燃料価格の高騰に直面する岐阜県多治見市内の運送事業者の皆様へ朗報です。事業継続を力強く支援するため、「多治見市貨物自動車運送事業燃料高騰支援金」の申請受付が令和7年10月1日より開始されます。この記事では、対象者、支援額、申請方法などを分かりやすく徹底解説します。
制度の概要
この支援金は、燃料価格の高騰下で社会インフラを支える中小の運送事業者の事業維持を図り、市民生活と地域経済の安定に貢献することを目的としています。対象となる車両を保有する事業者様は、ぜひご活用ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 多治見市貨物自動車運送事業燃料高騰支援金 |
| 実施機関 | 岐阜県多治見市 |
| 申請期間 | 令和7年10月1日(水) ~ 令和7年10月31日(金) |
| 申請方法 | 多治見市役所本庁舎1階 商工観光課窓口での申請のみ(郵送不可) |
| 備考 | 予算がなくなり次第終了(先着順) |
支援対象と金額
対象となる事業者
以下の条件をすべて満たす事業者が対象です。
- 貨物自動車運送事業(一般・特定・軽)を営んでいること。
- 多治見市内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、または個人事業主であること。(本社所在地は市外でも可)
- 今後も事業を継続する意思があること。
- 大企業およびみなし大企業は対象外です。
支援金額(車両1台あたり)
支援金額は、対象となる自動車の区分によって異なります。
| 車両区分 | 支援金額 |
|---|---|
| 軽自動車 | 3,500円 |
| 普通自動車(最大積載量2t未満) | 5,000円 |
| 準中型自動車・中型自動車 | 19,500円 |
| 大型自動車(最大積載量6.5t以上) | 34,000円 |
※対象自動車は、令和7年9月30日時点で有効な車検証があり、使用の本拠が多治見市内である事業用車両に限ります。
申請手続きについて
【重要】申請前の注意点
- 申請は多治見市役所 商工観光課の窓口でのみ受け付けます。郵送での申請はできません。
- 予算の上限に達し次第、期間内でも受付を終了します。(先着順)
- 申請期間を過ぎた場合、いかなる理由があっても受付できませんのでご注意ください。
申請の流れ
- ステップ1:必要書類の準備
多治見市の公式ウェブサイトから申請書類をダウンロードし、その他必要書類を揃えます。 - ステップ2:申請書類の記入
記載例を参考に、申請書や誓約書などの必要事項を正確に記入します。 - ステップ3:窓口での申請
準備した書類一式を、受付期間内に多治見市役所本庁舎1階 商工観光課の窓口に持参して提出します。 - ステップ4:支援金の交付
審査後、指定した口座に支援金が振り込まれます。
主な必要書類
申請には以下の書類が必要です。詳細は必ず公式サイトの申請受付要項をご確認ください。
- 交付申請書、誓約書、交付請求書
- 交付対象自動車一覧
- 対象車両すべての車検証の写しとナンバープレートの写真(カラー)
- 貨物自動車運送事業の許可書等の写し
- 業種確認書類(履歴事項全部証明書や確定申告書など)
- 市税等納付状況確認同意書
- 自動車税の納税証明書(軽自動車のみの場合は不要)
- 本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
まとめ
「多治見市貨物自動車運送事業燃料高騰支援金」は、燃料費の負担が増大する運送事業者にとって、直接的な経営支援となる貴重な制度です。申請は窓口持参のみ、かつ先着順のため、早めの準備と提出が成功のカギとなります。対象となる事業者様は、この機会を逃さず、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
多治見市役所 商工観光課 企業支援グループ
電話番号: 0572-22-1252(直通)
対象者・対象事業
多治見市内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主のうち、貨物自動車運送事業(一般貨物、特定貨物、貨物軽自動車)を営み、今後も事業を継続する意思がある者。※大企業及びみなし大企業は除く。
必要書類(詳細)
1. 貨物自動車運送事業燃料高騰支援金交付申請書
2. 誓約書
3. 交付対象自動車一覧
4. 車検証の写しとナンバープレートの写真(全対象車両分)
5. 貨物自動車運送事業の許可書等の写し
6. 業種確認書類(法人:履歴事項全部証明書、個人:直近の確定申告書)
7. 本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
8. 市税等納付状況確認同意書
9. 自動車税の納税証明書(軽自動車のみの申請は除く)
10. 貨物自動車運送事業燃料高騰支援金交付請求書
対象経費(詳細)
本支援金は経費補助ではないため、対象経費の概念はありません。事業用車両に対する定額支援となります。
対象者・対象事業
多治見市内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主のうち、貨物自動車運送事業(一般貨物、特定貨物、貨物軽自動車)を営み、今後も事業を継続する意思がある者。※大企業及びみなし大企業は除く。