詳細情報
大田区ものづくり企業立地継続補助金:操業環境改善で最大375万円の支援
大田区で事業を営むものづくり企業にとって、操業環境の改善は持続的な成長に不可欠です。しかし、防音、防臭、防振対策などの設備投資は、中小企業にとって大きな負担となることも少なくありません。そこで、大田区では、ものづくり企業の立地継続を支援するため、操業環境改善にかかる費用の一部を補助する「ものづくり企業立地継続補助金」を提供しています。この補助金を活用することで、より快適な操業環境を実現し、生産性向上や従業員の満足度向上につなげることが可能です。本記事では、この補助金の詳細について徹底解説します。
助成金の概要
正式名称:大田区ものづくり企業立地継続補助金
実施組織:大田区・東京都
目的・背景:区内におけるものづくり企業の立地継続を支援するため、東京都と連携して区で操業を希望するものづくり中小企業者の操業環境改善事業等を応援します。
対象者:
- 大田区内に本社又は事業所の登記があり、東京都内で1年以上継続してものづくり企業を営む中小企業者
- 大田区外(東京都内)で1年以上継続してものづくり企業を営み、新たに大田区内へ移転する中小企業者
助成金額・補助率
補助率は対象経費の3/4で、補助上限額は375万円です。助成対象となる事業規模は、対象経費の合計が100万円以上の事業となります。
計算例:100万円の改修工事を行った場合、75万円の補助金が支給されます。500万円の設備更新を行った場合でも、補助上限額は375万円となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4 |
| 補助上限額 | 375万円 |
| 対象事業規模 | 100万円以上 |
対象者・条件
以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
- 大田区内に本社又は事業所の登記があり、東京都内で1年以上継続してものづくり企業を営む中小企業者
- 大田区外(東京都内)で1年以上継続してものづくり企業を営み、新たに大田区内へ移転する中小企業者
中小企業者とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者を指します。詳細は要綱をご確認ください。
注意点:工業専用地域に立地する工場の改修は対象になりません。ただし、他の用途地域に接している工場は対象になる場合がありますので、ご相談ください。
補助対象経費
補助対象となるのは、操業環境改善事業にかかる経費です。具体的には以下のものが含まれます。
- 防音、防臭、防振等のための移転費用
- 現工場の改修費用(新築は除く)
- 建物付帯設備の改修費用
- 設備更新費用
- 区内への工場移転に伴う機械設備の輸送・設置費
対象外経費:工場の新増築、工業専用地域に立地する工場の改修費用は対象外となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前相談:一般財団法人日本立地センター(03-5801-9840)へ必ず事前相談を行ってください。
- 申請書類の準備:以下の書類を準備してください。
- 大田区ものづくり企業立地継続補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 企業概要(パンフレット)
- (法人)法人登記事項証明書及び定款の写し、(個人)個人事業の開業・廃業届出書の写し
- 決算報告書、貸借対照表及び損益計算書の写し(直近3期分)
- 法人事業税・都民税、固定資産税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(直近3期分)
- 計画概要資料(工場の位置図、写真等)
- 経費積算に係る見積書
- 工場設置認可書の写し
- 印鑑登録証明書
- 建築概要書の写し(工場改修、工場移転の場合に添付してください。)
申請期限:令和7年4月1日~令和7年12月末日
スケジュール:支払いまでを令和8年3月15日までに終わるものに限ります。期限を超える場合、補助金の支払いができません。
申請方法:事前相談必須。申請書類を一般財団法人日本立地センターへ提出。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 操業環境改善の必要性を具体的に説明する
- 事業計画の妥当性、実現可能性を示す
- 費用対効果を明確にする
- 地域貢献への意識を示す
よくある質問(FAQ)
- Q:補助金はいつ支払われますか?
A:東京都が内容を適正と判断した場合に区から補助金交付決定を行い、その後支払われます。 - Q:交付決定日以前に事業に着手した場合、補助対象となりますか?
A:原則として、交付決定日以降に契約締結する事業が対象となります。交付決定日以前の事業着手については別途ご相談ください。 - Q:既存の区補助金と併用できますか?
A:原則不可です。ただし、複数の工場がある場合等、区補助金も交付可の場合がありますのでご相談ください。 - Q:工業専用地域に立地する工場の改修は対象になりますか?
A:対象になりません。ただし、他の用途地域に接している工場は対象になる場合がありますのでご相談ください。 - Q:マニフェストが出ない廃棄物の処分費用は補助対象になりますか?
A:処分、廃棄等撤去を含む場合、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の提出が必須となります。マニフェストがでないものについて申請を受け付けることはできません。
まとめ・行動喚起
大田区ものづくり企業立地継続補助金は、ものづくり企業の操業環境改善を支援する貴重な制度です。補助金を活用することで、より快適な操業環境を実現し、生産性向上や従業員の満足度向上につなげることができます。申請を検討されている方は、まずはお気軽に一般財団法人日本立地センター(03-5801-9840)へご相談ください。
問い合わせ先:
一般財団法人日本立地センター 電話:03-5801-9840
大田区産業振興課 電話:03-5744-1376