大分県中津市の「こどもの居場所づくり事業費補助金」とは?
近年、地域のつながりが希薄化し、子どもたちが安心して過ごせる居場所が減少しています。このような状況を受け、大分県中津市では、子どもたちが食事や学習、団らんを通して豊かに成長できる「こどもの居場所づくり」事業を支援する補助金制度を設けています。この制度は、子ども食堂などの開設や運営を後押しするもので、地域全体で子どもたちを育む環境づくりを目指しています。
この補助金のポイント
- 子ども食堂などの新規開設に最大20万円を補助!
- 既存の活動を拡充する機能強化にも最大10万円を補助!
- 補助対象経費の3分の2以内をサポート!
- 地域の子どもたちのための大切な居場所づくりに貢献できます。
補助金の概要
まずは補助金の基本的な情報を確認しましょう。
| 補助金名 | 中津市こどもの居場所づくり事業費補助金 |
|---|---|
| 実施団体 | 大分県中津市 |
| 対象地域 | 大分県中津市内 |
| 対象者 | 中津市内で「こどもの居場所づくり」事業を実施する団体 |
| 申請期間 | 随時(詳細は担当課へお問い合わせください) |
補助額と対象経費
補助額は、事業の内容によって2つの区分に分かれています。
1. 新規開設費用
新たに子どもの居場所を開設する場合の費用です。
- 補助上限額: 200,000円
2. 機能強化費用
既存の事業内容を拡充・強化するための費用です。
- 補助上限額: 100,000円
⚠️ 注意事項
- 補助率は、補助対象経費の3分の2以下です。
- 申請は一事業所につき一回限りです。
- 新規開設費用は、事業開始時のみが補助対象となります。
申請手続きの流れ
申請は以下のステップで進めます。特に、事前の連絡とヒアリングが必須となっている点にご注意ください。
-
1
担当課へ事前連絡申請書類を持参する前に、必ず中津市子育て支援課へ電話連絡をしてください。来庁日時を調整します。 -
2
申請書類の作成公式サイトから交付要綱と申請様式をダウンロードし、事業計画書や収支予算書などを作成します。 -
3
窓口へ持参・ヒアリング予約した日時に子育て支援課の窓口へ書類を持参します。その際、事業内容に関するヒアリングが実施されます。 -
4
審査・交付決定提出された書類とヒアリング内容を基に審査が行われ、補助金の交付が決定されます。
申請・問い合わせ先
本補助金に関するご相談や申請は、下記までお問い合わせください。
中津市 子育て支援課 子ども家庭係
住所: 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL: 0979-33-7026
FAX: 0979-24-7522
E-Mail: kosodate@city.nakatsu.lg.jp
まとめ
中津市の「こどもの居場所づくり事業費補助金」は、地域の子どもたちのために活動する団体にとって非常に心強い支援制度です。新規開設で最大20万円、機能強化で最大10万円の補助が受けられます。申請には担当課との事前調整とヒアリングが重要となりますので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。この補助金を活用し、地域の子どもたちが安心して過ごせる素敵な居場所を創りましょう。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大500万円 | 最大500万円 | 最大60万円 | 3万円 | 3万円 |
| 補助率 | 【設備投資助成金】設備投資額の5%(上限300万円/年、最大3年度)。 【雇用促進助成金】新規雇用従業者1人あたり30万円(上限300万円/年、最大3年度)。 【社宅整備助成金】社宅整備費の2.5%または5%(市外からの転入者割合等の条件による)。上限額は100万円~300万円/年(条件による)、最大3年度。 | — | 診療所3/4、病院1/2、薬局3/4(大型チェーン1/2) | 購入費の3/4(上限3万円) | 購入費の3/4(上限3万円) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 2025年12月26日まで | 令和8年1月15日 | 令和7年12月26日 | 令和7年12月26日 |
| 難易度 |
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| 採択率 | 40.0% | 30.0% | — | — | — |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
Q どのような経費が対象になりますか?
【社宅整備】社宅整備に係る費用のうち、所得税法施行令第6条第1号~第3号及び第7号に掲げる資産(土地、建物、構築物、附属設備等)の取得費用。