詳細情報
大泉町で事業を拡大しませんか?産業立地振興奨励金で最大3000万円の支援!
大泉町では、町内への企業立地を促進するため、産業立地振興奨励金を交付しています。この奨励金は、町内の工業用地に事業所を新設または取得した事業者に対し、固定資産税および都市計画税相当額を最大3年間、合計3000万円まで交付する制度です。新たな事業展開や事業拡大を考えている事業者様にとって、大きなチャンスとなるでしょう。ぜひこの機会に大泉町への立地をご検討ください。
産業立地振興奨励金の概要
正式名称
大泉町産業立地振興奨励金
実施組織
大泉町
目的・背景
大泉町では、企業の立地を促進し、産業の振興および雇用機会の拡大を図ることを目的としています。この奨励金制度は、町内経済の活性化に貢献することを期待されています。
対象者の詳細
この奨励金の対象となるのは、以下の業種に該当する事業者です。
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
- 貸倉庫業
これらの業種に該当し、かつ以下の条件を満たす必要があります。
- 町内の工業用地(工業地域および工業専用地域)に1,500平方メートル以上の土地を取得していること
- 原則3年以内に当該土地に1,500万円以上の資金を要する事業所の新設などを行い、引き続き所有していること
- 町税の滞納がないこと
助成金額・補助率
奨励金額は、認定土地などに賦課される固定資産税および都市計画税を合算した額です。ただし、上限額は3,000万円となります。
交付回数は3回(1年1回の交付とし、固定資産税および都市計画税が賦課された年度から3年間)です。
例えば、固定資産税と都市計画税の合計額が年間1,200万円の場合、3年間で3,600万円となりますが、上限額が3,000万円のため、実際に交付されるのは3,000万円となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金額 | 固定資産税および都市計画税の合算額 |
| 上限額 | 3,000万円 |
| 交付回数 | 3回(年1回) |
対象者・条件
この奨励金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 対象業種に該当すること(製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、貸倉庫業)
- 大泉町内の工業用地に1,500平方メートル以上の土地を取得していること
- 取得した土地に1,500万円以上の事業所を新設または取得すること
- 町税を滞納していないこと
例えば、製造業を営むA社が大泉町内の工業用地に2,000平方メートルの土地を取得し、2,000万円の工場を新設した場合、この奨励金の対象となります。また、倉庫業を営むB社が大泉町内の工業用地に既存の倉庫(1,800平方メートル)を取得し、1,800万円をかけて改修した場合も対象となります。
補助対象経費
この奨励金は、固定資産税および都市計画税に対して交付されるため、直接的な経費の補助ではありません。しかし、これらの税金相当額が交付されることで、事業者は他の事業資金に余裕を持つことができます。
例えば、新設した工場の設備投資や、従業員の雇用などに資金を充当することができます。
申請方法・手順
奨励金の申請は、以下の手順で行います。
ステップ1:認定の申請
まず、交付対象事業者としての認定を受ける必要があります。以下の書類を大泉町経済振興課に提出してください。
- 交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
- 履歴事項全部証明書(会社法人用)
- 登記事項証明書(不動産用)
- 土地の売買契約書
- 事業所の工事請負契約書もしくは売買契約書の写し
- その他、町長が必要と認める書類
認定の申請期限は、初めて固定資産税および都市計画税が課税される日の前日までです。例えば、令和7年中に土地を取得した場合は、令和8年3月末日までに申請する必要があります。
ステップ2:交付の申請
認定事業者の認定を受けた後、奨励金の交付申請を行います。以下の書類を大泉町経済振興課に提出してください。
- 奨励金交付申請書
- 町税等閲覧同意書
- 固定資産税・都市計画税課税物件明細書または公課証明書
- 償却資産申告書・種類別明細書の写し(対象の設備がある場合)
交付の申請期限は、課税された年度の年度末までです。例えば、令和8年度に課税された場合は、令和9年3月末日までに申請する必要があります。
採択のポイント
採択のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- 事業計画の実現可能性
- 地域経済への貢献度
- 雇用創出効果
申請書を作成する際は、これらの点を意識し、具体的に記述することが重要です。また、大泉町の産業振興に貢献する意欲を示すことも大切です。
審査基準や採択率については、大泉町経済振興課にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
- Q: 奨励金はいつ交付されますか?
- A: 奨励金は、交付申請後、審査を経て交付決定通知が送付され、その後指定の口座に振り込まれます。
- Q: 土地の取得前に申請できますか?
- A: 土地の取得前に認定の申請をすることはできません。土地の売買契約書が必要となります。
- Q: 事業所の新設ではなく、既存の事業所を取得した場合も対象となりますか?
- A: はい、既存の事業所を取得した場合も対象となります。ただし、1,500万円以上の資金を要する改修などを行う必要があります。
- Q: 町税を滞納している場合はどうなりますか?
- A: 町税を滞納している場合は、奨励金の対象となりません。
- Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
- A: 申請に必要な書類は、大泉町の公式サイトからダウンロードできます。また、大泉町経済振興課でも配布しています。
まとめ・行動喚起
大泉町の産業立地振興奨励金は、町内への企業立地を強力にサポートする制度です。最大3000万円の奨励金は、事業拡大や新たな事業展開を考えている事業者様にとって、大きなメリットとなります。ぜひこの機会に大泉町への立地をご検討ください。
申請をご希望の方、または制度について詳しく知りたい方は、大泉町経済振興課までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口
重要:申請前に必ず大泉町の公式サイトで最新情報を確認してください。