突然決まることもあります。対象になる可能性のある方は、障害福祉サービスの更新時期などに、あらかじめこの事業の支給申請を済ませておきましょう。「支給決定通知書」を手元に持っておくことで、急な入院にも迅速に対応できます。

ポイント2:サービス事業者と連携しておく

普段から利用しているヘルパー事業所に、この制度を利用したい旨を伝えておきましょう。事業所側も、対応可能な支援員の確保や、医療機関への説明準備などを進めやすくなります。信頼関係のある事業所との連携が、円滑な利用の鍵となります。

ポイント3:医療機関への説明資料を活用する

病院によっては、外部のヘルパーの付き添いに馴染みがない場合もあります。堺市では、医療機関向けに事業内容を説明するためのリーフレットを用意しています。事業者と協力し、これらの資料を活用して病院側の理解を得ることが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 利用者負担は本当に無料ですか?
はい、無料です。手話通訳派遣事業などに準じており、利用者の費用負担はありません。
Q2. どんな人がコミュニケーション支援員になれますか?
ホームヘルパーやガイドヘルパーの資格を持ち、かつ普段からあなたの支援に入っていて、あなたの意思疎通の方法に熟達している方が支援員となります。全く知らない人が派遣されることはありません。
Q3. 身体的な介護もお願いできますか?
いいえ、できません。この事業はあくまで「意思疎通の支援」に特化しています。食事やトイレの介助などの身体介護は対象外です。
Q4. 精神科への入院でも利用できますか?
いいえ、精神科病院への入院は対象外となります。
Q5. 堺市以外でも同じような制度はありますか?
はい、大阪市や吹田市など、他の自治体でも同様のコミュニケーション支援事業を実施している場合があります。ただし、対象者や利用者負担の有無(例:大阪市は原則1割負担)などが異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にご確認ください。

まとめ:安心して医療を受けるために制度を賢く活用しよう

堺市の「重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」は、意思疎通に不安を抱える方が、入院という困難な状況を乗り越えるための非常に心強い制度です。

重要ポイントの再確認

  • 目的:入院時の医療従事者との円滑なコミュニケーションの確保
  • 対象:堺市在住で特定の要件を満たす重度障害者の方
  • 費用:利用者負担は無料
  • 支援者:日頃から関わりのあるヘルパー等が支援員となる
  • 行動:まずは区役所への事前申請と、サービス事業者との相談から

もしもの時に備えて、まずはご自身が対象となるかを確認し、かかりつけの相談支援専門員やヘルパー事業所、お住まいの区役所の障害福祉担当窓口に相談してみてください。この制度を有効に活用し、誰もが安心して適切な医療を受けられる社会を目指しましょう。

問い合わせ先

堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
住所:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

補助金詳細

補助金額 最大 利用者負担無料(事業者への報酬: 最大月50時間分)
主催 堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
申請締切 随時受付
申請難易度
(一般的)
採択率 95.0%
閲覧数 5 回
👥

対象者・対象事業

堺市在住で、「居宅介護」「重度訪問介護」等の支給決定を受け、障害支援区分認定調査で意思疎通に支援が必要と判断された重度障害者等。ただし、施設入所者、就学前児童、重度訪問介護(区分4以上)受給者等は対象外。

📝 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

❓ よくある質問

堺市在住で、「居宅介護」「重度訪問介護」等の支給決定を受け、障害支援区分認定調査で意思疎通に支援が必要と判断された重度障害者等。ただし、施設入所者、就学前児童、重度訪問介護(区分4以上)受給者等は対象外。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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